HCI 全般 のサンプル条項

HCI 全般. (1) 外部ストレージ装置を用いず、サーバーハードウェア(以下「ノード」という。)によってのみ構成される HCI であること。 (2) HCI は、複数台のノードを統合した「クラスタ」として一元的に動作するものであること。 (3) HCI は、各ノードの内蔵 SSD 及び HDD を、ソフトウェアにより仮想的に統合する分散ファイルシステムを有すること。 (4) HCI を構成するハードウェアは、機種、パーツ構成、世代が異なる場合においても同一クラスタ内に構成可能であること。また、1 ノード単位で追加購入、増設、更新が可能であること。 (5) HCI ソフトウェアは、すべての機能が統合された OS として提供されるものであること。 (6) HCI ソフトウェアの管理ユーザーインターフェースは、HTML5 ベースのブラウザから操作が可能であること。 (7) ノード拡張及び撤去は、システムを停止することなく GUI の管理画面からクラスタを停止せずに実行可能であること。 (8) ノード拡張及び撤去作業については 2 台以上を同時実行可能であること。 (9) HCI ソフトウェアは、ハードウェアの RAID コントローラを介さずに SSD 及び HDD を制御する構造であること。 (10) ノードやディスクの障害を検知した際に、故障ノードやディスクを自動的に切り離し、正常な稼働状態に自動復旧する機能を有すること。 (11) ノード停止またはディスク障害によりデータの冗長性が失われた際に、即時ミラーデータを正常な領域に再生成することで自動的に冗長性を回復する機能を有すること。 (12) メンテナンスや障害対応でノードが 1 台停止した状態において、演算能力が縮退せずに稼働継続できる構成であること。 (13) SSD、HDD、ノードの単一障害発生時、及び自動で冗長性が復旧した後に 2 回目の障害が発生した状態においてもデータ喪失しない構成であること。 (14) HCI ソフトウェアは、スケールアウト型のストレージアーキテクチャであり、ノードを台数上限無しで拡張可能であること。 (15) 仮想マシンのデータを、その仮想マシンが稼働しているノードのローカルディスクに配置することで、ネットワーク経由の出力を極力抑えるアーキテクチャであること。 (16) ライブマイグレーション機能等の実行後に、仮想マシンのデータがローカルに存在しなかった場合でも、自動的にデータを必要に応じてローカルに配置する分散ファイルシステムであること。 (17) ソフトウェアで実行されるデータ圧縮機能、及び重複排除機能を有すること。

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  • 個人情報の収集・保有・利用等 1. 会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申し込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービス提供のため、下記①から⑦の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記②の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本会員にご案内します)、および法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権管理その他の会員管理のために利用することを含むものとします。

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  • リスクの管理体制 ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコントロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等において協議・報告される体制となっています。

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  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 部分払 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。

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  • 補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。 (1) 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。