GPS 取得精度についての免責 のサンプル条項

GPS 取得精度についての免責. 本アプリにて用いる位置情報とは、本アプリ対応端末に搭載される GPS 機能で取得した緯度・経度情報及び基地局の情報をさします。本アプリ対応端末に搭載される GPS 機能は、衛星からの電波を利用しているため、建物の中、高層ビル群地帯、高圧線の近く、密集した樹木の近くでは GPS 電波を受信しにくい、もしくは受信できない場合があり、位置情報と実際の位置に大きな誤差が生じることや、位置情報を得られないことがあります。
GPS 取得精度についての免責. 本サービスにて用いる位置情報とは、対応端末に搭載されるGPS 機能で取得した緯度・経度情報および基地局の情報(GPS 機能を有していない対応端末の場合は、基地局の情報のみを用います。)を指します。対応端末に搭載される GPS 機能は、衛星からの電波を利用しているため、建物の中、高層ビル群地帯、高圧線の近く、密集した樹木の近くでは GPS の電波を受信しにくい、もしくは受信できない場合があり、このような場合は基地局の情報のみを用いて位置の測位を行います。また、基地局の設置状況または対応端末の電波状況により基地局情報を正確に取得することができない場合があります。これらの場合、位置情報と実際の位置に大きな誤差が生じることや、位置情報を得られないことがありますが、そのことについて協議会は一切の責任を負いません。
GPS 取得精度についての免責. 本アプリにて用いる位置情報とは、本アプリ対応端末に搭載される GPS 機能で取得した緯度・経度情報及び基地局の情報をさします。本アプリ対応端末に搭載される GPS 機能は、衛星からの電波を利用しているため、建物の中、高圧線の近く、密集した樹木の近くでは GPS 電波を受

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  • 乙の免責 乙は、適合審査を実施することにより、甲の依頼に係る住宅が建築基準法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。

  • 疑義の決定等 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

  • 当社の免責 1. 天災地変や輸送機関の事故等、不可抗力により当社の管理能力を超えて責務遂行の不実行が生じた場合の損害賠償につきましては当社は一切の責任を負いません。 2. 移動中及び商品の発送の際に生じた折りジワ、商品お渡し後の商品の破損・汚損等につきましては当社は一切の責任を負いません。

  • 権利義務の譲渡等 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 損害賠償の免責 (1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (2) 本供給約款第31条(1)によって電気の供給を中止し、又は電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (3) 本供給約款第27条によって電気の供給を停止した場合、又は本供給約款第39条によって電気供給契約を解約した場合もしくは電気供給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。 (5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。 (6) 当社は、一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 回線相互接続 当社又は他社の電気通信回線との接続)

  • 海外利用代金の決済レート等 1. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 2. 日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。