お支払いする保険金の額. 地震保険は、損害認定を迅速・的確・公平に行うため、実際の修理費ではなく、損害の程度(「全損「」大半損「」小半損「」一部損」)に応じて、地震保険金額の 100%・60%・30%・5%を定額でお支払いします(実際の修理費や、再築または再取得に要する費用を「実額」でお支払いする火災保険とは異なります。)。 損害の程度 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 全 損 家財の損害の額が家財全体の時価額の80%以上 地震保険金額×100%(時価額が限度) 大半損 家財の損害の額が家財全体の時価額の60%以上80%未満 地震保険金額×60%(時価額の60%が限度) 小半損 家財の損害の額が家財全体の時価額の30%以上60%未満 地震保険金額×30%(時価額の30%が限度) 一部損 家財の損害の額が家財全体の時価額の10%以上30%未満 地震保険金額×5%(時価額の5%が限度) 損害の程度の認定は一般社団法人 日本損害保険協会が制定した「地震保険損害認定基準」に従います(国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは認定基準が異なります。)。
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お支払いする保険金の額. 地震保険は、損害認定を迅速・的確・公平に行うため、実際の修理費ではなく、損害の程度(「全損「」大半損「」小半損「」一部損」)に応じて、地震保険金額の 100%・60%・30%・5%を定額でお支払いします(実際の修理費や、再築または再取得に要する費用を「実額」でお支払いする火災保険とは異なります地震保険は、損害認定を迅速・的確・公平に行うため、実際の修理費ではなく、損害の程度(「全損「」大半損「」小半損「」一部損」)に応じて、地震保険金額の100%・60%・30%・5%を定額でお支払いします(実際の修理費や、再築または再取得に要する費用を「実額」でお支払いする火災保険とは異なります。)。 損害の程度 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 全 損 家財の損害の額が家財全体の時価額の80%以上 地震保険金額×100%(時価額が限度) 大半損 家財の損害の額が家財全体の時価額の60%以上80%未満 地震保険金額×60%(時価額の60%が限度) 小半損 家財の損害の額が家財全体の時価額の30%以上60%未満 地震保険金額×30%(時価額の30%が限度) 一部損 家財の損害の額が家財全体の時価額の10%以上30%未満 地震保険金額×5%(時価額の5%が限度) 損害の程度の認定は一般社団法人 日本損害保険協会が制定した「地震保険損害認定基準」に従います(国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは認定基準が異なります。)。
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