QR決済機能の使用及び保管に関する義務 のサンプル条項

QR決済機能の使用及び保管に関する義務. 1.甲及び乙は、本規約および操作手順の手引き、ならびに当社もしくは LP、または丙が別途定める規約に従い、善良なる管理者の注意をもって、Anywhere 端末の使用及び保管をするものとします。甲又は乙が本項に違反したことにより Anywhere 端末が滅失・毀損等した場合、甲及び乙は連帯して当社に対して直ちにその損害(当該 Anywhere 端末を利用できなかったことにより得られなかった利益を含みます)を賠償するものとします。
QR決済機能の使用及び保管に関する義務. 1.甲及び乙は、本規約および操作手順の手引き、ならびに当社もしくは GMO-FG、または丙が別途定める規約に従い、善良なる管理者の注意をもって、FG-T 端末の使用及び保管をするものとします。甲又は乙が本項に違反したことによりFG-T 端末が滅失・毀損等した場合、甲及び乙は連帯して当社に対して直ちにその損害(当該 FG-T 端末を利用できなかったことにより得られなかった利益を含みます)を賠償するものとします。

Related to QR決済機能の使用及び保管に関する義務

  • 契約者配当 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。

  • 提供条件 本サービスはCNS光インターネットサービス利用者(最高通信速度1Gbpsまたは10Gbpsいずれかのコース)、ドコモ光タイプ C利用者(最高通信速度1Gbpsコースのみ)に限り提供します。

  • 保険料の払込方法 (1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。

  • 支払保険金の範囲 ②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 契約内容の登録 ⑴ 当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑥までの事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下この条において「協会」といいます。)に登録します。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 【証券情報】 第1 【募集要項】‌‌

  • 契約者の維持責任 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 特約の失効 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向かって効力を失います。