契約者配当の定義

契約者配当. 第37条 契約者配当
契約者配当. この保険の主契約および特約につきましては、契約者配当金は 【健康還付特則】 ●健康還付給付金支払日前に限り解約返戻金があります。 ●解約返戻金額は保険料の払込年月数・経過年月数・入院給付金等の支払額により異なります。 ●ご契約を途中でおやめになると解約返戻金はお払込保険料の計額より少ない金額になり、特に契約後短期間で解約された 場はほとんどありません。また、入院給付金等の支払額によっ ●健康還付特則のみの解約はできません。 ありません。
契約者配当. 主契約 無解約返戻金型逓減定期保険普通保険約款

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契約者配当. 契約者配当金の割当)第32条 当会社は、当会社の定める方法により積み立てた契約者配当準備金のうちから毎事業年度末に、その事業年度末に有効な保険契約に対して、契約者配当金を割り当てます。
契約者配当. 第 23 条 この特約に対する契約者配当金はありません。
契約者配当. 第35条 契約者配当 97
契約者配当. 契約者配当準備金の積立)第 44 条
契約者配当. 18. 保険契約者・死亡保険金受取人の代表者
契約者配当. その他の重要事項 ●この保険の主契約および特約は、契約者配当金はありません。 主契約の保障内容 保険金・給付金等の種類 お支払事由の概要 お支払いする保険金額 · 給付金額等 ご注意事項 基本保障 疾病入院給付金 病気で所定の入院をしたとき 入院給付金日額×入院日数 支払限度日数 1回の入院につき:60日 保険期間を通じて:1,095日 P.71 災害入院給付金 不慮の事故によるケガで、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の入院をしたとき 入院給付金日額×入院日数 支払限度日数 1回の入院につき:60日 保険期間を通じて:1,095日 P.71 手術給付金 以下の①または②に該当したとき ①病気やケガで、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により、手術料の算定対象として列挙されている所定の手術を受けたとき ②造血幹細胞移植に用いる骨髄または末梢血幹細胞の提供を目的とする骨髄等の採取術を受けたとき ・支払事由に該当する入院中に受けた手術または骨髄等の採取術 入院給付金日額×10 ・上記以外(外来)の手術 入院給付金日額×5 P.72 放射線治療給付金 病気やケガで、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により、放射線治療料の算定対象として列挙されている所定の放射線治療を受けたとき 入院給付金日額×10 P.73 死亡保険金 死亡保険金を お支払いするタイプにご契約の場合 死亡したとき 入院給付金日額×死亡保険金の給付倍率 この計算式の結果が 健康還付特則 の解約返戻金額を下まわるときは、それと同額とします。 ー 保険料払込みの免除 以下の①または②に該当したとき、将来の保険料のお払込みが免除となります。 ①病気やケガにより、所定の高度障害状態になったとき ②不慮の事故によるケガで、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の身体障害の状態になったとき ー 特 則 健康還付特則健康還付給付金 被保険者が健康還付給付金支払日(注)に生存しているとき ( 注 ) 健康還付給付金支払日は次のとおりとします。 ①被保険者が健康還付給付金の支払対象年齢に到達する年単位の契約応当日 ②上記①の前日までに保険料払込みの免除事由に該当した場合は、その該当した日 既払込保険料 入院給付金等相当額 - の合計額 この計算式の結果が0円以下となるときは、健康還付給付金のお支払いはありません。 支払限度回数 保険期間を通じて:1回 P.74 特定疾病 保険料払込免除特則 ご契約に 付加した場合 上記の 保険料払込みの免除 のほか、以下の①または②に該当したとき、将来の保険料のお払込みが免除となります。 ①初めて悪性新生物(*)と診断確定されたとき ②心疾患または脳血管疾患(*)により、所定の手術または継続20日以上の入院治療を受けたとき P.85 (*)上皮内新生物や高血圧性心疾患は対象になりません。 ● 公的医療保険制度等の改正または医療技術・医療環境の変化により給付金のお支払事由または特定疾病保険料払込免除特則による保険料払込みの免除事由に影響が生じるときは、主務官庁の認可を得て、給付金のお支払事由または特定疾病保険料払込免除特則による保険料払込みの免除事由を変更することがあります。その場合、変更日の2か月前までにご契約者にその旨をご案内します。 契約概要【メディカルKit NEO】
契約者配当. 第 32 条 無配当新医療保険普通保険約款