期限の利益の喪失. (1) 会員が次のいずれかの事由に該当した場合は、当然に期限の利益を失い、当社に対する未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
期限の利益の喪失. 本サービス利用者が、第 16 条第 1 項の各号のいずれかに該当した場合、期限の利益を喪失し、当社に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。
期限の利益の喪失. 1. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知•催告なしに当然に期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額(全ての支払区分に係るカード利用代金等を含む。)を支払うものとします。
(1) 支払期日にカード利用代金等の支払を一回でも遅延した場合。ただし、特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合を除く。
(2) 特約に基づくペイフレックス利用代金の支払を遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(3) 特約に基づいてペイフレックスを利用して購入した商品等について、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合。
(4) 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払を停止した場合。
(5) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けた場合。
(6) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更正その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合。
(7) 会員が第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明•確約が虚偽の申告であることが判明した場合。
2. 基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします。
(1) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。
(2) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。
(3) 第 18 条第 1 項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合。
期限の利益の喪失. 甲又は乙は、第 12 条(解除)第 1 項各号に該当したことを以って本契約が解除されたときは、当然に相手方に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務の全てを相手方に弁済しなければならないものとします。
期限の利益の喪失. 保証委託者又は保証人(担保提供者を含む。)に、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、保証委託者は、協会の請求により第 4 条による期限の利益を失い、直ちに債務の全額を協会に弁済します。
期限の利益の喪失. 利用者は、第 13 条(当社からの利用停止・解除)により当社による解除がされた場合、若しくは第 18 条 (禁止事項)各号のいずれかに該当した場合、期限の利益を喪失し、当社に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。
期限の利益の喪失. 1. 本会員は、次のいずれかに該当したときは、キャッシングサービスおよびカードショッピングの未払債務全額について、当然に期限の利益を失い、当該未払債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1) 本会員がカードショッピングの 2 回払い、ボーナス一括払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いの分割 支払金およびリボルビング払いの弁済金の支払いを延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受けたにも係らずその期限までに支払いがなかったとき。
(2) キャッシングサービスの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき(但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)。
(3) 1 回払いのカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。
(4) 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払いまたはボーナス併用分割払いであっても、割賦販売法に定める指定権利以外の権利のカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。
(5) 会員が営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(但し、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約(以下これらの契約を総称して「業務提供誘引販売個人契約等」といいます。)に該当する場合を除きます。)となるカードショッピングの分割支払金の支払いを 1 回でも延滞したとき。
(6) 5)のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するカードショッピングの分割支払 金の支払いを 1 回でも延滞したとき。
2. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1) 本会員が自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(2) 本会員が差押、仮差押、保全差押、仮処分(但し、信用に関しないものを除く。)の申立、または滞納処分を受けたとき。
(3) 本会員の破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(4) 会員がカードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、または商品を質入れ、譲渡、賃貸し、当社のカードの所有権または商品の所有権を侵害する行為をしたことを当社が認識したとき。
(5) 本会員について債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
(6) 本会員が当社に通知しないで住所を変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
(7) 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにも係らず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より 25 日間経過したとき(但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、本会員がこれを証明したときを除きます。)。
3. 次のいずれかに該当したときは、本会員は、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
(1) 会員の入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。
(2) 本会員の経営する法人につき、破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立または解散その他営業の廃止があったとき。
(3) 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、本会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(4) その他、会員が本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
期限の利益の喪失. 1. 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。また、使用者が次のいずれかの事由に該当した場合、当該使用者の本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、当該使用者の債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1) 仮差押、差押、競売の申請、破産又は再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。
(2) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押があったとき。
(3) 自ら振り出した手形、小切手が不渡になったとき、又は一般の支払いを停止したとき。
(4) 当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合。
2. 会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。また、使用者が次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により当該使用者の本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、当該使用者の債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1) 商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
(2) 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(3) その他信用状態が悪化したとき。
(4) 会員が会員資格を取り消された場合又は使用者が使用者資格を取り消された場合。
3. 会員は、前2項の債務を支払う場合には、当社の本社への持参又は送金して支払うものとします。但し、当社が適当又は必要と認めた場合は、第8条の定めにより支払うものとします。
4. 本条第1項及び第2項の定めにかかわらず、キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
期限の利益の喪失. 本人会員は、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
期限の利益の喪失. 契約者は料金その他の債務について一部でも履行を遅延したときは、当社の請求により当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務の弁済をしていただきます。