金融 ADR 制度のご案内 のサンプル条項

金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住 所:〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町二丁目 1 番 1 号 第二証券会館電話番号:0000-00-0000 (FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客さまと金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
金融 ADR 制度のご案内. 金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。住 所:〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く) 本債券の発⾏体が提出する外国会社報告書、外国会社半期報告書、外国会社臨時報告書及びその訂正にかかる書類等の⾦融商品取引法に基づく開⽰書類は、英語により記載されています。 英文開⽰とは ⾦融商品取引法によって有価証券の発⾏者に提出が義務づけられている有価証券届出書、有価証券報告書その他の開⽰書類の提出に代えて、公益又は投資者保護に欠けることがないと認める場合に、英文により記載された書類(諸外国の法令等に基づき、外国において実際に開 ⽰が⾏われているものに限ります。)を外国会社等が提出することができる制度です。 ⾦融商品取引法上、外国会社等がこれらの英文により記載された書類(補⾜書類として提出が求められるものを含みます。)を提出した場合には、有価証券届出書や有価証券報告書等を提出したものとみなされ、同一の法的な効果が生じるものとされています。 ※日本証券業協会より⾦融商品取引法に基づく開⽰書類が英語により記載されている発⾏者の一覧表が開⽰されておりますので、債券の英文開⽰銘柄につきましては「英文開⽰会社等一覧(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shijyo/foreign/eibunkaisha.pdf)」を ご覧ください。 2019 年6月 発行登録追補目論見書‌ バークレイズ・バンク・ピーエルシー ̶ 株式会社SBI証券 (注)発行会社は、令和元年5月 29 日付で「バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2024年 6 月 27 日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧 2 指数(日経平均株価、ユーロ・ストックス50指数)参照 デジタル・クーポン円建社債」の売出しについて、令和元年5月 31 日付で「バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2022年6月 28 日満期 期限前償還条項 ノックイン条項付 2 指数(日経平均株価・S&P500)連動 円建社債」の売出しについて、令和元年6月3 日付で「バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2024年6月 27 日満期 円建 複数株価指数参照型 デジタルクーポン社債(ノックイン型 期限前償還条項付)」の売出しについて、また、令和元年 6 月 14 日付で「バークレイズ・バンク・ピーエルシー 2029 年 7 月 9 日満期 円建て 固定利付コーラブル社債」の売出しについて、それぞれ訂正発行登録書を関東財務局長に提出しております。当該各社債の売出しに係る目論見書は、この発行登録追補目論見書とは別に作成及び交付されますので、当該各社債の内容はこの発行登録追補目論見書には記載されておりません。
金融 ADR 制度のご案内. 金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。住 所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日を除く) 2022 年5月 本書及び本社債に関する2022 年4月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書とします ので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では 2022 年5月 16 日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。 【今回の売出金額】 トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027 年5月 20 日満期 米ドル建社債 8,036 万 7,000 米ドル(円貨相当額 103 億 5,930 万 6,300 円) トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027 年5月 20 日満期 豪ドル建社債 1億 2,180 万 5,000 豪ドル(円貨相当額 107 億 9,557 万 7,150 円) トヨタ ファイナンス オーストラリア リミテッド 2027 年5月 20 日満期 ニュージーランドドル建社債 3,753 万 3,000 ニュージーランドドル(円貨相当額 30 億 2,215 万 7,160 円) (株式会社三菱UFJ銀行が発表した2022 年5月13 日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値1米ドル=128.90円、1豪ドル=88.63 円及び1ニュージーランドドル=80.52 円の換算レートで換算している。)
金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情および紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住 所:〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館電話番号:0000-00-0000 受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分 祝日を除く (FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 平成 30 年 3 月 5 日 制定 平成 30 年 3 月 31 日 改訂 平成 30 年 7 月 6 日 改訂 平成 30 年 8 月 8 日 改訂 平成 31 年 2 月 1 日 改訂 令和元年 7 月 16 日 改訂
金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC※)」を利用することができます。 住 所:〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館電話番号:0000-00-0000 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く) ○お支払いいただく手数料(別途消費税がかかります)は、端数処理の関係により、本一覧の手数料率に基づく計算結果より少なくなる場合があります。 ○信用取引委託手数料の算出では、円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。また、約定代金 の算出には、一口注文(※)が適用されます。 ※一口注文…約定日、銘柄、取引種類(現物・信用の別等)、売買区分(売り・買いの別)が同一の注文は、発注及び約定が複数に分かれている場合でも、約定代金を合算して手数料を算出します。 約定代金 委託手数料率(別途消費税(注)がかかります) 100 万円以下 約定代金の 0.8500% 100 万円超 ~ 500 万円以下 約定代金の 0.7500% 500 万円超 ~ 1,000 万円以下 約定代金の 0.6500% 1,000 万円超 ~ 3,000 万円以下 約定代金の 0.5500% 3,000 万円超 ~ 5,000 万円以下 約定代金の 0.4500% 5,000 万円超 約定代金の 0.2000%+125,000 円 (注)消費税率は、2019年 10 月 1 日以降 10%(現行8%)となる予定です。
金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く) ※1 「上場有価証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。 ※2 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。 ※3 本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含みます。
金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客さまと金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住 所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電 話 番 号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受 付 時 間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内. 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く) ■ サービス利用料(月額) ・サービス利用料は月間の株式取引約定代金合計額をもとに計算します。 月間の株式取引約定代金合計額 サービス利用料(税込) 以下、100 万円ごとに 1,100 円が加算されます。(上限なし) ※月間とは、月初第一営業日~同月内最終営業日をいいます。(約定日ベース) ※株式取引には、S 株(単元未満株)のお取引を含みます。 ※総合取引口座を開設(当社からの「口座開設完了のご案内(転送不可簡易書留郵便)」の到着)後、サービス利用料を引き落とすためのクレジットカード等をご登録ください。クレジットカード等の登録した日の属する月(登録日が当該月の最終営業日 15:00~月内最終日の場合はその翌月)から、サービス利用料をお支払いいただきます。月の後半にご登録いただいた場合であっても当該月のサービス利用料全額をお支払いいただく必要がありますのでご注意ください。(日割り計算は行いません) ※クレジットカードのご登録後は、お取引のない月であってもサービス利用料の最低金額である 220 円(税込)をお支払いいただく必要があります。(下記に記載の一時停止中を除きます。) ■ 一時停止 ・ログイン後の「サービス利用状況」画面より一時停止手続きを行われた場合、手続きを行われた月の翌月(月内最終営業日 15:00~月内最終日の場合は翌々月)より一時停止となります。 ・一時停止後、解除されるまでの間、サービス利用料の請求は行いません。 ・一時停止中もお取引には制限はありませんが、お取引が約定した場合、当該約定日の属する月より一時停止を解除し、サービス利用料の請求を再開します。 ・一時停止中はサービス利用料の請求を行わないため、サービス利用料のお支払に伴うポイントの付与は行いません。