海外利用代金の決済レート等 のサンプル条項

海外利用代金の決済レート等. 1. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 2. 日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。
海外利用代金の決済レート等. 本決済システムの海外のiD加盟店での買物ご利用代金は、取引時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算されます。
海外利用代金の決済レート等. 1. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、売上確定情報に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等の支払処理を行った時点(会員がカード を利用した日とは原則として異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対する債務を負担するものとします。 2. 当行は、利用情報がJCBに到着した時点における当行が定める換算レートに従って換算された金額をもって保留手続きを行い、その後、売上確定情報を前項に従って円換算された売買取引等債務相当額をもって、第21条第6項の規定に基づく処理を行います。 3. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第20条にかかる代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用にかかる契約が解除された場合等、当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、JCBの関係会社が加盟店等との間で第20条にかかる手続きの解除を行った時点(会員が加盟店との間で当該解除等にかかる手続きを行った日とは異なることがあります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。 4. 会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方 法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会 社との間で当該返金にかかる手続きを行った時点(会員が付加 価値税(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した 日とは異なります。)の当行が定める換算レートおよび換算方法 により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が第6 項に基づき円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択し た場合であっても、当行が本項に基づき本会員へ返金を行う金 額は、外貨建ての返金額を本項および次項に基づき円換算した 金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用 代金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。 5. 第1項から第4項の換算レートは、原則として、JCB指定金融機関等が指定した基準レート( JCBが別途公表します。)に当行が 指定した料率(当行が別途公表します。)を加算したものとしま す。なお、一部の航空会社その他の加盟店におけるカード利用の 場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算され た上、当行が定める換算レートおよび換算方法により円換算す 6. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のデビットショッピング利用代金額のほかに、または外貨建のデビットショッピング利用代金額に代えて、円貨建のデビットショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建のデビットショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がデビットショッピング利用代金額となります。この場合、第1項から第 3項および第5項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用され る、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、当行が定める換算レートとは異なります。(但し、第4項に基づく返金時のみ、第5項は適用されます。)
海外利用代金の決済レート等. 1. 決済が外貨による場合における本デビット利用代金(本デビット利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。 2. 日本国外で本デビットを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外での本デビットの利用の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。 3. 会員は、本デビットを利用して海外ATM出金を行った場合、当社および海外クレジットカード会社所定の利用手数料を負担するものとし、本デビット利用代金に利用手数料を合算して当社に支払うものとします。
海外利用代金の決済レート等. (1) 日本国外におけるVisaデビットカード取引の決済代金は、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費を加えた当社所定のレート(以下「換算レート」といいます。)で円貨に換算します。 また、海外 ATM の利用に関しては、ATM設置機関所定の「利用手数料」をいただき、これについても同様に換算レートで円貨換算します。 (2) 当社は、利用情報が国際提携組織に到達した時点における換算レートに従って暫定支払い手続きを行い、売上確定情報が国際提携組織に到達した時点における換算レートに従って換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)を国際提携組織に支払います。この場合、当社は、暫定引落額が最終換算金額を上回る場合は暫定引落額と最終換算金額との差額を預金口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を上回る場合にはその差額をさらに預金口座から引き落として、最終換算金額を国際提携組織に支払うものとします。
海外利用代金の決済レート等. 日本国内外を問わず、海外決済ネットワークを通じて取引されたカード利用代金は、利用代金がVisaの決済センターにおいて集中決済された時点での、Visaの指定する金額となります。ショッピングの場合には、前述の利用代金に加え、海外取引関係事務処理経費として2%、または当社の定める料率を加えた金額を支払うものとします。但し、日本国内外を問わず、円建て取引を行った場合には、海外取引関係事務処理経費を加えません。尚、海外キャッシングサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
海外利用代金の決済レート等. 1. 決済が外貨による場合における本プリペイドの利用代金(本プリペイド利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を本プリペイドに搭載されたブランドの決済センターにおいて集中決済された時点での、当該ブランドの指定するレートに当社所定の海外取引関係事務処理費を加えたレートで円貨に換算します。 2. 日本国外の加盟店で本プリペイドを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外の加盟店での本プリペイドの利用の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。
海外利用代金の決済レート等. 決済が外貨による場合におけるハイブリッド型プリペイドの利用代金(利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をハイブリッド型プリペイドに搭載されたブランドのうち当該利用時に会員が指定したブランドの決済センターにおいて集中決済された時点での、当該ブランドの指定するレートに当社所定の海外取引関係事務処理費を加えたレートで円貨に換算します。
海外利用代金の決済レート等. 1. 当行は、日本国外におけるデビット取引について、利用情報が Visa Worldwide に到達した時点における Visa Worldwide が指定するレートに当行が海外取引関係事務処理経費を加えた当行所定のレート(以下、「換算レート」といいます。)で日本円に換算された売買取引等債務相当額により、第8条第2項に定める暫定支払手続きを行います。 2. 当行は、デビット取引の売上確定情報が Visa Worldwide に到達した時点における換算レートにより日本円に換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)を Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。この場合、当行は、最終換算金額が暫定引落額を下回っていた場合はその差額相当額は会員の決済口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を上回っていた場合の処理は第 10 条第2項によるものとします。 3. 当行は、加盟店との通信事情等により利用情報が到達せず、本条第1項に定める暫定支払手続きがなされないまま売上確定情報のみが到達した場合、売上確定情報に基づき、即時に最終換算金額を決済口座から引き落とし、その後に Visa Worldwide を通して加盟店に支払います。ただし、決済口座の残高が最終換算金額を下回っていた場合の処理は、第 10 条第3項によるものとします。 4. 海外ATMの利用に関しては、当行所定の手数料のほか、ATM設置機関所定の「利用手数料」をお支払いいただきます。「利用手数料」は、売買取引等債務相当額に加算され、換算レートにより日本円に換算されます。
海外利用代金の決済レート等. 1. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額を国際提携組織の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 2. 日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカード利用の制限ま たは停止に応じていただくことがあります。