お客さまの責任等. (1) お客さまは、購入にあたり契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)により商品内容について十分理解したうえで依頼するものとします。お客さまが投資信託購入取引、投資信託積立の新規申込・変更の取引を行う場合には、当該投資信託の契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)を「企業内容等の開示に関する内閣府令」等に定める電磁的方法により遅滞なく交付します。また、取引に際しては、各投資信託約款、規定、契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)等の内容をお客さまが十分理解のうえお客さま自らの判断と責任において行うと共に、投資信託総合取引約款、投資信託累積投資約款(以下「累積投資約款」といいます。)、契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)等を遵守するものとします。 (2) 投資信託は元本保証がなく、基準価額の変動により資産価値が減少し、損失を受けることがあります。お客さまはこのような損失を受けるリスクがあることを十分理解した上で投資信託取引を行うものとします。なお、この損失については当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 (3) 投資信託の購入等の取引に際しては、お客さまの商品理解や適合性を確認するため、お客さまはお客さまの投資目的や投資経験、資産状況等の情報を提供するものとします。当行は、お客さまの投資目的や投資経験、資産状況等に照らし、投資信託の購入等の依頼をお断りすることがあります。なお、依頼をお断りする理由については開示できない場合があります。 (4) 投資信託取引における投資信託の購入および解約等の注文については、取消および変更は一切受付けません。 (5) 当行所定の時刻以降に受付した取引の依頼については、翌営業日の取扱となります。 (6) 投資信託の購入代金等の支払については、第 2 項(1)のとおりとし、 換金代金、償還金、収益分配金等の入金については、お客さまが届出た投資信託指定預金口座に入金するものとします。 (7) お客さまが、投資信託購入取引、解約等の注文等の取引を行った後は、当行は法令等で定められた取引内容を記載した書類をお客さまに当行所定の方法で交付しますので、お客さまは直ちに記載内容を確認するものとします。 (8) 累積投資取引を申込む場合は、「投資信託総合取引約款」「累積投資約款」の取り決めにかかわらず、お客さまの累積投資取引の申込みの意思表示を当行が承諾することで当該受益権等の累積投資契約が締結されることとし、累積投資申込書の記入および署名捺印は要しないものとします。 (9) 本利用規定に定めのないものは、「投資信託総合取引約款」、「投資信託積 立購入契約規定」、「累積投資約款」、「特定口座に係る上場株式等保管委 託約款」および「特定口座に係る上場株式配当等受領委任約款」ならび に各銘柄の目論見書および目論見書補完書面の定めに従うものとします。
Appears in 3 contracts
お客さまの責任等. (1) お客さまは、購入にあたり契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)により商品内容について十分理解したうえで依頼するものとします。お客さまが投資信託購入取引、投資信託積立の新規申込・変更の取引を行う場合には、当該投資信託の契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)を「企業内容等の開示に関する内閣府令」等に定める電磁的方法により遅滞なく交付します。また、取引に際しては、各投資信託約款、規定、契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)等の内容をお客さまが十分理解のうえお客さま自らの判断と責任において行うと共に、投資信託総合取引約款、投資信託累積投資約款(以下「累積投資約款」といいます。)、契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)等を遵守するものとします。
(2) 投資信託は元本保証がなく、基準価額の変動により資産価値が減少し、損失を受けることがあります。お客さまはこのような損失を受けるリスクがあることを十分理解した上で投資信託取引を行うものとします。なお、この損失については当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
(3) 投資信託の購入等の取引に際しては、お客さまの商品理解や適合性を確認するため、お客さまはお客さまの投資目的や投資経験、資産状況等の情報を提供するものとします。当行は、お客さまの投資目的や投資経験、資産状況等に照らし、投資信託の購入等の依頼をお断りすることがあります。なお、依頼をお断りする理由については開示できない場合があります。
(4) 投資信託取引における投資信託の購入および解約等の注文については、取消および変更は一切受付けません。
(5) 当行所定の時刻以降に受付した取引の依頼については、翌営業日の取扱となります。
(6) 投資信託の購入代金等の支払については、第 2 項(1)のとおりとし、 換金代金、償還金、収益分配金等の入金については、お客さまが届出た投資信託指定預金口座に入金するものとします項(1)のとおりとし、換金代金、償還金、収益分配金等の入金については、お客さまが届出た投資信託指定預金口座に入金するものとします。
(7) お客さまが、投資信託購入取引、解約等の注文等の取引を行った後は、当行は法令等で定められた取引内容を記載した書類をお客さまに当行所定の方法で交付しますので、お客さまは直ちに記載内容を確認するものとします。
(8) 累積投資取引を申込む場合は、「投資信託総合取引約款」「累積投資約款」の取り決めにかかわらず、お客さまの累積投資取引の申込みの意思表示を当行が承諾することで当該受益権等の累積投資契約が締結されることとし、累積投資申込書の記入および署名捺印は要しないものとします。
(9) 本利用規定に定めのないものは、「投資信託総合取引約款」、「投資信託積 立購入契約規定」、「累積投資約款」、「特定口座に係る上場株式等保管委 託約款」および「特定口座に係る上場株式配当等受領委任約款」ならび に各銘柄の目論見書および目論見書補完書面の定めに従うものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 利用規定