返還場所等. 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
返還場所等. 借受人は、第 12 条第 1 項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
返還場所等. 1.借受人又は運転者が第 18 条により所定の返還場所を変更したときは、借受人は、返還場所の変更によって必要となるレンタカー移動費用を負担するものとします。
返還場所等. 第 22 条 借受人又は運転者は第 12 条第 1 項により所定の返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
返還場所等. 借受人又は運転者は、第 12 条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(乗捨料金)が当初乗捨料金を超える場合には、その超過分を支払うものとします。ただし、当初乗捨料金を下回る場合でも、当社はその差額を返還しません。
返還場所等. 1.借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合、原則として当社の店舗へ返還するものとします。店舗以外の場所へ返還する場合は、貸渡契約締結時に当社の承認した場合に限るものとします。
返還場所等. 借受人または運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更に 借受人または運転者は、使用中に 第26条(盗難発生時の措置)レンタカーの異常または故障を発 見したときは、直ちに運転を中止し、借受人または運転者は、使用中に当社に連絡するとともに、当社の指レンタカーの盗難が発生したときそ よって必要となる回送のための費用を負担するものとします。 示に従うものとします。
返還場所等. 26. 借受人又は運転者は、所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回 送のための費用を負担するものとします。
返還場所等. 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。 2.借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、借受人は、次に定める返還場 所変更違約料を支払うものとします。 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカー及び備品を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、 又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー
返還場所等. 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(乗捨料金)が当初乗捨料金を超える場合には、その超過分を支払うものとします。ただし、当初乗捨料金を下回る場合でも、当社はその差額を返還しません。 借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。 返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%