契約者配当の定義

契約者配当. 第37条 契約者配当
契約者配当. この保険の主契約および特約につきましては、契約者配当金は 【健康還付特則】 ●健康還付給付金支払日前に限り解約返戻金があります。 ●解約返戻金額は保険料の払込年月数・経過年月数・入院給付金等の支払額により異なります。 ●ご契約を途中でおやめになると解約返戻金はお払込保険料の計額より少ない金額になり、特に契約後短期間で解約された 場はほとんどありません。また、入院給付金等の支払額によっ ●健康還付特則のみの解約はできません。 ありません。
契約者配当. 契約者配当金の割当)第32条 当会社は、当会社の定める方法により積み立てた契約者配当準備金のうちから毎事業年度末に、その事業年度末に有効な保険契約に対して、契約者配当金を割り当てます。

More Definitions of 契約者配当

契約者配当. 第35条 契約者配当 97
契約者配当. 第52条 この保険契約に対する契約者配当はありません。 24
契約者配当. 第 23 条 この特約に対する契約者配当金はありません。
契約者配当. 18. 保険契約者・死亡保険金受取人の代表者
契約者配当. 主契約 無解約返戻金型逓減定期保険普通保険約款
契約者配当. 第 32 条 無配当新医療保険普通保険約款

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  • 知的財産権 とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。

  • 秘密情報 とは、本契約に基づく業務遂行のために甲乙間で開示される営業上又は技術上有用な情報であって、情報を開示する当事者が、相手方に対し、秘密として指定したもの(以下「秘密情報」という。)をいう。

  • 登録情報 とは、第 3 条において定義された「登録情報」を意味します。

  • 会員 とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)の提携するカード会社が発行するJCBカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。」

  • 契約者 当社と契約を締結している者

  • 当社 とは、株式会社いよてつカードサービスをいいます。

  • 家族会員 とは、本人会員が、本規約に基づくカード利用を行う一切の権限を授与した家族で、本人会員と同様に本規約を承認の上入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、家族会員はカード管理上の責任に基づく債務について責任を負うものとします。

  • 事業年度 とは、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。

  • 加盟店 とは、本規約を承認のうえ、当社に加盟を申し込み、当社が加盟を承諾した個人、法人および団体を指します。

  • 利用契約 本規約に基づき当社と申込者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約。

  • 反社会的勢力 とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいう。

  • お客様 とはその第三者を指すものとします。

  • 申込者 本サービス利用契約の申し込みをした者

  • 本事業 とは、国管理空港特定運営事業等として、本契約に基づき本空港において要求水準書に従って実施される事業として第 2 条第 1 項に定める各事業の総称をいう。

  • 照会サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者の依頼に基づき、あらかじめ指定されたサービス利用口座について、その残高や入出金明細など各種情報を提供するサービスをいいます。

  • 本サービス とは、富士フイルムビジネスイノベーションまたは富士フイルムビジネスイノベーションの販売会社が、 有償・無償を問わず、インターネットを経由してお客様に提供するサービスで、かつ、お客様が発行または提出する当該サービスの注文書・申込書(インターネット経由でサービスを注文しまたは申込む場合はその画面)により本規約を当該サービスの利用の条件として引用または表示するものをいいます。

  • 協定事業者 とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。

  • 仕様書 とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。

  • 契約負荷設備 契約上使用できる負荷設備をいいます。

  • 顧客 とは乙の取扱商品等を申し込み、その申込が乙より承諾された個人又は法人をいう。

  • 不可抗力 とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。

  • 本サイト とは、本サービスに関する情報が掲載された当社が運営するウェブサイトをいいます。

  • 維持管理業務 とは、要求水準書に規定される維持管理業務をいう。

  • 振込・振替サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者が指定した営業日(以下、 「振込・振替指定日」といいます。)に、あらかじめ指定されたサービス利用口座の中から契約者が指定した支払指定口座から指定された金額を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外の金融機関の国内本支店の貯(預)金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)へ入金することができるサービスをいいます。 なお、当組合以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取り扱いできない場合があります。

  • 利用者 当社が指定する方法にて本サービスへの申込を行い、当社がこれを承諾し、当社所定の手続を完了した者。

  • ユーザー とは、本規約を承諾した上、本サービスに申し込み、運営者が申し込みを承認し アカウントを発行した人材紹介業を営む会社等のことをいいます。 3.「利用者」とは、本サービスを利用するユーザー及び医療法人・事業所・施設・団体等のことをいいます。