お客様の協力事項 のサンプル条項

お客様の協力事項. エクスプレス通報サービスの導入にあたっては、NECの指定する通報サービス用設備をお客様の負担により準備するものとします。さらに、お客様は、エクスプレス通報サービスに要する回線敷設に関わる費用および通信費を負担するものとします。
お客様の協力事項. (1) お客様は映像アプライアンスベースモデル SupportPack 対象製品に関する問合せ、障害復旧要請等に際しては、NECより提供されるサポートID、および機器管理番号を提示するものとします。 (2) お客様は、本章 2.1(4)HW設定復旧の処置を行うため、NECに対しハードウェア対象製品の設定に必要となる情報を事前に提供するものとします。お客様が提供する情報は、NECが指定する構成情報収集ツールを用いてお客様が抽出するものとします。当該情報がNECに提供されない場合には本章、本章 2.1(4)HW設定復旧の処置のすべて、または一部が行われないものとします。 (3) サポートの提供に必要なログイン名/パスワード/ライセンスキー等の情報はお客様が管理を行い、NECからの要請に応じて都度、お客様からNECに提供するものします。 (4) お客様は、本サービスの実施に必要となる情報の提供、SWのインストール媒体、および対象機器に同梱されていたソフトウェア媒体の提供等、NECによる本サービスの実施に協力するものとします。 (5) NECが本サービスによって提供する回答に基づいてお客様が自らの環境設定に変更を加える場合、実施に先立ってお客様が自己の責任により必要なデータ、環境ファイル等のバックアップを行ったうえで、当該設定変更を実施するものとします。 (6) お客様は、お客様の費用と責任において、NECが本サービスの提供のために必要とする資料および情報をNECに提供し、また、必要な通信環境および対象機器に接続するためのディスプレイを用意するものとします。NECは、本サービスの提供のために必要な範囲で、当該ディスプレイを無償で使用できるものとします。 (7) お客様は、NECによる本サービスの提供のために必要な範囲で、対象機器の稼動を停止するものとします。 (8) お客様は、対象機器を正しく運用するために、対象機器に関する操作マニュアル等で指定された日常保守、操作手順を遵守するものとします。 (9) お客様は、対象機器の故障、不適切な使用または本サービスの提供に伴う対象機器の稼働の停止によるコンピュータ・プログラムおよびデータの破壊、消滅に備え、適切な措置を講じておくものとします。 (10) お客様は、対象機器の障害復旧修理後、対象システムの稼動状況の確認を行うものとします。 (11) お客様は、NECが本サービスの実施に必要となる計測機器等を対象機器の設置場所に設置し、または取り外すことを認めるとともに、当該計測機器等の使用料をNECに支払うものとします。 (12) お客様は、本サービスを実施する目的に限り、NECがお客様のシステムおよびネットワークの診断プログラムを常駐させることを許諾するものとします。また、お客様は、当該診断プログラムに関し、いかなる権利を持つものでないこと、および本サービスが終了した場合にはNECが当該診断プログラムを除去することができることに同意するものとします。 (13) 障害復旧までの間、お客様は、NECが指示する一時的な手順または対策を用いなければならないことがあります。お客様は、これを予め了承するものとします。
お客様の協力事項. 1. お客様は本ソフトウェアの使用者として、本ソフトウェアの操作及び管理について、次の事項を順守するものとします。 (1) 説明書に定める使用方法に従って本ソフトウェアを使用するものとします。 (2) 本ソフトウェアで使用するお客様のデータは、お客様の責任において定期的にバックアップを取っておくものとします。 2. ロンウイットが本サポートを提供する場合、お客様はロンウイットが行う不具合または不良箇所の追及作業及び修正作業に必要な全ての資料等(以下、資料等という)をロンウイットに貸与し、又は本サポート遂行上必要な情報をロンウイットに告知するものとします。
お客様の協力事項. 1. お客様は本ソフトウェアの使用者として、本ソフトウェアの操作及び管理について、次の事項を順守するものとします。 (1) 日本語マニュアルに定める使用方法に従って本ソフトウェアを使用するものとします。 (2) 本ソフトウェアで使用するお客様のデータは、お客様の責任において定期的にバックアップを取っておくものとします。 2. ロンウイットが本サービスを提供する場合、お客様はロンウイットが行う不具合又は不良箇所の追及作業及び修正作業に必要なすべての資料等(以下、資料等という)をロンウイットに貸与し、又は本サービス遂行上必要な情報をロンウイットに開示するものとします。

Related to お客様の協力事項

  • 除外事項 次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、利用者は、利用契約に基づく本サービスの提供が受けられないものとします。

  • 届出事項 1 借主および連帯保証人は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、職業、勤務先、その他組合に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに書面により組合に届け出るも のとします。 2 借主および連帯保証人が前項の届出を怠る、あるいは借主および連帯保証人が組合からの請求を受領しないなどの借主および連帯保証人の責めに帰すべき事由により、組合が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には通常到達すべきときに到達したものとします。 3 連帯債務の場合、組合からの借主に対する連絡、諸通知は、借主のいずれか一方に対してなされれば足り、双方に対して する必要はありません。

  • 免責事項 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず (1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください。 2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます。 4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。 5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。 7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 遵守事項 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 通知事項 記名被保険者が個人(※1)のお客さまの場合 告知事項に変更が発生する場合、遅滞なくご通知ください。

  • ご注意事項 必ず以下のご注意事項をご確認いただき、本申込書をご郵送ください。

  • 届出事項の変更 お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の手続により対象口座の開設店に届出るものとします。 当該届出を怠ったことにより生じた損害については、当金庫に責のある場合を除き、当金庫は一切の責任を負いません。

  • 当社への届出事項 振替決済口座設定申込書」に押捺された印影(法人のみ)及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。

  • 基本的事項 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。

  • 誓約事項 プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。 (1) 反社会的勢力の排除 以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。