外貨預金取引 のサンプル条項

外貨預金取引. (1) 本サービスでお取扱いできる外貨預金取引は、外貨普通預金の口座開設取引・預入・払出取引・取引明細照会、および外貨定期預金の口座開設・満期口座解約・明細照会とします。なお、本サービスでは、外貨普通預金の口座解約、外貨定期預金の期日前解約、為替予約の締結はできません。 (2) 外貨預金取引は、契約者が未成年の場合は利用できません。また、お客さまが申し出た投資目的や投資経験、資産状況等に照らし、外貨預金取引の依頼をお断りすることがあります。 (3) 1取引あたりの取引限度額は、通貨毎に5万通貨単位未満とします。 (4) 1日あたりの取引限度額は、通貨毎に、「外貨普通預金の預入・払出取引および外貨定期預金口座開設の取引合計」で10万通貨単位未満とします(外貨定期預金満期解約は除く)。 (5) 外貨預金は、預金保険制度の対象外です。 (6) 外貨預金取引を行う場合は、別途定める山梨中銀ダイレクト外貨普通預金規定、山梨中銀ダイレクト外貨定期預金規定、山梨中銀ダイレクト外貨普通預金説明書(契約締結前交付書面)兼外貨預金等書面、および山梨中銀ダイレクト外貨定期預金説明書(契約締結前交付書面)兼外貨預金等書面を事前にお読みになり、その商品内容について十分理解したうえで、自らの判断と責任に基づいて行うものとします。したがって、外貨預金取引において、外国為替市場の相場変動により発生する為替差損益は、すべて契約者本人に帰属します。 (7) 本サービスで口座開設された外貨普通預金・外貨定期預金は、本サービス専用口座とし、窓口ではご利用いただけません。また、本サービスで口座開設された外貨普通預金・外貨定期預金は、通帳・証書を発行いたしませんので、開設後も通帳・証書へ切り替えることはできません。 (8) 本サービスで口座開設された外貨普通預金・外貨定期預金の印鑑は、代表口座のお届印と同一とします。 (9) 外貨普通預金・外貨定期預金を、本サービスと窓口、両方でお取引をご希望の場合は、まず窓口にて外貨普通預金・外貨定期預金の口座開設をしていただきます。その後、当該口座を本サービスに登録口座として届出のうえ、本サービスと窓口、両方でお取引いただけます。 (10) 外貨預金取引は、受付時間ごとに以下のとおり取引を実施します。
外貨預金取引. 1. 外貨預金取引の内容 (1) 本サービスにおいて、契約者は「サービス利用口座」として届出いただいている外貨預金口座(外貨普通預金・外貨定期預金)についての入金・支払およびそれらに付随する当社所定の取引を行うことができます。本規定に別段の定めのない場合には、当社の「外貨預金規定」および各預金規定により取扱います。 (2) 新規の口座開設については、本サービスに「サービス利用口座」として登録されている普通預金口座を「振替指定口座」として登録する場合のみ受付けます。この場合、「振替指定口座」となる普通預金の「届出印鑑」を外貨預金の「届出印鑑」としてみなします。なお、本サービスで口座開設された場合は、通帳不発行扱いとなります。通帳発行をご希望の場合は、お取引店店頭にてお申し出ください。 (3) 外貨定期預金の満期日前の支払いについては、原則取扱いできません。 (4) 外貨預金の入金または支払の場合等の元金・利息等は、契約者が指定した「振替指定口座」より支払または入金するものとします。なお、外貨定期預金の元金と利息は同一口座に入金するものとします。
外貨預金取引. (1) 本サービスにおける外貨預金取引の内容
外貨預金取引. ( 1) 本サービスによる外貨預金は外貨建ての元本保証であり、利息も外貨で付きます。従って円貨で受け払いをする場合、為替相場の変動により元本割れが生ずることがあります。 ( 2) 口座の開設、入出金、口座の解約時に円貨で当行と受け払いを行う場合には、取引日における当行所定の換算相場を使用します。(口座の開設および入金時に使用した為替相場と解約または出金時に使用した為替相場との差により為替差損が発生することがあります。) ( 3) 当日の公表相場( 店頭表示相場) の確定後から当日の当行所定の時刻までに受付した取引については当日中に取引処理を行います。当行所定の時間以外にインターネットバンキングで受付した取引(以下「予約扱い」といいます。)については、翌営業日( ただし、0時から当行所定の時限前に受付た場合は当日)に取引処理を行います。なお、予約扱いの場合は、当行所定の時限まで取消ができます。 ( 4) 予約扱いでは、取引受付時点と取引処理時点で為替相場が変動します。契約者は事前にパソコンにより許容する為替変動幅( 以下「相場許容変動幅」といいます。)を指定できます。なお、為替相場の変動により、適用相場が相場許容変動幅を超えた場合は、自動的にお取引をキャンセルします。また、取引処理時点の為替相場で換算した結果、引落金額が引落口座の残高を上回った場合は、お取引のお取扱いはいたしません。 ( 5) 外貨定期預金の適用金利は、入金日における当行所定の金利とします。 ( 6) 外貨預金の口座の開設は、契約者がご本人口座を当行の外貨預金取扱店に所有している場合に限ります。 ( 7) 本サービスにより開設した外貨預金口座の取引店は、あらかじめ契約者が指定した代表口座と同一の取引店とします。また、当該口座の取引印は、口座開設時においては口座開設時に契約者が指定したご本人口座と同一の取引印とします。 ( 8) 前項で開設した口座について口座開設後に取引印を変更する場合は、当行所定の方法により届出てください。 ( 9) 外貨定期預金は満期日前に解約することはできません。
外貨預金取引. 1. 内容 (1) 本サービスにより提供できる外貨預金の取引は、当行所定の取引とし、ご利用可能な外貨預金は、当行所定の外貨預金とします。なお、外貨預金取引のご利用は、満 18 歳以上の方かつ外貨預金口座をサービス利用口座として届出ている方とします。 (2) 外貨預金への預入れまたは外貨預金の払戻しの際に適用される外国為替相場は、取引時点において当行が提示する外国為替相場を使用します。 (3) 外貨預金の利息計算で使用する金利は、受付時点で提示した当行所定の金利とします。 (4) 外貨定期預金の解約依頼は、当行は満期日以降に受付けます。外貨定期預金の解約についての元金および利息は、ご依頼時の「入金指定口座」に入金するものとします。なお、元金と利息の「入金指定口座」は同一とします。 (5) 当行の処理が完了していない受付中の外貨定期預金取引がある場合、当該取引の同一明細に対して、新たなお取引を受付けすることはできません。
外貨預金取引. 1. 外貨預金取引の内容 外貨預金取引は、甲の依頼に基づき、ご利用口座のうち 甲が指定する外貨普通預金の預入・引出、自動継続式外貨 定期預金【通帳式】(スーパー外貨定期預金)の預入・解 約の申込及びそれらに付随する乙所定のサービスです。な お、預入及び引出できる外貨預金は乙所定の種類とします。 新規申込に当り、甲は契約締結前交付書面を確認し、商品内容について十分理解した上で甲自らの判断と責任において取引します。
外貨預金取引. 1. 外貨預金取引の内容 外貨預金取引では、当行所定の通貨および金額の範囲内で、次の取引を行うことができます。 (1) 外貨普通預金の口座開設(預入)、預入、払出、入出金明細照会 (2) 外貨定期預金(77オープン型外貨定期預金)の口座開設(預入)、預入、自動継続停止、解約、明細照会 (3) 積立外貨預金の新約、変更、解約申込 2. 利用対象者 外貨預金取引の利用対象者は、原則として18歳以上80歳未満の方(ただし、当行で事業性の借入金のある方は取引できません。)とします。 3. 外貨預金取引の取引口座 外貨預金取引にかかる外貨預金預入資金の引落しについては、外貨預金口座開設時等における支払口座の届出内容にかかわらず、都度代表口座または外貨普通預金を通じて行うこととします。 4. 預金者の責任等 (1) 預金者が外貨預金取引を行う場合には、「契約締結前交付書面」、「外貨預金規定集」等の内容を十分ご理解いただいた上で預金者自らの判断と責任において行うとともに、「外貨預金規定集」等を遵守するものとします。 (2) 外貨預金を日本円でお引出しになる場合には、為替相場の変動により、お引出し時のお受取り円貨額が変動しますので、為替相場がお預入れ時より円安になれば為替差益が発生し、反対に円高になれば為替差損が発生し、元本割れとなる場合があります。預金者はこのよう な損失を受けるリスクがあることを十分ご理解いただいたうえで外貨預金取引を行うものとします。なお、この損失について当行は責任を負いません。
外貨預金取引. 1. 外貨預金取引の内容 本サービスではお客さまの端末機からの依頼に基づき、「サービス利用口座」のうち外貨普通預金および外貨定期預金(以下「外貨預金」といいます。)口座について、預入、引出を行うことができます。なお、預入および引出ができる外貨預金は当行所定の種類とします。
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  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

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