WAON カードの破損等 のサンプル条項

WAON カードの破損等. 1. 利用者は、WAON カードを破損し、又は磁気に近づけないようご注意ください。WAON カードの破損、電磁的影響その他の事由(以下 「WAON カードの破損等」という。)により WAON が破損又は消失した場合、WAON 事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。 2. 前項の場合において、WAON カードの破損等が利用者の事情によらないことが明らかであって、WAON カード番号が判明したときは、利用者は、カード発行者所定の方法により WAON カードをご提出いただくことにより、カード発行者から WAON カードの再交付を受けることができます。 3. 第 1 項の場合において、WAON の破損又は消失が利用者の事情によらないことが明らかであって、WAON 発行者所定の方法により WAON カードにおける WAON の未使用残高が判明したときは、利用者は、WAON 発行者所定の方法により従前の WAON カード又は前項により再交付された WAON カードに当該未使用残高相当分のチャージを受けることができます。 4. WAON カード券面に記載されていない他のカード発行者及び WAON 発行者は、第 2 項及び第 3 項の取扱いをいたしません。 5. 第 2 項によりカード発行者が WAON カードを再交付する場合、WAON カードの図柄又は機能について、従前の WAON カードと異なる場合がありますので、ご了承ください。また、従前の WAON カードは、カード発行者が回収させていただきます。
WAON カードの破損等. 1. 利用者は、WAON カードを破損し、又は磁気に近づけないようご注意ください。WAON カードの破損、電磁的影響その他の事由(以下「WAONカードの破損等」という。)により WAON が破損又は消失した場合、WAON 事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。 2. 前項の場合において、WAON カードの破損等が利用者の事情によらないことが明らかであって、WAON カード番号が判明したときは、利用者は、カード発行者所定の方法により WAON カードをご提出いただくことにより、カード発行者から WAON カードの再交付を受けることができます。

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  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 手数料等 (1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。 (2) 前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。 なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。

  • 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。

  • カード利用代金の支払区分 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。

  • Point 工事に影響する可能性が大きいため特記仕様書又は図面には「存在」を記しておき、設計変更の対象とする可能性を示唆しておき、施工過程での調査内容については速やかに監督員に通知し、その確認を請求すること。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。

  • 権利義務の譲渡等 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。