Contract
本利用規定の第 1 条 3 項に定める申込方法により、もみじダイレクトバンキングサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用を申込まれた時点で、契約者ご本人(以下「お客さま」といいます。)は安全確保のため当行が採用しているセキュリティに関する措置および本利用規定の内容を理解した上で、自らの責任と判断において、本サービスを利用することを承諾したものとみなします。
第1条 もみじダイレクトバンキングサービスとは
1.もみじダイレクトバンキングとは、契約者ご本人が、パソコン等を通じて、当行に以下の取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービスをいいます。
①口座情報(残高・入出金明細等)の照会
②振替・振込取引
③定期預金取引
④外貨預金取引
⑤住所変更届出
⑥税金・各種料金払込み等 2.使用できる機器
本サービスのご利用に際して使用できる機器(以下、端末といいます。)は、当行所定のものに限ります。
3.申込方法
当行は、本サービスの契約を、お客さまが当行所定事項を記載した「もみじダイレクトバンキングサービス利用申込書」(以下、利用申込書といいます。)による申込み、または、インターネットのホームページ上で当行がお客さまに発行したキャッシュカードの届出の暗証番号を使用する方法
(以下「オンラインサインアップ」といいます。)により受付けます。オンラインサインアップによる場合、書面によらず、当行所定事項を届出るものとします。なお、当行がオンラインサインアップ利用時に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して申込みを受けた場合には、暗証番号につき盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.利用資格および利用対象者
(1)本サービスの契約は、当行本支店に普通預金口座(普通預金口座には総合口座取引の普通預金口座を含みます。以下、特に断りのない場合は同様とします。)をお持ちの日本国内に居住する個人の方に限ります。ただし、次の場合には本サービスの契約はできません。
①利用規定を承認いただけない場合
②当行の「個人情報の利用目的に関する同意書」に同意いただけない場合
③当行からの郵便・電子メール等による通知・案内の受取りを一切拒否されている場合
(2)本サービスの契約は、原則としておひとり様 1 契約に限ります。
(3)利用対象者は契約者本人に限ります。なお、未xxの契約者はご利用できない取引があります。
5.ご利用口座
(1)本サービスを利用できる口座は、契約者本人名義かつ同一住所の当行所定の預金種類の口座(以下「サービス利用口座」といいます。)に限ります。なお、サービス利用口座は、法人名義や各種団体名義、屋号付き名義の口座の契約はできません。また、サービス利用口座の申込みは最大 20 口座までとさせていただきます。
(2)本サービス申込みの際には、サービス利用口座の中から 1 つの普通預金口座を代表口座として届出ていただきます。オンラインサインアップによる申込みに使用した普通預金口座は、書面によらず自動的に代表口座として登録します。なお、代表口座の変更はできません。
(3) 本サービス申込みの際、サービス利用口座の各々につき、利用申込書に押した印鑑の印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があったとしても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
6.利用時間
本サービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。また、利用時間は取引内容により異なります。なお、当行はこの利用時間をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。また、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であってもお客さまに予告なく、本サービスの利用を一時停止または中止することがあります。
7.基本手数料等
(1)本サービスの基本手数料は無料とします。なお、振込手数料は別途必要となります。
(2)当行は、基本手数料および本サービスにかかる諸手数料を契約者に事前に通知することなく改定もしくは新設する場合があります。この場合、当該手数料は預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなしに、お客さまが利用申込書(オンラインサインアップによる申込みを含みます。)にて当行に届出た代表口座またはその他のサービス利用口座から、当行所定の日に自動的に引落します。なお、提供するサービスの変更等により、手数料を新設・変更する場合には、その都度、当行ホームページ等により告知します。
8.サービスの利用ができない場合
次の場合には、本サービスを利用いただけません。
①サービス利用口座、または入金指定口座が解約済みのとき。
②停電、故障等により取扱いできないとき。
③差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。
④サービス利用口座に対して諸届出がありそれにもとづき当行が支払停止の手続を行ったとき。
⑤当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。
⑥その他当行が必要と認めたとき。 9.契約者カードの取扱い
(1)当行はお客さまが本サービスを利用する際に、契約者本人であることを確認するために必要な事項を記載した「契約者カード」を貸与します。「契約者カード」には、契約者ごとに異なった「契約者番号」と「確認番号表」を記載します。
(2)「契約者カード」は代表口座の届出住所あてに郵送することとし、店頭での交付はできません。なお、郵便不着等でお客さまにお届けできない場合は、カードの発行を取消すことがあります。
(3)「契約者カード」はお客さまご本人が保管してください。第三者への譲渡・貸与はできません。また、当行から請求があった場合は、すみやかに「契約者カード」を返却するものとします。
(4)お客さまが「契約者カード」を紛失・盗難などで失った場合には、直ちに当行に届出てください。この届出に対し、当行は所定の手続を行い、本サービスの利用停止の措置を講じます。当行はこの届出に伴う利用停止措置完了前に、届出を行わなかったことで生じた損害について責任を負いません。なお、「契約者カード」の再発行は当行所定の方法で行います。
第2条 本人確認
本サービスのご利用についての契約者のご本人確認は次の方法により行うものとします。
1.本人確認方法
当行は、インターネット等によってお客さまから通知された「契約者番号」、
「ログインパスワード」、「確認番号」(以下、「各番号」といいます。)と、当行に登録されている各番号等との一致を確認することにより本人確認を行います。なお、「ログインパスワード」はお客さまに当行指定の文字・桁数の範囲内で届出いただきます。また、「確認番号」は当行所定の取引が行われる都度、「確認番号表」の中から任意の 2 桁を当行が指定します。
2.取引の有効性
当行が前項の方法に従って本人確認をして取引を実施したうえは、「契約者番号」、「ログインパスワード」、「確認番号」等について不正使用その他の事故があっても当行は該当取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
3.パスワード等の管理
「契約者カード」および「ログインパスワード」は、お客さま自身の責任において厳重に管理し、「契約者カード」を他人(当行職員を含みます。以下同じ)に交付したり紛失・盗難に遭わないようにし、また、「ログインパスワード」等を他人に教えたり知られたりすることのないよう十分に注意してください。契約者カード、ログインパスワード、確認番号表は本サービスを利用するためだけのものであり、当行職員であってもお客さまに各番号をお尋ねすることはありません。
4.パスワード等の相違によるサービス停止
本サービスの利用にあたり届出と異なる「ログインパスワード」等の入力回数が当行所定の回数に達した場合は、その時点で当行は本サービスの利用を停止します。本サービスの利用を再開するには、当行所定の方法により届出てください。
5.パスワードの変更等
ログインパスワードの変更は、本サービスの利用画面上で本人確認を行ったうえで随時変更することができます。取引の安全性を確保するため、
ログインパスワードの変更は定期的に行ってください。 6.電子メールアドレスについて
電子メールアドレスについては、当行所定の方法により登録するものとし、取引にかかわる通知・確認手段として利用されることに同意するものとします。電子メールアドレスの変更は本サービスの画面上から受付ます。本サービスの利用にあたり、各種取引の受付等の通知・連絡を電子メールで行いますので、電子メールの受信拒否はできません。当行からの電子メールが不達となった場合、サービスを停止させていただく場合があります。また、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
第3条 照会サービス 1.照会サービスの内容
照会サービスとは、端末を用いたお客さまからの依頼にもとづき、お客さまが当行に利用申込書(オンラインサインアップによる申込みを含みます。)により届出たサービス利用口座について、口座情報(残高および入出金明細)を提供するサービスをいいます。
2.照会サービスの依頼
照会サービスの利用にあたっては、照会の種別、サービス利用口座の指定等必要事項を当行所定の時間内に送信することで、依頼するものとします。
3.口座情報の返信
当行がお客さまから照会サービスの依頼を受信し、第 2 条 1 項に定める本人確認手続の結果、お客さまご本人からの依頼と認めた場合には、当行は受信した照会依頼にもとづく口座情報をお客さまが依頼に用いた端末に返信します。
4.口座情報の基準日
前項による口座情報は、照会依頼内容が確定した時点のものが提供されます。
5.返信内容の取消、訂正
お客さまからの依頼にもとづいて当行が既に送信した口座情報について、受入証券類の不渡、訂正依頼その他相当の事由がある場合には、お客さまに通知することなく、変更または取消をすることがあります。なお、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
第4条 振込・振替サービス 1.振込・振替サービスの内容
振込・振替サービスとは、端末を用いたお客さまからの依頼にもとづき、お客さまが利用申込書(オンラインサインアップによる申込みを含みます。)により届出たサービス利用口座から、指定する金額を引落し、お客さまが指定する当行の本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に、振込または振替を行うサービスをいいます。なお、当行以外の金融機関宛の振込のうち一部の金融機関については取扱いできない場合があります。
2.振替取引
前項の振込・振替サービスにおいて、お客さまが利用申込書によりサービス利用口座として当行に届出た口座を、お客さまが入金指定口座とし、その入金指定口座宛に行う資金移動取引を当行は振替として取扱います。
3.振込取引
第 1 項の振込・振替サービスにおいて当行がお客さまより、「サービス利用口座以外の当行または他の金融機関の国内本支店の口座」をお客さまが入金指定口座とし、その入金指定口座宛に行う資金移動取引を当行は
「振込」として取扱います。なお、振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税等をいただきます。
4.1 日あたり上限金額の設定
(1)当行は本サービスにおける振込取引において 1 日(基準は「午前零時」とします。)あたりの振込金額(以下「1 日あたりの振込限度額」といいます。)を定めます。「1 日あたりの振込限度額」は当行が定めた上限金額の範囲内で当行所定の書面にて届出てください。
(2)1 日あたりの振込限度額の変更は、当行が定めた上限金額の範囲内で、当行所定の書面にて届出てください。ただし、1 日あたりの振込限度額の引下げに限り、本サービス画面上にて行うことができます。
(3)1 日あたりの振込限度額は、お客さまより特に上限金額の届出のない場合、当行所定の金額を上限金額とします。また、当行所定の 1 日あたりの振込限度額は当行の都合により適宜変更できるものとします。
(4)1 日あたりの振込限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。
5.振込・振替サービスの依頼
振込・振替サービスの利用にあたっては、指定日、振込金額等の必要事項を当行所定の時間内に所定の手続に従って当行に送信してください。なお、振込・振替の依頼方法は、振込・振替の依頼を行う当日(以下「依頼日」といいます。)を振込・振替手続を行う日(以下「指定日」といいます。)とする当日扱いと、依頼日の翌銀行窓口営業日から 7 営業日後までを指定日とする予約扱があります。当日扱いの振込・振替の依頼は、当行所定の時間内に限り依頼することができます。
6.振込・振替サービス依頼の確認
(1)当行がお客さまから振込・振替サービスの依頼を受信し、第 2 条 1 項に規定する本人確認手続の結果、お客さまご本人からの依頼と認めた場合には、当行は受信した依頼内容をお客さまが依頼に用いた端末に返信します。
(2)お客さまは前号にもとづき返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合には、確認番号を入力のうえ所定の手続に従って、当行所定の確認時間内に、当行に送信してください。依頼内容の確認の結果、依頼内容を変更する場合は、所定の操作に従って当該依頼を中止し、変更後の内容で再度最初から依頼してください。
(3)前号の確認番号は、第 5 項に規定する各時間内に当行に到達するよう
に送信してください。確認番号が第 5 項の時間内に到達しなかった場合は、当該依頼は取消されたものとみなします。なお、当行は、お客さまに事前に通知することなく第 5 項の各時間を変更する場合があります。
7.振込・振替サービスの確定
(1)第 6 項の確認番号が第5項に規定する時間内に当行に到達し、かつ当行が受信した確認番号と、お客さまの「契約者カード」で当行が任意に指定した確認番号が一致した場合には、当行はお客さまご本人からの振込・振替サーピスの依頼が確定したものと認め、指定日に振込・振替の手続を行います。
(2)前号の手続きにより当日扱いの振込・振替サービスの依頼が確定した時点で、当行はお客さまが支払うべき振込・振替資金および振込手数料をサービス利用口座から引落し、当行所定の方法で振込・振替の手続を行います。サービス利用口座の残高不足等の理由により、振込・振替資金または振込手数料のいずれかが引落せない場合には、当行は振込・振替処理を行わず、処理不能となった理由をお客さまが依頼を行った端末に送信します。なお、依頼が確定した後においては、その依頼の変更および取消はできません。依頼内容の変更および取消の必要が生じた場合は、振込資金引落口座であるサービス利用口座のある当行本支店に所定の依頼書を提出し、組戻手続を依頼してください。組戻手続には、当行所定の組戻手数料およびこれに伴なう消費税等をいただきます。
(3)第 1 号の手続により当日扱い、および予約扱の振込・振替サービスの依頼が確定した場合は、指定日に当行はお客さまが支払うべき振込・振替資金および振込手数料をサービス利用口座から引落し、当行所定の方法で振込・振替の手続を行います。サービス利用口座の残高不足等の理由により、振込・振替資金または振込手数料のいずれかが引落とせない場合には、当該振込・振替依頼は取り消されたものとして取扱います。なお、依頼が確定した後において、端末を用いた取消を行うことができない場合は、前号の定めによります。指定日の8 時45 分までに行う場合に限り、お客さまは端末を用いて所定の方法により当該依頼の取消を行うことができます。
8.振込・振替資金および振込手数料の引落し
(1)当行はお客さまが支払うべき振込・振替資金および振込手数料を、預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなしに、サービス利用口座から自動的に引落します。
(2)前号の引落しについては、第 7 項に規定する時点で行いますので、振込手数料を含む必要な金額を事前にサービス利用口座へ入金してください。
(3)お客さまの依頼にもとづき、振込・振替を行った際に、振込先口座への入金ができない時には、理由の如何にかかわらず、依頼時にお客さまが指定したサービス利用口座へ振込資金を返金します。ただし、この場合、振込手数料はお返ししません。
9.取引内容の確認
振替・振込サービスによるお取引後は、お客さまは指定日に第 3 条「照会サービス」の利用や普通預金通帳、貯蓄預金通帳等への記入または当座勘定照合表によりお取引内容を照合してください。万一、取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合は、直ちにその旨を取引店に連絡してください。
第5条 定期預金サービス 1.定期預金サービスの内容
定期預金サービスとは、端末を用いたお客さまからの依頼にもとづき、お客さまが当行に届出た代表口座およびサービス利用口座から、指定する金額を引落し、当行にサービス利用口座として届出た定期預金口座に入金するサービスをいいます。なお、定期預金の新規口座開設および解約手続は、定期預金サービスではお取扱できません。
2.定期預金の預入取引
(1)定期預金サービスのサービス利用口座は、利用申込書により当行に届出た総合口座定期預金および通帳式定期預金とします。
(2)定期預金サービスで取扱う定期預金は、当行所定の商品種類に限ります。
(3)定期預金の預入日は原則として受付日当日とします。ただし、定期預金サービスの依頼が確定した時点で、当行所定の時限を過ぎている場合または受付日が銀行休業日の場合は翌銀行営業日扱いとします。
(4)定期預金の適用金利は、原則として受付日当日の店頭表示金利を基準に適用します。ただし、定期預金サービスの依頼が確定した時点で、当行所定の時限を過ぎている場合または受付日が銀行休業日の場合は翌銀行営業日の店頭表示金利を基準に適用します。なお、初回満期日以後は預入期間に応じた継続時点の店頭表示金利を適用するものとします。
3.定期預金サービスの依頼
定期預金サービスの依頼にあたっては、当行所定の商品種類および金額等の必要事項を当行所定の時間内に所定の手順に従って当行に送信してください。
4.定期預金サービスの依頼の確認
(1)当行がお客さまから定期預金サービスの依頼を受信し、第 2 条 1 項に規定する本人確認の結果、お客さまご本人からの依頼と認めた場合は、当行は受信した内容をお客さまが依頼に用いた端末に返信します。
(2)お客さまは前項にもとづき返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合には、確認番号を入力のうえ、当行所定の時間内に、所定の手続に従って当行に送信してください。依頼内容の確認の結果、依頼内容を変更する場合は、所定の操作に従って当該依頼を中止し、変更後の内容で再度最初から依頼してください。
5.定期預金サービスの確定
(1)第4項第2号の確認番号が当行に到達し、かつ当行が受信した確認番号と、お客さまの「契約者カード」で当行が任意に指定した確認番号が一致した場合には、当行はお客さまご本人からの定期預金サービスの依頼が確定したものとし、定期預金の預入手続を行います。
(2)確認番号送信後、前号により依頼内容が確定した場合は、端末を用いた定
期預金の預入の取消・変更はできません。当行本支店において、所定の解約手続を行ってください。
(3)前 1 号の手続により定期預金サービスが確定した当日付けで、お客さまが支払うべき預入資金が引落せない場合は、当行は定期預金の預入手続を行わず、処理不能の結果をお客さまが依頼を行った端末に送信します。
6.預入資金の引落し
(1)当行はお客さまが支払うべき定期預金の預入資金を、預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなしに、サービス利用口座から自動的に引落します。
(2)前号の引落しについては、第 5 項の依頼内容の確定後、当行所定の時間帯に行いますので、必要な金額をサービス利用口座に事前に入金しておいてください。
(3)定期預金サービスを行った場合において、定期預金が預入できない時は、理由の如何にかかわらず、お客さまが引落しを指定したサービス利用口座へ預入資金を返金します。
7.定期預金預入手続
定期預金預入手続については、受付から完了までに所定の日数がかかります。この間に手続されなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。手続が完了した時点で、当行は端末にその旨返信します。
8.定期預金預入手続の中止
依頼内容が所定の条件を満たしていない場合は、当行は定期預金預入手続を中止し、端末にその旨返信します。
9.取引内容の確認
定期預金サービスによるお取引後は、第 3 条「照会サービス」の利用や通帳への記帳等によりお取引内容を照合してください。万一、取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合には、直ちにその旨を取引店に連絡してください。
10.満期日取扱条件変更の内容
(1)定期預金の満期日取扱条件変更は、サービス利用口座として届出た定期預金口座の満期日における取扱方法を変更するサービスです。
(2)満期日取扱条件変更の手続
満期日取扱条件変更の手続きは、該当定期預金口座の満期日の前営業日の所定時限までに依頼内容を確定し、端末で送信してください。
第6条 外貨預金サービス 1.外貨預金サービスの内容
(1)外貨預金サービスは利用申込書によりサービス利用口座として届出た外貨預金口座について、次の外貨預金取引依頼を行うことができます。ただし、取扱可能な外貨預金は当行所定の外貨預金商品に限ります。なお、異なる外国通貨間の入出金取引はできません。
①外貨普通預金の入出金
②外貨定期預金の作成・支払
③外貨定期預金の満期日取扱条件変更
(2)利用対象者
①本サービスによる外貨預金取引の利用は 20 歳以上(2022 年 4 月以降は 18 歳以上)70 歳未満のお客さまに限ります。
②70 歳以上のお客さまが外貨預金取引を行う場合は、本サービスによる外貨預金取引の依頼は行わずに、営業店窓口で取引の依頼を行うこととします。なお、70 歳以上の方のサービス利用口座として登録している外貨預金口座について、当行の判断でお客さまに通知することなく本サービスでの取引を停止することがあります。
③当行は、お客さまの投資目的や投資経験、資産状況等に照らし、外貨預金取引の依頼をお断りすることがあります。
(3)本サービスにおける外貨預金取引の取引実施日は、外貨定期預金の満 期日取扱条件変更を除き、受付時間帯ごとに以下のとおり取扱います。ただし、第 5 項に定める予約扱にかかる取引条件に合致しない場合は、 取引の依頼はなかったものとして取扱います。
①当日予約受付(通常は米ドルの場合銀行営業日の午前 0 時から午前
10 時過ぎまで、その他通貨の場合銀行営業日の午前0 時から午前11
時 30 分過ぎまで)
当行営業日の場合、当日の本サービスによる外貨預金取引に適用する公表為替相場(以下「適用公表為替相場」といいます。)の最初の公表時刻(通常は米ドルの場合午前 10 時過ぎ、その他通貨の場合午
前 11 時 30 分過ぎ)前に受付した取引は、当日を取引実施日とする
予約として受付けます。受付した予約は当日の午後 3 時までに実施します。
②当日受付(通常は米ドルの場合銀行営業日の午前 10 時過ぎから午
後 3 時まで、その他通貨の場合銀行営業日の午前 11 時 30 分過ぎか
ら午後 3 時まで)
当行営業日の適用公表為替相場の最初の公表時刻以降、当日の適用公表為替相場の適用終了時刻(通常は午後 3 時)までに受付けた取引は依頼内容が確定した時点で取引を実施します。
③翌営業日予約受付(通常は銀行営業日の午後 3 時以降および土・日・
祝日などの銀行休業日)
当行営業日の当日の適用公表為替相場の適用終了時刻以降および当行営業日以外の日は、翌営業日を取引実施日とする予約として受付けます。受付けた予約は翌営業日の午後 3 時までに実施します。
(4)適用公表為替相場
①本サービスにおける適用公表為替相場は、当日予約受付の場合は当日最初の適用公表為替相場、当日受付の場合は依頼内容確定時点の適用公表為替相場、翌営業日予約受付の場合は翌営業日最初の適用公表為替相場とします。なお、本サービスの適用公表為替相場は当行ホームページ上に公表することとします。
②適用公表為替相場は、通常店頭で公表している外国為替相場と異なる場合があります。また、為替相場動向などから当行所定の適用公表為替相場を同日中に見直すことがあります。
(5)適用利率
適用金利は取引実施日における当行所定の金利とします。なお、本サービスで適用する金利は当行ホームページ上に公表することとし、通常店頭で公表している金利と異なる場合があります。
(6)取引停止
外国為替相場が閉鎖されている場合など、外貨預金の取引ができなくなる場合があります。また、為替相場動向などから取引を一時停止する場合があります。
(7)取引限度額
1 回あたりの取引金額の上限・下限は当行所定の金額とします。
(8)変更・取消の受付不可
依頼内容が確定した取引については、変更および取消は一切できません。
(9)貸越利用による取引の禁止
当行が当該取引を行う際に支払指定口座の残高が0 円未満となる取引は、支払可能残高が引落金額を上回っていても、取引の受付はいたしません。
2.お客さまの責任等
お客さまは、外貨預金取引を行う場合は、その商品内容について十分理解したうえで、自らの判断に基づいて、次の事項を確認し取引を依頼することとします。
(1)取引の管理
お客さまは自らの経験および資産状況に照らし、適切な範囲となるよう自己の責任において管理することとします。
(2)為替変動リスク
外貨預金は為替相場の変動により為替差損が生じ、受取時の円貨額か預入時の払込円貨額を下回るリスク(為替変動リスク)があります。また、預入時に適用される為替相場(TTS)と受取時に適用される為替相場
(TTB)には差があるため、為替相場(仲値)に変動がない場合、円に交換した場合の円貨額が預入時の払込円貨額を下回ることがあります。
(3)預金保険制度の適用除外について
外貨預金は預金保険制度の対象外です。
(4)リスク負担者
外貨預金の運用による収益および損失は、お客さま本人に帰属します。 3.外貨預金入出金
(1)サービス利用口座に届出の外貨預金口座について、円預金口座からの入金または円預金口座への支払い、外貨預金口座間の入出金を行うことができます。
(2)本サービスによる外貨預金取引において、入金指定口座および支払指定口座として指定できる円預金口座は代表口座またはサービス利用口座に届出の普通預金口座に限ります。
4.外貨定期預金取引
(1)外貨定期預金取引の作成依頼については、お客さまが指定する支払指定口座の残高範囲の中からお客さまが希望する金額を引落し、サービス利用口座として届出の外貨定期預金口座に入金します。ただし、本サービスにより作成できる外貨定期預金は自動継続元金成長型に限ります。なお、本サービスによる外貨定期預金の作成において「支払指定口座」として指定できるサービス利用口座の種類は普通預金口座または外貨普通預金口座です。
(2)外貨定期預金の支払依頼については、当行の外貨預金規定に従い満期日当日または満期日以降に受付します。ただし、本サービスでは、満期日に自動継続される外貨定期預金(以下「自動継続型外貨定期預金」といいます。)の場合は満期日当日のみ受付可能であり、外貨定期預金の中途支払
(中途解約)は受付できません。
(3)外貨定期預金の一部支払はできません。
(4)外貨預金を支払う場合の元金および利息は、お客さまが指定する入金指定口座に入金するものとし、元金と利息の入金指定口座は同一とします。なお、本サービスによる外貨定期預金の支払において入金指定口座として指定できるサービス利用口座の種類は普通預金口座または外貨普通預金口座です。
(5)受付日当日が満期日当日である自動継続型外貨定期預金の支払は、当行所定時限経過後は受付できません。
(6)外貨定期預金口座は残高 0 円の状態が 1 年間継続すると、自動的に口座を
解約させていただく場合があります。
(7)外貨定期預金の満期日取扱条件変更については、原則として受付日当日に実施します。なお、満期日当日の満期日取扱条件変更は受付できません。
5.本サービスによる外貨預金取引の予約扱・取引条件
(1)外貨取引の予約扱
本サービスによる外貨預金口座と円普通預金口座間の入出金について、第 1 項第 3 号のとおり当行所定の時間帯(当日受付となる時間帯)以外の取引は予約扱(当日予約受付・翌営業日予約受付)となります。予約扱での取引の場合、取引する外貨額について、取引の依頼の受付時点からさかのぼって当行が最後に決定した適用公表為替相場(以下
「直近の適用公表為替相場」といいます。)で算出した円貨相当額を参考として画面に表示します。これは参考の金額であり、実際に取引される円貨額は、取引実施日の適用公表為替相場にもとづき算出された円貨額となります。
(2)取引条件の指定
予約扱の取引となる場合、お客さまは取引を実行する条件として、取引実施日における適用公表為替相場について、お客さまが許容する直近の適用公表為替相場との変動幅(以下「許容変動幅」といいます。)を依頼時に指定することとします。取引実施日の適用公表為替相場がお客さまの指定した取引条件に合致した場合には、当行は取引を実施します。ただし、お客さまは許容変動幅を指定しないことも可能です。この場合、当行は、取引実施日の適用公表為替相場と直近の適用公表為替相場の変動幅にかかわらず、取引実施日の適用公表為替相場で取引を実施します。なお、取引条件の取扱については次のとおりとします。
①円貨預金から外貨預金への入金の予約扱時
取引実施日における適用公表為替相場が、直近の適用公表為替相場と比較して、同じまたは円高の場合、あるいは円安への変動幅がお客さまの指定した許容変動幅以内の場合、当行は取引の依頼が成立したものとします。取引実施日における適用公表為替相場が、お客さまが依頼時に指定した許容変動幅より円安の場合は、当行は取引の依頼がなかったものとして取扱います。
②外貨預金から円貨預金への支払の予約扱時
取引実施日における適用公表為替相場が、直近の適用公表為替相場と比較して、同じまたは円安の場合、あるいは円高への変動幅がお客さまの指定した許容変動幅以内の場合、当行は取引の依頼が成立したものとします。取引実施日における適用公表為替相場が、お客さまが依頼時に指定した許容変動幅よりも円高の場合は、当行は取引の依頼がなかったものとして取扱います。
(3)予約扱の取引不能
①予約扱となった場合、取引実施日当日の当行の手続時に、当該取引を実行すると支払指定口座の残高が 0 円未満となる取引は、支払可能残高が引落金額を上回っていても、当行は当該取引を取引不能として取扱います。当行の入金・支払手続時に不能となった取引については、取引実施日当日に資金の入金があっても取引は行われません。なお、支払指定口座からの支払が本サービスによるものを含め複数ある場合で、その払出の総額が支払指定口座より払出すことができる金額を超えるときは、そのいずれかを支払うかは当行の任意とします。
②お客さまが第 2 号の取引条件を指定した場合で、その取引条件に合致しなかった場合は、取引の依頼がなかったものとして取扱います。
③本号に該当して、予約扱の取引が取引不能となった場合、当行は取引不能の旨の電子メールを登録の電子メールアドレスに送信します。なお、この電子メールの送信をもって、取引依頼はなかったものとして取扱います。
6.取引内容の確認
外貨預金サービスによるお取引後は、第 3 条「照会サービス」の利用や通帳への記帳等によりお取引内容を照合してください。万一、取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合には、直ちにその旨を取引店に連絡してください。
第7条 料金払込サービス「Pay-easy (ベイジー)」 1.料金払込サービスの内容
料金払込サービスとは、端末を用いたお客さまからの依頼にもとづき、お客さまが当行に利用申込書(オンラインサインアップによる申込みを含みます。)により届出たサービス利用口座から指定する金額を引落し、当行所定の収納機関に対する税金等、各種料金の払込を行うサービスをいいます。
2.料金払込サービスの依頼方法および依頼の確認
①料金払込サービスの依頼は、収納機関番号、納付番号、確認番号等を所定の手順に従って当行に送信してください。
②当行がお客さまから料金払込サービスの依頼を受信し、お客さまからの払込依頼内容に関して所定の確認ができた場合は、当行は受信した依頼内容をお客さまが依頼に用いた端末に返信します。
③お客さまからの払込依頼内容に関して所定の確認ができない場合には
料金払込サービスをご利用いただけません。
④お客さまは返信された内容を確認し依頼内容が正しい場合には、サービス利用口座を選択し、確認番号を入力のうえ所定の手続に従って当行に送信してください。
⑤依頼内容の確認の結果、依頼内容を変更する場合は、所定の操作に従って当該依頼を中止し、変更後の内容で再度最初から依頼してください。なお、料金払込サービスの受付にあたっては、当行所定の払込手数料(消費税等を含む)をいただく場合がございます。
3.料金払込サービスの確定および払込資金等の引落し
(1)第 2 項の確認番号が当行所定の時間内に当行に到達し、かつ当行が受信した確認番号と、お客さまの「契約者カード」で当行が任意に指定した確認番号が一致した場合には、当行はお客さまご本人からの料金払込サービスの依頼が確定したものと認め、料金払込の手続を行います。当行は、依頼が確定した時点で、お客さまが支払うべき払込資金および払込手数料
(以下「払込資金等」といいます。)を、預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなしに、サービス利用口座から自動的に引落します。
(2)前号において依頼が確定した時点で、サービス利用口座の残高不足等の理由により、払込資金等が引落せない場合には、当行は払込処理を行わず、処理不能となった理由をお客さまが依頼を行った端末に送信します。
(3)第 1 号において依頼が確定した後においては、その依頼の変更および取消はできません。
(4)料金払込サービスによるお取引後は、第 3 条「照会サービス」の利用や通帳への記帳等によりお取引内容を照合してください。万一、取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合は、直ちにその旨を取引店に連絡してください。
4.領収書の不発行
当行は、お客さまに対し料金払込サービスにかかる領収書を発行いたしません。
5.サービスの利用停止
お客さまが、収納機関が指定する項目等について誤った入力を連続して行い、当行または収納機関が任意に定める回数に達した場合、料金等払込みの利用が停止されることがあります。料金払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。
6.サービスの利用時間
料金払込サービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。ただし、収納機関の利用可能時間により、当行所定の時間内でも利用ができない場合があります。
7.収納に関する問合せ
収納機関の請求内容および収納機関での収納手続の結果等、収納に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
8.収納の取消
収納機関からの連絡により、一度受付けた払込について、取消となることがあります。
第8条 住所変更受付サービス 1.住所変更受付サービスの内容
住所変更受付サービスとは、コンピュータ端末を用いたお客さまからの依頼にもとづき、お客さまがあらかじめ当行に届出ている住所、電話番号等の届出事項について変更を行うサービスをいいます。
2.変更対象口座
住所変更受付サービスでは、サービス利用口座と同一店のお客さまご本人の口座について変更します。ただし、当座預金、ご融資(カードローン等を含みます。)、投資信託、マル優、特別マル優、財形預金、純金積立等をご利用いただいている場合は、住所変更受付サービスの取扱いはできません。
3.依頼方法
住所変更受付サービスの依頼は、郵便番号、住所等を所定の手順に従って当行に送信してください。
4.依頼内容の確認
(1)当行がお客さまから住所変更受付サービスの依頼を受信し第 2 条 1 項に規定する本人確認手続の結果、お客さまご本人からの依頼と認めた場合には、当行は受信した依頼内容をお客さまが依頼に用いた端末に返信します。
(2)お客さまは前号にもとづき返信された内容を確認し、依頼内容が正しい場合には、確認番号を入力のうえ所定の手続に従って当行に送信してください。依頼内容の確認の結果、依頼内容を変更する場合は、所定の操作に従って当該依頼を中止し、変更後の内容で再度最初から依頼してください。
5.依頼の確定
前第 4 項第 2 号の確認番号が当行に到達し、かつ当行が受信した確認番号と、お客さまの「契約者カード」で当行が任意に指定した確認番号が一致した場合には、当行はお客さまご本人からの住所変更受付サービスの依頼が確定したものと認めます。
6.住所変更手続
住所変更手続については、受付から完了までに所定の日数がかかります。この間に変更が行われなかったことにより生じた損害については、当行は責
任を負いません。 7.住所変更手続の中止
依頼内容が所定の条件を満たしていない場合、当行は住所変更手続を中止し、端末にその旨返信します。
8.依頼内容の照会・取消
お客さまは当行へ依頼内容について、個別に照会および取消をする場合は、お取引店にご照会ください。
第9条 投資信託取引 1.サービス内容
(1)お客さまは本サービスにより、サービス利用口座に届出の投資信託取引・振替決済口座について、次の取引依頼を行うことができます。なお、お客さまが投資信託取引において注文できる投資信託は、当行所定のものに限ります。1 回あたりの取引金額の上限・下限については、当行所定の金額とします。
①投資信託の購入(金額指定方式による購入のみ)
②換金(解約)
③投資信託積立の新規申込・変更・廃止
(2)利用資格
本サービスによる投資信託取引の利用は、国内に居住する 20 歳以上
(2022 年 4 月以降は 18 歳以上)の契約者に限ります。 2.金銭の受渡清算方法
(1)投資信託の購入
①投資信託の購入にあたっては、お客さまが指定する投資信託の購入金額を、投資信託総合取引約款の定めにかかわらず、お客さまが投資信託指定預金口座として届出た普通預金口座から引落します。投資信託指定預金口座は必ず本サービスの代表口座またはサービス利用口座として登録するものとします。
②本サービスでの投資信託購入取引において、購入代金の引落は、取引実行の依頼を受付けた時点で行います。
③購入代金引落後の支払口座の残高が 0 円未満となる場合は、支払可能残高が引落金額を上回っていても引落は行いません。この場合、取引の依頼はなかったものとして取扱います。
(2)投資信託の換金
投資信託の換金は、原則として受付日当日にお客さまの指定する受益xxの売却注文を行います。売却代金(手数料および諸費用等を差し引いた残額)は、各銘柄所定の受渡日に投資信託指定預金口座に入金します。ただし、取引依頼内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場合は、翌営業日に売却の注文を実施します。なお、換金依頼時にお客さまの指定した金額が、処理時点において換金銘柄として指定した商品の預り残高を超えるときは、その依頼については処理時点の預り残高で処理します。
(3)投資信託積立の申込(新規・変更)
投資信託積立の申込による定期的な預入れは、投資信託指定預金口座から自動振替の方法により行うものとします。振替金額、振替指定日、振替開始月、増額月および増額月購入金額の取引内容は、お客さまから依頼された内容のとおりとします。この場合、預金規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書等の提出は不要とします。
3.お客さまの責任等
(1)お客さまは、購入にあたり契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)により商品内容について十分理解したうえで依頼するものとします。お客さまが投資信託購入取引、投資信託積立の新規申込・変更の取引を行う場合には、当該投資信託の契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)を「企業内容等の開示に関する内閣府令」等に定める電磁的方法により遅滞なく交付します。また、取引に際しては、各投資信託約款、規定、契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)等の内容をお客さまが十分理解のうえお客さま自らの判断と責任において行うと共に、投資信託総合取引約款、投資信託累積投資約款(以下「累積投資約款」といいます。)、契約締結前交付書面(目論見書・目論見書補完書面)等を遵守するものとします。
(2)投資信託は元本保証がなく、基準価額の変動により資産価値が減少し、損失を受けることがあります。お客さまはこのような損失を受けるリスクがあることを十分理解した上で投資信託取引を行うものとします。なお、この損失については当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
(3)投資信託の購入等の取引に際しては、お客さまの商品理解や適合性を確認するため、お客さまはお客さまの投資目的や投資経験、資産状況等の情報を提供するものとします。当行は、お客さまの投資目的や投資経験、資産状況等に照らし、投資信託の購入等の依頼をお断りすることがあります。なお、依頼をお断りする理由については開示できない場合があります。
(4)投資信託取引における投資信託の購入および解約等の注文については、取消および変更は一切受付けません。
(5)当行所定の時刻以降に受付した取引の依頼については、翌営業日の取扱となります。
(6)投資信託の購入代金等の支払については、第 2 項(1)のとおりとし、換金代金、償還金、収益分配金等の入金については、お客さまが届出た投資信託指定預金口座に入金するものとします。
(7)お客さまが、投資信託購入取引、解約等の注文等の取引を行った後は、当行は法令等で定められた取引内容を記載した書類をお客さまに当行所定の方法で交付しますので、お客さまは直ちに記載内容を確認するものとします。
(8)累積投資取引を申込む場合は、「投資信託総合取引約款」「累積投資約款」の取り決めにかかわらず、お客さまの累積投資取引の申込みの意思表示を当行が承諾することで当該受益xxの累積投資契約が締結されることとし、累積投資申込書の記入および署名捺印は要しないものとします。
(9)本利用規定に定めのないものは、「投資信託総合取引約款」、「投資信託積 立購入契約規定」、「累積投資約款」、「特定口座に係る上場株式等保管委 託約款」および「特定口座に係る上場株式配当等受領委任約款」ならび に各銘柄の目論見書および目論見書補完書面の定めに従うものとします。
第 10 条 パスワードの管理、セキュリティ等
1.お客さまが「契約者番号」「ログインパスワード」等のうち、いずれかを失念した場合は、すみやかに当行に届出てください。そのうえで、代表口座のある当行本支店において、再発行等のお問合せにかかる手続をしてください。なお、パスワード等の再発行のお届け以前に受付けて、実行されていない振込・振替サービスおよび住所変更受付サービスの依頼については、全て無効となりますので、必要に応じて、あらためてご依頼ください。
2.お客さまが当行に届出た「暗証番号」「ログインパスワード」「確認番号」と異なる入力が連続して行われ、当行が任意に定める回数に達した場合、本サービスの利用を停止します。この場合には、既に当行に依頼済みで当行が処理をしていない振込・振替等の依頼は有効に存続するものとします。停止により、お客さまのご利用ができなくなった場合、前号により対応をお願いします。
3.お客さまは端末により任意にログインパスワードの変更を行うことができます。ログインパスワードについては、セキュリティ確保の観点から、定期的に変更するようにしてください。ログインパスワードを変更される際は、当行が受信した変更前ログインパスワードとお客さまがあらかじめ当行に届出ているログインパスワードが一致した場合には当行は正当な契約者であるお客さまご本人からの依頼と認め、新しいログインパスワードへの変更を行います。なお、ログインパスワードの登録にあたっては、生年月日や電話番号、同一数字等第三者から推測されやすい番号は避けてください。
第 11 条 取引内容の記録
当行は、本サービスによる取引内容をコンピュータ等により相当期間保存します。本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての当行におけるコンピュータ等の取引内容を正当なものとして取扱います。
第 12 条 届出事項の変更
1.届出の印章を喪失したとき、または、印章、住所、電話番号、その他の届出事項に変更がある場合には、お客さまは当行所定の書面により取引店あて直ちに届出てください。この届出の前に、届出を行わなかったことで生じた損害については、当行は責任を負いません。なお、住所、電話番号の変更については第 8 条「住所変更受付サービス」でも手続できます。
2.前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行から送信、通知または当行が送付する書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
第 13 条 通知手段
お客さまは、当行からの通知、確認、ご案内の手段として当行ホームページへの掲載、電子メールが利用されることを同意するものとします。お客さまは届出の電子メールアドレスについて変更があった場合、お客さま自らが端末により直ちに変更登録するものとします。変更の届出がなかったために当行からの通知等が到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとして取扱います。この届出の前に、届出を行わなかったことで生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 14 条 免責条項
1.災害・事変等当行の責めに帰することのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、サービスの取扱いが遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
2.当行の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびにインターネット等の不通等通信手段の障害により、取扱いが遅延したり不能となった場合、あるいは当行が送信した口座情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
3.お客さまは、本サービスの利用にあたりお客さま自身が所有管理する端末を利用し、通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客さまの責任において確保してください。当行はこの規定によりパソコン等の端末が正常に稼動することを保証するものではありません。端末の紛失、盗難等により本サービスが利用できない、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について当行は、責任を負いません。
4.公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことによりお客さまの取引情報、パスワード等が漏洩した場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
5.本サービスの提供にあたり、当行が第 2 条に規定する本人確認手続を行ったうえで、送信者をお客さまご本人と認め取扱いを行った場合は、ソフトウェア、端末、パスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
6.当行が当初発行した契約者カードを、郵送上の事故等当行の責めによらない事由により、第三者(当行職員を除きます。)が知り得たとしても、そのために生じた損害については当行は一切責任を負いません。
第 15 条 解約
1.本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。
2.お客さまによる解約の場合は、当行に所定の書面を提出し、当行所定の手続をとるものとします。
3.当行の都合により、本サービスの契約を解約する場合は、届出住所に解約の通知を行います。当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信したが、その通知が延着しまたは到着しなかった(受領拒否の場合も含みます。)場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
4.代表口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
5.サービス利用口座が解約された場合は、その口座にかかる限度においてこの契約は解約されたものとします。
6.お客さまが次の各号のいずれか一つでも該当したときは、当行はいつで もお客さまに事前に通知することなく本契約を解約できるものとします。
(1)相続の開始があったとき。
(2)住所変更、電子メールアドレス変更の届出を怠るなどのお客さまの責 めに帰すべき事由により、当行でお客さまの所在が不明となったとき。
(3)郵便不着等でお客さまに契約者カードを届けることができなかったとき。
(4)支払の停止または破産もしくは民事再生法手続開始の申出があったとき。
(5)本利用規定に違反する等、当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(6)お客さまが本サービスにおいて支払うべき手数料を支払われなかったとき。
(7)この契約の当初契約における新約日から起算して、1 年間全くご利用がなかったとき、あるいは、本サービスの利用が最後の利用から起算して 1 年間全くご利用がなかったとき。
第 16 条 海外から利用する場合
お客さまが海外から利用される場合には、各国の法令、通信事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があります。
第 17 条 サービス内容の変更
当行は本サービスの内容を、任意に変更できるものとします。この場合、当行は当行ホームページ上にサービスの変更内容を表示します。本サービスの内容に今後追加される取引メニューについて、お客さまは新たな申込みなく利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部メニューについてはこの限りではありません。
第 18 条 サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本利用規定にもとづくサービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行ホームページにより知らせるものとします。
第 19 条 パスワード等の盗難等による振込等
1.盗取されたログインパスワード等を用いて行われた不正な振込等(以下
「不正な振込等」といいます。)について次の各号すべてに該当する場合、第14 条 5 項にかかわらず、お客さまは当行に対して当該不正な振込等およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
(1)パスワード等の盗取または不正な振込等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
(2)当行の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること。
(3)当行に対し、捜査当局への被害事実等の事情説明等、盗取にあったことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、被害状況、捜査当局への通知状況等について当行の調査に真摯に協力していること。
2.前項の請求がなされた場合、当該不正な振込等がお客さまの故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる被害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を第 14 条にかかわらず補てんするものとします。ただし、不正な振込等が行われたことについて、当行が善意無過失であることおよびお客さまに
過失(重過失を除く)があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の一部を補てんするものとします。
3.前二項の規定は、第 1 項にかかる当行への通知が、ログインパスワード等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には当行は補てん責任を負いません。
(1)当該不正な振込等が行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A.不正な振込等が、お客さまの重大な過失により行われたこと
B.お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合
C.お客さまが、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
(2)パスワード等の盗用等が戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して行われた場合
5.当行が当該不正な振込等についてお客さまに払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1 項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、お客さまが、不正な振込等を行った者その他の第三者から損害補償または不当利得返還を受けた場合にも、その受けた限度において同様とします。
6.当行が第 2 項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
7.当行が第 2 項の規定により補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取されたパスワード等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対してお客さまが有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
第 20 条 規定の準用
本利用規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定、総 合口座取引規定およびもみじカードローン規定、その関連規定により取扱 います。また、このご利用規定において定義のない用語で、上記各規定にお いて定義のある用語については、かかる定義の意味を有するものとします。 なお、上記規定をご希望の場合には、当行本支店の窓口にてお申出ください。
第 21 条 規定の変更
1.本利用規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由がある と認められる場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づき、変更するものとします。
2.前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効 力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
3.前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるもの と し、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
第 22 条 データの利用
当行は、お客さまが本サービスをご利用するにあたり収集登録した、お客さま個人の属性情報やその利用状況等を統計的なデータとして利用できるものとします。
第 23 条 準拠法・管轄
1.本契約および本契約にもとづく諸取引の契約準拠法は日本法とします。本契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要性が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
2.お客さまが日本国外において本契約にもとづく諸取引に係る行為を行った場合であっても、当行はそれらの行為はすべて日本国内で行われたものとみなします。また、お客さまが日本国外において本契約にもとづく諸取引を行ったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
第 24 条 契約期間
この契約の当初契約期間は契約日から最初に到来する3 月末日までとし、お客さままたは当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から 1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
以 上
(2022 年 4 月 1 日現在)
当行所定事項について
1.もみじダイレクトバンキングサービスについての当行所定事項は次のとおりとします。(2022年4月1日現在)
2.当行所定事項については、お客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
3.当行所定の内容については、当行ホームページ等に記載いたしますので、本サービス利用の際には、最新の内容を確認のうえ、ご利用ください。
4.お客さまが本サービスをご利用の際には、当行所定の内容について承諾したものとみなします。
項 目 | x x | |
前文 | セキュリティに関する措置について | 当行では、インターネット上でのデータ通信を行う際に利用される暗号通信装置のうち、現時点での解読は極めて困難であるとの定評を受けている128bitSSL 方式を採用しております。 その他、利用規定記載項目以外では、直近お取引のご利用時間を表示しております。ご利用時間等に心当たりがない 場合には、ご利用規定に従って、利用停止の手続をお取りください。 |
第1条第2項 | 使用できる端末について | 対象コンピュータ、対象OS、対象ブラウザについては、当行ホームページをご覧ください。なお、ご利用になる端末の機種によっては、表示画面が一部異なりますのでご注意ください。 |
第1条第5項第1号 | サービス利用口座として、ご利用可能な預金種類について | 以下の預金について、ご利用いただけます。 なお、代表口座については、普通預金(総合口座普通預金)(注1)に限らせていただきます。 ①普通預金(注1) ②貯蓄預金 ③定期預金(マル優扱いの口座はご利用いただけません。) ④外貨普通預金 ⑤外貨定期預金 (注1)普通預金の中でも特定のサービスの専用口座等ご利用いただけない場合もございますので、詳しくは窓口または当行ホームページ記載のダイレクトバンキングヘルプデスクあてお問合わせください。) |
第1条第6項第3条第2項第4条第5項 第4条第6項第2号第5条第2項第3号第5条第2項第4号第5条第3項 第5条第4項第2号第5条第6項第2号第7条第3項第1号第7条第6項 第9条第3項第5号 | ご利用時間について | お取り扱い時間帯は以下の時間帯です。 ①照会サービス:24時間(注2) ②振込・振替サービス a)当日扱い(依頼日当日を指定日とする場合) 24時間 b)予約扱(依頼日の翌銀行営業日から7営業日後までを指定日とする場合) 24時間(注2) ③定期預金サービス a)当日扱い:銀行窓口営業日 24時間 b)翌営業日扱い:銀行窓口休業日 24時間(注2) c)満期日取扱条件変更:24時間 ただし、対象となる定期預金は、満期日が翌日以降の明細(平日15時〜24時および土・日・祝日の受付分は翌営業日の次の日以降の明細となります。) ④外貨預金サービス a)リアルタイム残高照会 平日(月〜木) 午前8時〜翌日午前2時(注3)平日(金) 午前8時〜午後9時 b)リアルタイム取引明細照会 平日(月〜金) 午前8時〜午後9時 c)入出金取引 平日0時〜午前10時、11時頃 当日の為替相場で取引を行います。 平日15時以降・休日 翌営業日の為替相場で取引を行います。 ⑤料金払込サービス 午前0時30分〜午後11時30分 ⑥住所変更受付サービス 24時間(注2) ⑦投資信託取引 a)購入・解約、積立投信の申込・変更・廃止当日扱 平日 午前6時〜午後3時 翌営業日扱 平日 午後4時〜翌日午前2時20分、土・日・祝日 午前6時〜翌日午前2時20分(注2) b)各種照会 午前6時〜翌日午前2時30分(注2) (注2)毎年1月1日午後9時~翌日2日午前7時および毎月第2・3土曜日の午後9時〜翌日曜日午前7時はご利用いただけません。 (注3)金曜日が休日の場合は、前営業日の午後9時までとなります。 |
第4条第3項 | 振込手数料について | 振込手数料については、当行ホームページ、当行営業店窓口等でご確認ください。 |
第4条第4項第1号第4条第4項第2号第4条第4項第3号 | 1日あたりの上限額について | 振込限度額は、1日あたり1000万円以内でお客様が指定した額となります。なお、1日あたりの上限額の対象は、同一日に受付けた取引とします。 |
第4条第7項第2号 | 組戻手数料について | 組戻手数料については、当行ホームページ、当行営業店窓口等でご確認ください。 |
第5条第2項第2号第5条第3項 | 定期預金の商品内容について | 商品内容については、当行ホームページ、当行営業店窓口等でご確認ください。 |
第6条第1項第7号 | 外貨預金の商品内容について | 商品内容については、当行ホームページ、当行営業店窓口等でご確認ください。 |
第10条第1項 | パスワード等の盗難時の連絡時間について | 0120-561824 受付時間 平日・土日祝日 24時間 |