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業務範囲 のサンプル条項

業務範囲. 選定事業者が行う業務の範囲は、以下のとおりである。 ア 設計業務 (ア) 施設設計業務 (イ) 各種手続に関する業務(施設設置に係る手続、廃棄物処理施設整備計画書の作成、補助金申請手続、関係機関との協議等) (ウ) 説明会等地元対応補助業務 イ 建設工事業務 (ア) 建設工事及び関連業務 (イ) 各種手続に関する業務(廃棄物処分業の許可申請、施設設置に係る手続、補助金申請等手続、関係機関との協議等) (ウ) 工事監理業務 (エ) 開業準備業務 (オ) 施設の引渡し業務(県への所有権移転業務等) ※県は、引渡しを受けた後、選定事業者に施設を使用することができる権原を付与する。 ウ 運営・維持管理業務 (ア) 営業業務 (イ) 受付管理業務 (ウ) 埋立管理業務 (エ) 浸出水処理施設等運転管理業務 (オ) 維持管理業務 (カ) 環境管理業務 (キ)情報管理業務 (ク) 安全衛生管理業務 (ケ) 啓発業務 (コ) その他関連業務 (サ) 自由提案事業(任意で実施する事業) エ 埋立終了後の管理業務 (ア) 場内環境管理業務 (イ) 浸出水処理施設等運転管理業務 (ウ) 維持管理業務 (エ) 環境管理業務 (オ) その他関連業務 オ 不法投棄物撤去業務 (ア) 汚染拡散防止対策工事業務 (イ) 不法投棄物撤去・運搬業務 (ウ) 不法投棄物埋立処理業務
業務範囲. この補足事項は、発注者が受注者に業務委託するにあたり、業務の範囲について事前に明らかにしておく必要がある事項について記載するものであり、委託する業務の詳細を示すものではないことに留意すること。 よって、要求水準及びこの補足事項について記載なき事項であっても、発注者が受注者に委託する業務の範囲において、業務履行上で必要な事項については、受注者がこれを定め発注者に提案するものとする。 運営期間を通じて発注者が受注者に委託する業務の補足事項は、以下のとおりである。 補足事項 表記場所 施設の住所等 水道 別表 1-1 公共下水道(汚水・雨水) 別表 1-2 施設の主要機器概要 水道 取水・導水設備 別表 1-3 浄水設備 別表 1-4 排水施設 別表 1-5 送水・配水設備 別表 1-6 公共下水道 浜田中継ポンプ場 別表 1-7 汚水マンホールポンプ場 別表 1-8 雨水排水ポンプ場 別表 1-9 調達管理に関する事項 燃料・薬品の管理・調達対象施設 水道・公共下水道 別表 1-10 維持管理消耗品一覧 別表 1-11 その他の消耗品類 (料金徴収・窓口関係業務) 水道・公共下水道 別表 1-12 受注者は、事業期間において本件施設の運営に要する水道・燃料・薬品類のほか、必要な全ての消耗品類等を受注者の費用負担により調達し、管理すること。ただし、発注者の所有で発注者が自ら管理する備品・物品に 係る消耗品その他関連物品は除く。
業務範囲. 契約期間とESCO への支払い割合
業務範囲. 業務の範囲及び細目は、入札説明書等及び事業者提案に定めるとおりとする。
業務範囲. (1) すべての教科・授業において、教員が積極的かつ効果的な ICT 機器等の活用を実現できるよう校内運用アドバイス、授業等における活用支援を行うこと。 なお、教職員が職員室で使用する校務用ネットワーク及び江戸川区行政用ネットワークについては、本事業の支援対象外とする。 (2) 授業及び学校活動内において、児童・生徒が積極的かつ効果的な ICT 機器等の活用を実現できるよう操作支援を行うこと。 (3) GIGA 端末を含む、学習 LAN コンピュータ(本区が配備した教育 ICT 機器をいい、詳細は別紙を参照すること。)に関する学校からの問い合わせに対し、一次窓口としてヘルプデスクを設置の上、対応すること。 学校からの問い合わせについては、内容に応じた切り分けを行った上で、本区教育委員会又は本区が保守契約等を締結している事業者等へ連絡を行うものとする。 (「連絡先一覧」は教育委員会が提供する。) なお、ヘルプデスクでの対応については、別途本区が示す「教育 ICT 機器一覧」を基本的な支援範囲とする。 (4) クラウド型電子ドリルソフトを活用した授業や GIGA 端末を利用した家庭学習が効果的かつ問題なく実施できるよう児童・生徒に対して必要な操作支援を行うこと。 (5) 各小中学校と家庭を繋ぐ連絡システムを導入し、活用・運用支援を行うこと。 (6) 各校にて、必要に応じ、訪問日数内で ICT を活用した授業力向上及び教職員の情報セキュリティ知識の向上等を目的に教職員向け研修を行うこと。
業務範囲. 本事業において、事業者が実施する主な業務は、以下のとおりとする。
業務範囲. (1) 甲府市浄化センター平面図 (2) 住吉中継ポンプ場平面図
業務範囲. 解体業務には、不要となる什器・備品の廃棄も含む。
業務範囲. 本業務の範囲は、調査業務、登記測量業務、地積測量図等の作成、地図訂正申出業務、登記の嘱託書類の作成及び嘱託、補正、取り下げ、受領並びにこれらに附随する業務(以下「委託業務」という。)とする。
業務範囲. Article 2 - Scope of Work 2.1 下記の 6.3 条の発注書に従って、ABC は - 製作仕様書に従って、及び、それの使用を通して - デバイスを作成し、それらの製作済みデバイスを梱包仕様書に従って納入すること。 2.1 Subject to Purchase Orders pursuant to Article 6.3 below ABC shall - in accordance with and through the use of the Processing Specification - process Devices and deliver the processed Devices according to the Packing Specification. 2.2 ABC はデバイスの製作に要する材料を製作仕様書に基づいて調達し、梱包仕様書に従って納入をすること。 2.2 ABC will purchase the material necessary for the processing of Devices in accordance with the Processing Specification and deliver according to packing specification. 2.3 上述の 2.1 条に従って ABC が実行する業務はアメリカ合衆国カリフォルニアに所在する ABC の工場で実施すること。 2.3 The work to be performed by ABC according to Article 2.1 above shall be done at ABC's facility in California, U.S.A. 2.4 TWJ の要請に基づいて、ABC は付属書 4 に規定されている情報、報告書、又はデータを迅速に提供すること。