代金の支払. 甲は、合格物品の引渡しを受けた後、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払うものとする。
代金の支払. 甲は、成果物完納後、乙から適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に契約金額を乙に支払わなければならない。
代金の支払. 受注者は、毎月末日までに、前月中に引き渡した燃料に係る代金額に当該代金額の100分の10に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下「売買代金」という。)を発注者に請求するものとし、発注者は、受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
代金の支払. 完納検査後1回に支払う。
代金の支払. 発注者は、物品の引渡しを受けた後、売買代金を、発注者が受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
代金の支払. 受注者は、第6条第3項の通知を受けたときは、発注者に対し、頭書の購入金額の代金の支払を請求することができる。
代金の支払. 発注者は、適正な請求書を受理後、原則として検収の翌月末までに代金を支払うものとする。
代金の支払. 受注者は、前条の規定により調達物品の引渡しを行った後、支払条件に基づき、支払請求書を作成し発注者に提出するものとする。なお、契約種別が単価契約又は複数単価契約の場合にあっては、調達物品ごとの契約単価に前条の規定により引渡した当該調達物品の数量を乗じた額(その額に1円未満の端数がある場合は、契約単価ごとにその端数を切り捨てた額)の合計額の支払いを請求するものとする。
代金の支払. 受注者は、第8条第8項に定める検査に合格したときは、別表 1 に定める契約単価(税抜)に第8条第7項で報告した数量を乗じて得た金額に、消費税及び地方 消費税の金額を加算した金額(1 円未満の端数は切り捨てるものとする。)をもって、速やかに発注者へ請求を行うものとする。
代金の支払. 乙は、前条第1項又は第4項の検査に合格したときは、書面をもって当該月分の金額の支払いを請求することができる。