業務範囲 のサンプル条項

業務範囲. 選定事業者が行う業務の範囲は、以下のとおりである。 ア 設計業務 (ア) 施設設計業務 (イ) 各種手続に関する業務(施設設置に係る手続、廃棄物処理施設整備計画書の作成、補助金申請手続、関係機関との協議等) (ウ) 説明会等地元対応補助業務 イ 建設工事業務 (ア) 建設工事及び関連業務 (イ) 各種手続に関する業務(廃棄物処分業の許可申請、施設設置に係る手続、補助金申請等手続、関係機関との協議等) (ウ) 工事監理業務 (エ) 開業準備業務 (オ) 施設の引渡し業務(県への所有権移転業務等) ※県は、引渡しを受けた後、選定事業者に施設を使用することができる権原を付与する。 ウ 運営・維持管理業務 (ア) 営業業務 (イ) 受付管理業務 (ウ) 埋立管理業務 (エ) 浸出水処理施設等運転管理業務 (オ) 維持管理業務 (カ) 環境管理業務 (キ)情報管理業務 (ク) 安全衛生管理業務 (ケ) 啓発業務 (コ) その他関連業務 (サ) 自由提案事業(任意で実施する事業) エ 埋立終了後の管理業務 (ア) 場内環境管理業務 (イ) 浸出水処理施設等運転管理業務 (ウ) 維持管理業務 (エ) 環境管理業務 (オ) その他関連業務 オ 不法投棄物撤去業務 (ア) 汚染拡散防止対策工事業務 (イ) 不法投棄物撤去・運搬業務 (ウ) 不法投棄物埋立処理業務
業務範囲. 契約期間とESCO への支払い割合
業務範囲. この補足事項は、発注者が受注者に業務委託するにあたり、業務の範囲について事前に明らかにしておく必要がある事項について記載するものであり、委託する業務の詳細を示すものではないことに留意すること。 よって、要求水準及びこの補足事項について記載なき事項であっても、発注者が受注者に委託する業務の範囲において、業務履行上で必要な事項については、受注者がこれを定め発注者に提案するものとする。 運営期間を通じて発注者が受注者に委託する業務の補足事項は、以下のとおりである。 補足事項 表記場所 施設の住所等 水道 別表 1-1 公共下水道(汚水・雨水) 別表 1-2 施設の主要機器概要 水道 取水・導水設備 別表 1-3 浄水設備 別表 1-4 排水施設 別表 1-5 送水・配水設備 別表 1-6 公共下水道 浜田中継ポンプ場 別表 1-7 汚水マンホールポンプ場 別表 1-8 雨水排水ポンプ場 別表 1-9 調達管理に関する事項 燃料・薬品の管理・調達対象施設 水道・公共下水道 別表 1-10 維持管理消耗品一覧 別表 1-11 その他の消耗品類 (料金徴収・窓口関係業務) 水道・公共下水道 別表 1-12 受注者は、事業期間において本件施設の運営に要する水道・燃料・薬品類のほか、必要な全ての消耗品類等を受注者の費用負担により調達し、管理すること。ただし、発注者の所有で発注者が自ら管理する備品・物品に 係る消耗品その他関連物品は除く。
業務範囲. 業務の範囲及び細目は、入札説明書等及び事業者提案に定めるとおりとする。
業務範囲. 契約単価 ・ 個別契約 ・ 権利義務の譲渡等
業務範囲. (1) エントランスホール 30.8㎡(天井高3.12m) (2) 展示室 341㎡(天井高4.35m) (3) その他 20.6㎡ ※業務範囲は別紙「業務範囲図」参照 ※ただし、オブジェ、看板類の製作・設置については、業務範囲外でも文化財保護法をはじめとする関連法令が許す限りで提案、施工を可能とする。(史跡のため、屋根、外壁には原則として設置できない)
業務範囲. 本業務の委託範囲を以下に示す。この具体的な要件は本仕様書6(2)に示す。な お、本仕様書に明示していない業務であっても、公営企業会計システムのために必要なものがある場合には、これを本業務の範囲とする。 ア 実施計画書作成業務 イ プロジェクト管理業務ウ システム開発業務
業務範囲. (1) 放射性塵埃等捕集装置の調達 放射性塵埃等捕集装置の製造、搬入、据付、配線、調整及び試験等の作業一切を含むものとする。整備する機器を以下に示す。詳細は、「Ⅰ.放射性塵埃等捕集装置調達仕様」に示す。 施設名 整備機器 数量 佐世保港赤崎局 (以下「赤崎局」という。) 放射性塵埃等捕集装置 1 式
業務範囲. 事業者は、提案書に従って設計業務を行う。 特定事業契約に定められた本施設等の設計業務履行のために必要となる業務は、特定事業契約において市が実施することとしている業務を除き、事業者の責任において実施する。 なお、既存A棟の杭位置調査、文化財調査等は市が実施する。 市は、着工前までに埋蔵文化財の所在の有無を確認し、その取扱いについて全て終了するものとする。
業務範囲. 解体業務には、不要となる什器・備品の廃棄も含む。