Common use of COデビット取引契約 Clause in Contracts

COデビット取引契約. (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を貯金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下、「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項により、COデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。

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COデビット取引契約. (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を貯金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下、「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を貯金口座の 引落しによって支払う旨の契約(以下、「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項により、COデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします

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COデビット取引契約. (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を貯金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下、「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、CO加盟店との間で対価支払債務を貯金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下、「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項により、COデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。

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COデビット取引契約. (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を貯金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下、「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を貯金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下、「C Oデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項により、COデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします前項により、COデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとします

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COデビット取引契約. (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を貯金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下、「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を貯金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項により、COデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。

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COデビット取引契約. (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を貯金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下、「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示さ れないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を貯金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下、「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項により、COデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします

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COデビット取引契約. (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を貯金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下、「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されない事を解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を貯金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項により、COデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします

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COデビット取引契約. (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を貯金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下、「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項により、COデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします

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COデビット取引契約. (1) 前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を貯金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下、「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を貯金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下、 「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項により、COデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします前項により、COデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとします

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