カード利用代金の支払区分 のサンプル条項

カード利用代金の支払区分. 1.カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、 なります。
カード利用代金の支払区分. 1.本カード利用時の支払区分が1回払いまたはリボルビング払いの場合、会員規約第30条にかかわらず、当該カードショッピング利用代金については、毎月の締切日(前月15日)時点において、当該月の利用代金が、本条第2項に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金 (元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。ただし、当社が指定する加盟店では、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。
カード利用代金の支払区分. 1.カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いおよび分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。ただし、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。
カード利用代金の支払区分. 1.本カードの支払区分は、会員規約第29条にかかわらず、当該カードショッピング代金が、本会員が本条第2項で指定する支払いコースの弁済金の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当社が指定する加盟店では、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。
カード利用代金の支払区分. 第30条(カード利⽤代⾦の⽀払区分)
カード利用代金の支払区分. 1. カード利用代金の支払区分は、 翌月一括払い②2回払い③ボーナス一括払い ④リボルビング払い⑤回数指定分割払いとし、カード利用の際に会員が支払区分を指定するものとします。ただし、翌月一括払い以外の支払区分は、あらかじめ当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるもの とします。
カード利用代金の支払区分. 1.本カードの支払区分は、会員規約第30条にかかわらず、当該カードショッピング代金が、本会員が本 条第2項で指定する支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボル ビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となりま す。但し、当社が指定する加盟店では、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。2.本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規約第32条にかかわらず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイす リボ会員が希望し当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。(1)定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点における リボルビング払いの未決済残高に3%を乗じた額(1円未満切捨て。但し、3千円に満たない場合は最低支払い元金を3千円または未決済残高のいずれか少ない金額とします)に、本条第4項に定める手 数料を加算した額 (2)元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定したときに指定した金額(5千円または1万円、プラチナカード及びゴールドカード、プライムゴールドカードの場合は1万 円。但し、当社が適当と認めた場合は2万円以上1万円単位で指定した金額。また、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額とします)または当社が適当と認めた金額に本条第4項に定める手数 料を加算した額 3.前項に定める弁済金(毎月支払額)は、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額若しくは減額できるものと します。4.手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払いの未決済残高(付利単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヶ月分とし て翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算して最初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。第3条(
カード利用代金の支払区分. 2.会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。
カード利用代金の支払区分. (1)本カ一ドの支払区分は、会員規約第 31 条にかかわらず、カード利用の際に(マイ・ぺイすリボ会員または加盟店により)1 回払いもしくはリボルビング払いと指定された当該カ一ドショッピングご利用金額については、毎月締切日時点において、本会員が本条第 2 項で指定する支払いコースの弁済金(元金)の 範囲内の場合は 1 回払い、当該弁済金(元金)を超えた場合はすべてリボルビング払いとします。なお、マイ・ぺイすリボ会員がカード利用の際に 2 回払い、ボーナス 1 回払い、分割払いを指定した場合の支払区分はカ一ド利用の際に指定した支払区分となります。ただし当社が指定する加盟店では、全て支払区分が 1 回払いとなる場合があります。また、会員規約第 9 条 8 項に定義される利用可能枠を超えて利用された金額の全額 を 1 回払いの扱いとして支払うものとします。
カード利用代金の支払区分. 1.本カードの支払区分は、会員規定第19条にかかわらず、当該カードショッピング代金が、本会員が本条第2項で指定する支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。ただし、当行が指定する加盟店では、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。