委託料の支払い のサンプル条項

委託料の支払い. 第7条 甲は、実施機関から前条の請求があった場合は、その内容を点検し、適当と認めたときは、前条に定める請求に関わる電子データを受理した月の翌月21日(電子情報処理組織の使用による場合であって、代行機関が受理した日が6日から月末までのものは翌々月の21日。)を基本として、甲と代行機関との間で定める日に、実施機関に代行機関を通じて請求額を支払うものとする。
委託料の支払い. 第22条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。
委託料の支払い. 第 12 条 受注者は、前条の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。
委託料の支払い. 第16条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払いを請求するものとする。
委託料の支払い. 第31条 受注者は、前条第2項(同条第5項において適用される場合を含む。第3項において同じ。) の検査に合格したときは、委託料の支払いを請求することができる。
委託料の支払い. 第 13 条 受託者は、前条の規定による検査に合格し、業務の目的物の引渡しを終了したときは所定の手続きに従って委託料の支払い請求をするものとする。
委託料の支払い. 第31 条 受託者は、前条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の引渡しを終えたときは、委託料の支払いを請求することができる。
委託料の支払い. 第18条 受注者は、前条の検査に合格したときは、別表に定める期間分の委託料の支払いを書面で発注者に請求するものとする。
委託料の支払い. 第99条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、次に定めるところにより計算された月額委託料の支払いを書面により請求することができる。
委託料の支払い. 契約に基づき、運営主体の請求により、毎月口座振替によって支払います。 なお、支払日及び金額内訳は、毎年度当初に本市が運営主体あてに通知します。 また、物件費(実績分)については、上記とは別に、運営主体の請求により、口座振替によって支払います。 委託額や請求時期及び請求方法等に関する詳細については、契約締結後に改めてお知らせします。