EU SCC のサンプル条項

EU SCC. 両当事者は、Pix4D が、EULA の履行を目的として、または EULA の履行に関連して、お客様の個人データを非ホワイトリスト国に移転することに同意するものとします。Pix4D が欧州データ保護法の対象となるお客様の個人データを、非ホワイトリスト国に所在する管理者であるお客様に移転する(返送)場合、両当事者は、Pix4D を「データ輸出者」、お客様を「データ輸入者」とし、別紙 A(EU SCC のモジュール 4(処理者から管理者への移転))に記載され、以下のようにまとめられた EU SCC のモジュール 4(処理者から管理者への移転)(以下「P-C 条項」といいます)に拘束され、および本条項を遵守することに同意するものとします。なお、本条項には、本 DPA の別紙B(EU SCC の国別修正条項)に記載された該当する国別修正条項が含まれます。

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  • 金融 ADR 制度のご案内 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住 所:〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町二丁目 1 番 1 号 第二証券会館電話番号:0000-00-0000 (FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)

  • 免責事項等 1.ハードウェアトークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえお客様に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除く)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫はいっさい責任を負いません。

  • 保険金のお支払い (1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金をお支払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険金をお支払いします。

  • 期限前の全額返済義務 1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。

  • 臨機の措置 第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 契約者の義務 1 契約者は、次のことを遵守しなければなりません。

  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。

  • 本サービス用設備等の障害等 1. 当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。

  • 制限事項 1) 本規約に明示された場合を除き、お客様は、次の行為をしてはならないものとします。

  • 給付金のお支払い な ど に つ い て 1 2 3 4 ご契約に際して