QR決済機能の使用及び保管に関する義務 のサンプル条項

QR決済機能の使用及び保管に関する義務. 甲及び乙は、本規約および操作手順の手引き、ならびに当社もしくは LP、または丙が別途定める規約に従い、善良なる管理者の注意をもって、Anywhere 端末の使用及び保管をするものとします。甲又は乙が本項に違反したことにより Anywhere 端末が滅失・毀損等した場合、甲及び乙は連帯して当社に対して直ちにその損害(当該 Anywhere 端末を利用できなかったことにより得られなかった利益を含みます)を賠償するものとします。
QR決済機能の使用及び保管に関する義務. 1. 甲及び乙は、本規約および操作手順の手引き、ならびに当社もしくは GMO-FG、または丙が別途定める規約に従い、善良なる管理者の注意をもって、FG-T 端末の使用及び保管をするものとします。甲又は乙が本項に違反したことによりFG-T 端末が滅失・毀損等した場合、甲及び乙は連帯して当社に対して直ちにその損害(当該 FG-T 端末を利用できなかったことにより得られなかった利益を含みます)を賠償するものとします。 2. 甲は、QR決済機能を使用する際、FG-T 端末の表面表示画面及び FG-T 端末から自動的に発行される当社及び丙所定の帳票に表示されたメッセージ(以下「メッセージ」という)を遵守し、メッセージに基づき忠実に処理するものとします。

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  • 契約者配当 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。

  • 提供条件 本サービスはCNS光インターネットサービス利用者(最高通信速度1Gbpsまたは10Gbpsいずれかのコース)、ドコモ光タイプ C利用者(最高通信速度1Gbpsコースのみ)に限り提供します。

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 提供するサービス 1. 会員等は専用 Web サイトにおいて設定されたログイン用 ID 及びパスワードでログインすることにより、利用可能残高、利用履歴の確認等、各種変更手続き等、当社所定のサービスを利用することができます。 2. 当社は本サービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、会員等に不利益が生じた場合でも、当社は補償その他の義務を負わないものとします。

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • 契約内容の登録 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を一般社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます。)に登録します。

  • 代金の支払 甲は、合格物品の引渡しを受けた後、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払うものとする。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 保険期間と保険金を支払う場合の関係 当会社は、保険期間中に身体の障または財物の損壊が発生した場合にかぎり、保険金を支払います。

  • 【証券情報】 第1【募集要項】 該当事項なし。