お支払い方法の自動変更サービス のサンプル条項

お支払い方法の自動変更サービス. 本会員に、当社所定の期日までに当社の定める方法でお申し出いただくことにより、すべての融資金等のお支払い方法をリボルビング払いへ変更できます。 (3) 融資利率は、カード送付時の書面その他の書面によりご通知いたします。利息は毎月の融資金リボ残高に対し当月5日から翌月4日までの日割計算とします。ただし、初回利息は、ご利用日の翌日から融資金締切日の翌々月4日までを日割計算いたします。なお、融資利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分について本会員に支払い義務はありません。 (4) 返済金の支払い方法については第8条(1)①、③を、返済金の請求通知等については第8条(3)を、返済金の増額については第8条(4)を、リボルビング方式の月々の支払金額および利率の変更については第8条(5)をそれぞれ適用いたします。なお、当社の定めた方法によりお支払日前にご返済いただくこともできます。この場合の利息については、ご利用日、または前回お支払いいただいた日の翌日からの日割計算といたします。 (5) 3)または(4)の規定にかかわらず、ご利用日にご返済いただく場合には、 1日分の利息をお支払いいただきます。 (6) 当社は、貸金業法第17条および同法第18条に基づき交付する書面(電磁的方法によるものを含みます)を、キャッシングサービスのご利用またはご返済の都度、交付するものといたします。ただし、当社が、当該書面に代えて毎月一括記載する方法により書面を交付することについて本会員から承認を得た場合には、毎月一括記載により交付できるものといたします。 (7) 6)の書面に記載する、返済期間、返済回数および返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用またはご返済がある場合、変動することがあります。
お支払い方法の自動変更サービス. 本会員から、当社が定める方法でお申し出があり、当社が認めた場合には、以後、分割払いを除く全ての商品購入代金のお支払い方法をリボルビング払いへ変更できます。ただし、以下に該当する場合は、この限りではありません。 (イ) リボルビング払いに変更する時点でショッピングサービスのご利用可能枠を超過していた場合。 (ロ) 当社がリボルビング払いの取り扱いを不適当と認めた店舗・商品等での利用の場合。 (3) 2)①の弁済金(⑦による変更後の弁済金を含む)、②の1回払いによりお支払いいただく金額および③から⑥によって各回ごとにお支払いいただく金額 (⑦による変更後の各回ごとにお支払いいただく金額も含み、以下「分割支払金」といい、毎月のお支払金額の総称を「弁済金等」といいます)はあらかじめご利用明細書で郵送または電磁的方法によりお知らせいたします。本会員は、ご利用明細書の記載内容について、会員の利用によるものであるか否かなどを必ずご確認をいただくものとします。弁済金等、利用内容、残高その他ご利用明細書に記載の内容については、当該通知受取り後20日以内に、本会員から特にお申し出のない場合は承認されたものといたします。 (4) 本会員に、当社所定の期日までに当社にお申し出いただくことにより、次回お支払日の弁済金等を増額することができます。 (5) 手数料率および末尾「ショッピングのリボルビング払いによる月々のお支払額算出表」の金額は、金融情勢等により変更させていただくことがあります。その場合、第21条の規定にかかわらず、当社から変更をお知らせいたしました時の残高を含め、変更後の手数料率および金額が適用されます。

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  • お支払い (1) カードショッピングの利用代金および手数料、カードキャッシングの借入金および利息(利息制限法で定められた利率を超えた利息の場合、利息制限法で定められた利率を超えた部分の利息についての支払義務はありません。)等、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ指定した金融機関の預金口座からの口座振替またはゆうちょ銀行の貯金口座からの自動払込(以下総称して「振替」といいます。)によりお支払いいただきます。 (2) 会員は、カード申込みに際し当社所定の口座振替手続きを行います。会員が、会員本人名義以外の口座を用いて口座振替手続きを行う場合、口座名義人の承諾を得たものとして口座振替手続きを行います。なお、当社は、口座振替手続き完了前でもカードの発行を行うことがあります。 (3) カード利用による支払金等は、原則として毎月末日に締切り、翌々月の1日(当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した口座から振替により支払われます(事務上の都合により、当該約定支払日以降のお支払いとなることがあります。)。ただし、カードショッピングの1回払いのみ、毎月1日に締切り、翌月の1日(当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した口座から振替により支払うものとします。また、当社が適当と認めるときは、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとします。 (4) 会員は、会員が指定した金融機関等の口座の残高不足等により、約定支払日に振替ができない場合、当社が、金融機関等に約定支払日以降の任意の日において、カード利用による支払金等の全額または一部につき再度振替依頼を行う場合があることを承諾します。 (5) 当社は、会員に毎月のカード利用による支払金等をご利用代金明細書 (以下「明細書」といいます。)により通知します。明細書の通知は、以下に定めるいずれかのうち、会員が指定した方法によるものとします。

  • お支払いする保険金の額 保険金をお支払いしない主な場合

  • お支払いする保険金 当会社は、下表の規定にしたがい、保険金を支払います。

  • 本サービス 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。

  • 照会サービス (1) 照会サービスの内容

  • 本サービスの停止 当組合は、本サービスが不正に使用される恐れがあると当組合が判断した場合や、当組合が求める本人確認手続に応じていただけない場合等、当組合が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当組合はいつでも、お客様に事前に通知することなく、本サービスのすべて、または一部の利用停止の措置を講じることができます。これにより生じた損害については、当組合は一切の責任を負いません。

  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条第2項中 「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 11 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

  • 紛争の解決方法 本契約について紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。 (補則)

  • 基本サービス 1 会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てショッピングを利用することができます。 2 本人会員(本人会員となろうとする者を含みます。以下本条において同じ。)が、キャッシングサービス利用可能枠の設定を申し込み、当社がこれを認めたときに は、会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てキャッシングサー ビスを利用することができます。 3 本人会員が、ローン利用可能枠の設定を申し込み、当社がこれを認めたときには、会員(ただし、家族会員を除きます。)は、本規約に定めるところに従い、当社 の承諾を得てカードローンを利用することができます。 4 当社は、第 1 項から第 3 項までのサービスにつき、常時提供することを保証するものではありません。

  • 責任制限 本サービスの利用に伴いお客様に生じた損害についてのJAバンクの責任は、JAバンクの故意⼜は重過失による場合で、かつ直接の通常損害の範囲に限られます。