保険❹の支払額 のサンプル条項

保険❹の支払額. 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
保険❹の支払額. 当会社が支払うべき保険金の額は、次の金額の合計額とします。
保険❹の支払額. (1) 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。 ① 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が全損となった場合は、その保険の対象の保険金額に相当する額。ただし、保険価額を限度とします。 ② 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が大半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の60%に相当する額。ただし、保険価額の60%に相当する額を限度とします。 ③ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が小半損となった場合は、その保険の対象の保険金額の30%に相当する額。ただし、保険価額の30%に相当する額を限度とします。 ④ 保険の対象である専有部分もしくは共用部分または生活用動産が一部損となった場合は、その保険の対象の保険金額の5%に相当する額。ただし、保険価額の5%に相当する額を限度とします。 (2) 専有部分および共用部分を1保険金額で契約した場合には、それぞれの部分を別の保険の対象とみなして(1)および(4)の規定を適用します。この場合において、それぞれの部分の保険価額の割合(注)によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの部分に対する保険金額とみなします。 (注)専有部分の保険価額と共用部分の共有持分の保険価額との合計額に対する専有部分の保険価額の割合が保険証券に明記されていない場合には、専有部分の保険価額の割合は40%とみなします。 (3) (1)の場合において、この保険契約の保険の対象である次の専有部分の保険金額と共用部分の保険金額との合計額または生活用動産の保険金額がそれぞれ次に規定する限度額を超える場合は、その限度額をこの保険契約の保険金額とみなし(1)の規定を適用します。 ① 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の所有に属する専有部分および共用部分 5,000万円 ② 同一敷地内に所在し、かつ、同一被保険者の世帯に属する生活用動産 1,000万円 (4) (3)①または②の専有部分もしくは共用部分または生活用動産について、地震保険法第2条(定義)第2項の地震保険契約でこの保険契約以外のものが締結されている場合において、それぞれの保険契約の保険金額の合計額が(3)①もしくは②に規定する限度額または保険価額のいずれか低い額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額をもってこの保険契約の保険金額とみなし、(1)の規定を適用します。 ① 専有部分 この保険契約の 5,000 万円また 専有部分の保険金額 は保険価額のい × それぞれの保険契約の専有部分およびずれか低い額 共用部分についての保険金額の合計額 ② 共用部分 5,000 万円また この保険契約の は保険価額のい × 共用部分の保険金額 ずれか低い額 それぞれの保険契約の専有部分および 共用部分についての保険金額の合計額 ③ 生活用動産 1,000 万円また この保険契約の生活用は保険価額のい × 動産についての保険金額 ずれか低い額 それぞれの保険契約の生活用動 産についての保険金額の合計額 (5) 当会社は、(3)①の専有部分および共用部分のうち被保険者の世帯と異なる世帯が居住する他の専有部分および共用部分がある場合、または(3) ①の専有部分および共用部分が2以上の世帯の居住する共同住宅である場合は、居住世帯を異にするその専有部分および共用部分または戸室ごとに (3)および(4)の規定をそれぞれ適用します。 (6) (3)から(5)までの規定により、当会社が保険金を支払った場合には、次の残額に対する保険料を返還します。 ① (3)の規定により保険金を支払った場合は、この保険契約の保険金額から(3)①または②に規定する限度額を差し引いた残額 ② (4)の規定により保険金を支払った場合(注)は、この保険契約の保険金額から次の算式によって算出した額を差し引いた残額 ア.専有部分および共用部分
保険❹の支払額. 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の保険金として次の金額を支払います。
保険❹の支払額. (1) 当会社が支払うべき保険金の額は、損害額から、1回の事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。
保険❹の支払額. 当会社は、第2条(保険金を支払う場合)の規定に基づいて保険金を 支払う場合には、保険証券記載の育英費用保険金額を保険金として被保 険者に支払います。
保険❹の支払額. 付保割合条件付実損払特約(普火用) 当会社は、この特約が付帯された普通保険約款(以下 「普通約款」といいます。)第4条(保険金の支払額)蘯の規定にかかわらず、保険金額を限度とし、この特約に従い、次の額を損害保険金として、支払います。
保険❹の支払額. 当会社は、第1条(保険金を支払う場合)の規定に基 づいて保険金を支払う場合には、保険証券記載の育英費用保険金額を育英費用保険金として被保険者に支払いま す。
保険❹の支払額. 盧 当会社が、第1条(保険金を支払う場合)盧の損害保険金として支払うべき損害の額は、時価額(注)によって定め ます。 (注)時価額 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。以下同様とします。 盪 保険金額が時価額と同額である場合またはこれを超える場合は、当会社は、時価額を限度とし、盧の規定による損害の額を損害保険金として、支払います。
保険❹の支払額. 1回の被害事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険期間中につき保険証券記載 弁護士費用および法律相談費用のうち、この保険契約に適用される他の特約により支払われるものがある場合は、その費用 弁護士費用および 法律相談費用 の額を限度とします。 = 保険金の額