通知手段 契約者は、当組合からの通知・確認・ご案内等の手段として、当組合ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意します。
申込の承諾 当行がお客様の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。 申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客様と当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行はお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様は当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。
保険料領収前の事故 当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑴の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による傷または損に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場は、この規定は適用しません。
会員の権利 会員は以下に掲げる権利を一体として有する(以下、これら一体の権利を会員権という。)。ただし、会員は、所定の年会費および施設利用料金を会社に納入しない場合には、第①号ないし第③号の権利を有しない。
保証料 借入要項記載の保証料支払方法が毎月払いである場合には、利息および損害金に基金の保証料を含むものとします。