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お支払いする保険金の額 のサンプル条項

お支払いする保険金の額. 保険金をお支払いしない主な場合
お支払いする保険金の額. 保険料の主な決定 要素と支払方法など 入院中に受けた手術は、1回の手術(※)につき入院保険金日額の10倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の5倍の額を手術保険金としてお支払いします。 (※)1回の手術を2日以上にわたって受けた場 は、その手術を受けた1日目についてのみ手術を受けたものとします。また、医科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術を受けた場 は、その手術を受けた1日目についてのみ手術を受けたものとします。
お支払いする保険金の額. ●錠の交換費用の実費 (1回の事故につき3万円が限度) 家財または家財を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発の事故により、近隣の建物やその収容動産に損害が発生した場合に、その類焼先の損害を補償します。
お支払いする保険金の額. ●損害の額(修理費等) (1回の事故につき1億円が限度) ※類焼先で契約している火災保険等で支払われる保険金の額を差し引いた額を類焼先にお支払いします。
お支払いする保険金の額. 死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。
お支払いする保険金の額. 地震保険は、損害認定を迅速・的確・公平に行うため、実際の修理費ではなく、損害の程度(「全損「」大半損「」小半損「」一部損」)に応じて、地震保険金額の 100%・60%・30%・5%を定額でお支払いします(実際の修理費や、再築または再取得に要する費用を「実額」でお支払いする火災保険とは異なります。)。 損害の程度 保険金をお支払いする場合 お支払いする保険金の額 全 損 家財の損害の額が家財全体の時価額の80%以上 地震保険金額×100%(時価額が限度) 大半損 家財の損害の額が家財全体の時価額の60%以上80%未満 地震保険金額×60%(時価額の60%が限度) 小半損 家財の損害の額が家財全体の時価額の30%以上60%未満 地震保険金額×30%(時価額の30%が限度) 一部損 家財の損害の額が家財全体の時価額の10%以上30%未満 地震保険金額×5%(時価額の5%が限度) 損害の程度の認定は一般社団法人 日本損害保険協会が制定した「地震保険損害認定基準」に従います(国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは認定基準が異なります。)。
お支払いする保険金の額. ●支出した見舞金等の費用の実費 (1被災世帯あたり30万円が限度。1回の事故につき「損害保険金×30%」が限度) 日本国内において保険証券記載の建物のドアのカギが盗まれ、錠を交換した場合にお支払いします。
お支払いする保険金の額. 家賃について復旧期間(約定復旧期間が限度)内に生じた損失の額 × 保険金額/保険価額(注) (注)損が生じた時における保険の対象である建物の家賃月額に約定復旧期間月数を乗じた額をいいます。ただし保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額とします。 保険金をお支払いしない主な場合 ◆2ページの「保険金をお支払いしない主な場合(物損害補償条項)」に記載の損害を受けた結果生じた家賃の損失に対しては保険金をお支払いしません。 保険金をお支払いする主な場合 被保険者の施設で発生した火災または破裂・爆発により、近隣の建物、建物内設備・什器等、建物内家財が損害を受けた場合に類焼損害保険金をお支払いします。 ※煙損または臭気付着の損はお支払いの対象になりません。 ※屋外設備・装置、商品・製品等および建物内に収容されない動産等が損を受けた場合はお支払いの対象になりません。
お支払いする保険金の額. 同居人の家財も補償
お支払いする保険金の額. 損害の額(市販されていないデータ等は、修復、再作成または再取得するために必要とした費用)から免責金額1万円を差し引いた額 (ただし、1回の事故につき100万円が限度となります。) 保険金をお支払いしない主な場合 ◆2ページの「保険金をお支払いしない主な場合(物損害補償条項)」のほか、以下の損害についても保険金をお支払いできません。 ・空気の乾燥、湿度変化または温度変化による損 。ただし、冷暖房・空調設備が「『ビジネスキーパー』パンフレット」5ページの契約プラン別に 「○」を付した事故により損を生じたことの結果として発生した場合を除きます。 ・保険の対象の製造者または販売者が、被保険者に対し法律上または契約上の責任を負うべき損 等