カード利用代金の支払区分 のサンプル条項

カード利用代金の支払区分. 1. カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。
カード利用代金の支払区分. 1. 本カード利用時の支払区分が1回払いまたはリボルビング払いの場合、会員規約第30条にかかわらず、当該カードショッピング利用代金については、毎月の締切日(前月15日)時点において、当該月の利用代金が、本条第2項に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金 (元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。ただし、当社が指定する加盟店では、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。 2. 本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規約第32条にかかわらず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。 (1) 定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に3%を乗じた額(1円未満切捨て。ただし、3千円に満たない場合は最低支払い元金を3千円または未決済残高のいずれか少ない金額とします)に、本条第4項に定める手数料を加算した額 (2) 元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定したときに指定した金額(5千円または1万円以上1万円単位。プラチナカードおよびゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額とします)または当社が適当と認めた金額に本条第4項に定める手数料を加算した額 3. 前項に定める弁済金(毎月支払額)は、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額または減額できるものとします。 4. 手数料額は下記の方法で算出するものとします。 (1) 支払期日の前々月締切日翌日から前月締切日までの期間におけるリボルビング払いの未決済残高(付利単位1 0円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は年3 6日)で日割計算し た金額を1ヶ月分として支払期日に後払いするものとします。 (2) 新規にご利用した代金については、利用日から起算して最初に到来する締切日に対する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。
カード利用代金の支払区分. 本カード利用時の支払区分が1回払いまたはリボ払いの場合、会員規約第32条にかかわらず、当該カードショッピング利用代金については、毎月の締切日時点において、当該月の利用代金が、本条第2項に基づき本会員が指定した支払いコースの毎月支払額(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該月の毎月支払額を超えた場合はリボ払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当社が指定する加盟店では、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。
カード利用代金の支払区分. 1. カード利用代金の支払区分は、 翌月一括払い②2回払い③ボーナス一括払い ④リボルビング払い⑤回数指定分割払いとし、カード利用の際に会員が支払区分を指定するものとします。ただし、翌月一括払い以外の支払区分は、あらかじめ当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるもの とします。 2. 会員による有効な支払区分の指定がない場合は原則として翌月一括払いとなります。 3. 翌月一括払い、2回払い、ボーナス一括払いの支払期日および支払金額は次の通りとなります。ただし、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。 翌月一括払いについては、前月16日から当月15日までの締切日における利用代金の総額を翌月の支払期日に一括して支払うものとします。
カード利用代金の支払区分. 本カード利用時の支払区分が1回払いまたはリボ払いの場合、会員規約第30条にかかわらず、当該カードショッピング利用代金については、毎月の締切日(支払期日が10日、6日または8日の場合には前月15日、26日の場合には前月末日、以下同じ)時点において、当該月の利用代金が、本条第2項に基づき本会員が指定した支払いコースの毎月支払額(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該月の毎月支払額を超えた場合はリボ払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。ただし、当社が指定する加盟店では、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。
カード利用代金の支払区分. 1. 本カード利用時の支払区分が、1回払いまたはリボルビング払いの場合、会員規約第29条にかかわらず、当該カードショッピング利用代金については、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日、26日の場合には前月末日)時点において、当該月の利用代金が、本条第2項に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金 (毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。ただし、当社が指定する加盟店では、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。 2. 本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規約第31条にかかわらず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。 (1) 定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に3%を乗じた額(1円未満切捨て。ただし、3千円に満たない場合は最低支払い元金を3千円または未決済残高のいずれか少ない金額とします)に、本条第4項に定める手数料を加算した額 (2) 元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定したときに指定した金額(5千円または1万円以上1万円単位。ゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額とします)または当社が適当と認めた金額に本条第4項に定める手数料を加算した額
カード利用代金の支払区分. 本カードの支払区分は、会員規約第32条にかかわらず、翌月一括払いを指定した場合でも、当該カードショッピング代金が、本会員が次項の支払いコースを指定したときに指定した金額を超えた場合はリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、回数指定分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。ただし、当社が指定する加盟店では、全て支払区分が翌月一括払いとなる場合があります。
カード利用代金の支払区分. 1. 本カード利用時の支払区分が1回払いまたはリボルビング払いの場合、会員規約第29条にかかわらず、当該カードショッピング利用代金については、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日)時点において、当該月の利用代金が、本条第2項に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。ただし、当社が指定する加盟店では、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。 2. 本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規約第31条にかかわらず、下記とします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。 元金定額コース:5千円以上の当社が指定する金額(ただし、締切日の弁済金に満たないときはその金額とします)または当社が適当と認めた金額に本条第4項に定める手数料を加算した額 3. 前項に定める弁済金(毎月支払額)は、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額または減額できるものとします。 4. 手数料額は下記の方法で算出するものとします。 (1) 支払期日の前々月締切日翌日から前月締切日までの期間におけるリボルビング払いの未決済残高(付利単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分として支払期日に後払いするものとします。 (2) 新規にご利用した代金については、利用日から起算して最初に到来する締切日に対する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。
カード利用代金の支払区分. 第30条(カード利⽤代⾦の⽀払区分) 1. カード利⽤代⾦の⽀払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス⼀括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利⽤の際に会員が適⽤される⽀払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の⽀払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2. 会員の有効な⽀払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。
カード利用代金の支払区分. 1. カード利用代金の支払区分は、1回払いとします。1回払いの支払期日および支払金額は次の通りとなります。ただし、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。 以下によって対象となる利用額の全額につき当月の支払期日。 支払期日が10日、6日または8日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分、支払期日が26日の場合には、前月1日から前月末日までの利用分 2. 会員は、当社が適当と認めた場合には、下記の方法により、1回払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。