期限前の全額返済義務. 1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はローン契約書および本約款による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにローン契約書および本約款による債務全額を返済するものとします。
期限前の全額返済義務. 1. 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が信用金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき
(2) 借主が第 6 条第 1 項もしくは第 2 項または第 12 条の規定に違反したとき
(3) 借主が支払を停止したとき
(4) 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(5) 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 か月以内に生じた場合に限る)
(6) 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始の申立てがあったとき
(7) 担保の目的物について差押えまたは競売手続きの開始があったとき
(8) 借主が住所変更の届け出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって信用金庫に借主の所在が不明となったとき
(9) 本項各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができ なくなる相当の事由が生じたとき
3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が信用金庫からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
期限前の全額返済義務. (1) 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知催告等がなくてもこの取引による債務全額について当然期限の利益を失い、第 5 条、第 6 条および第 7 条の返済方法等によらず、直ちにこの取引による債務全額を返済するものとします。
期限前の全額返済義務. 1. 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても借主はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします。
(1) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき、またはその他債務整理 手続の着手、申立等があったとき。
(2) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) 借主が自ら営業を廃止するなどにより支払を停止したとき。
(5) 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
2. 次の場合には、借主は銀行からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2) 借主がこの規定その他銀行との取引約定に違反したとき。
(3) 担保の目的物について差押又は競売手続きの開始があったとき。
(4) 借主が振り出した手形の不渡りと借主が発生記録をした電子記録債権の支払不能とが、6 ヶ月以内に生じたとき。
(5) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
期限前の全額返済義務. 1. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本取引による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が返済を遅延し、翌々月の約定返済日にいたるも返済しなかったとき。
(2) 保証会社が銀行に対して保証している借主の債務について、一つでも期限の利益を喪失したとき。
(3) 支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
(4) 手形交換所または株式会社全銀電子情報ネットワークの取引停止処分をうけたとき。
(5) 借主の預金その他の銀行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6) 借主が返済不能の状況に陥り、債務整理する旨の通知が発送されたとき。
(7) 住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって、銀行において借主の所在が不明になったとき。
2. 次の各場合には、借主は、銀行からの請求によって、本取引による債務全額についての期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。
(1) 保証会社との契約の条項または銀行との約定に違反し、もしくは銀行に対する債務を履行しなかったとき。
(2) 借主が第15条(代わり証書等の差し入れ)の規定に違反したとき。
(3) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
期限前の全額返済義務. 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、貴行からの通知催告等がなくても、借主は貴行に対するいっさいの債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
期限前の全額返済義務. (1) お客さまについて次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行から通知催告等がなくても、本取引によるいっさいの債務につき当然期限の利益を失い、直ちに債務全額を返済するものとします。
期限前の全額返済義務. 1. 借主に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても債務全額について当然期限の利益を失い、直ちにこの債務全額を返済するものとします。
期限前の全額返済義務. 1. 私について次の各号のいずれかに該当する場合には、銀行から通知催告等がなくても当然に当座貸越元利金全額について弁済期が到来するものとし、直ちに当座貸越元利金全額を返済します。なお、この場合、銀行からの通知なしに直ちに本契約を解約されても異議はありません。
期限前の全額返済義務. (1) 借主がこの契約による債務の返済を遅延し、信用金庫から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったときは、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(2) 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、信用金庫から借主に対する請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。