外貨預金取引 のサンプル条項

外貨預金取引. (1)本サービスにおける外貨預金取引の内容
外貨預金取引. (1) 本サービスでお取扱いできる外貨預金取引は、外貨普通預金の口座開設取引・預入・払出取引・取引明細照会、および外貨定期預金の口座開設・満期口座解約・明細照会とします。なお、本サービスでは、外貨普通預金の口座解約、外貨定期預金の期日前解約、為替予約の締結はできません。
外貨預金取引. ( 1)本サービスによる外貨預金は外貨建ての元本保証であり、利息も外貨で付きます。従って円貨で受け払いをする場合、為替相場の変動により元本割れが生ずることがあります。
外貨預金取引. 1.外貨預金取引の内容 外貨預金取引は、甲の依頼に基づき、ご利用口座のうち 甲が指定する外貨普通預金の預入・引出、自動継続式外貨 定期預金【通帳式】(スーパー外貨定期預金)の預入・解 約の申込及びそれらに付随する乙所定のサービスです。な お、預入及び引出できる外貨預金は乙所定の種類とします。 新規申込に当り、甲は契約締結前交付書面を確認し、商品内容について十分理解した上で甲自らの判断と責任において取引します。
外貨預金取引. 1.外貨預金取引の内容 外貨預金取引では、当行所定の通貨および金額の範囲内で、次の取引を行うことができます。
外貨預金取引. 1.外貨預金取引の内容 (1) 本サービスにおいて、契約者は「サービス利用口座」として届出いただいている外貨預金口座(外貨普通預金・外貨定期預金)についての入金・支払およびそれらに付随する当社所定の取引を行うことができます。本規定に別段の定めのない場合には、当社の「外貨預金規定」および各預金規定により取扱います。
外貨預金取引. 1.外貨預金のお取引にあたり、適合性の原則等によりお取扱いできない場合があります。
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  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 特例措置 3 2008年4月1日から2008年5月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

  • 臨機の措置 第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 成年後見人等の届出 (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の 氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。

  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 会員資格 1. 本特約ならびに会員規約を承認の上、入会の申し込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。

  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。

  • 費用等の負担 (1)会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでのお支払いの場合)、CD・ATMでカードキャッシングを利用した場合に法令の範囲内で当社が別途定めるCD・ATMの利用手数料(以下 「ATM手数料」といいます。)およびその他の当社に対するカード利用による支払金等のお支払いに要する費用を支払うものとします。

  • 設計図書等の変更 第18条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第20条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。