返還場所等 のサンプル条項

返還場所等. 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
返還場所等. 借受人は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
返還場所等. 借受人又は運転者は、第 14 条第1項により所定の返還場所を変更した場合は、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(乗捨料金)が当初乗捨料金を超える場合には、その超過分を支払うものとします。ただし、当初乗捨料金を下回る場合でも、当社はその差額を返還しません。
返還場所等. 借受人又は運転者は、第 12 条第 1 項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。借受人又は運転者は、第 12 条第 1 項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。 返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用 ×300%
返還場所等. 1. 借受人又は運転者が第18条により所定の返還場所を変更したときは、借受人は、返還場所の変更によって必要となるレンタカー移動費用を負担するものとします。 2. 借受人又は運転者が、第18条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所においてレンタカーを返還したときは、借受人は、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。 【返還場所変更違約料】 返還場所の変更によって必要となるレンタカー移動費用×3第 35 条(レンタカーが乗り逃げされた場合の措置) 1. 当社は、借受時間満了時から12時間を経過しても借受人がレンタカーを返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、又は借受人が所在不明である場合等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴等の法的手続のほか、一般社団法人全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。 2. 当社は、前項の場合、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。 3. 第1項の場合、借受人は第24条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
返還場所等. 1. 借受人又は運転者が第 18 条により所定の返還場所を変更したときは、借受人は、返還場所の変更によって必要となるレンタカー移動費用を負担するものとします。 2. 借受人又は運転者が、第 18 条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所においてレンタカーを返還したときは、借受人は、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。 【返還場所変更違約料】 返還場所の変更によって必要となるレンタカー移動費用を含めた実費相当額及び損害額
返還場所等. 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合、原則として当社の店舗へ返還するものとします。店舗以外の場所へ返還する場合は、貸渡契約締結時に当社の承認した場合に限るものとします。
返還場所等. 借受人又は運転者は、所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回 送のための費用を負担するものとします。
返還場所等. 1. 借受人又は運転者は、第10条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。 2. 借受人又は運転者は、第10条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタルバイクを返還したときは、還場所変更違約料として 10,000 円 (別途消費税)を支払うものとします。(返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用)
返還場所等. 1. 借受⼈は、第11条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費 ⽤(以下「回送費⽤」という)を負担するものとします。 2. 借受⼈は、第11条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタル電動モビリティを返還したときは、返還場所変更違約料として回送費⽤の倍額を⽀払うものとします。