利用契約の終了 当社は、お客様が本規約(本規約において準用している規定を含みます。)に違反したときは、利用契約を解除することができるものとします。
契約の終了 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。
利用料 1. 本サービスの利用にあたっては、当金庫所定のワンタイムパスワードサービス利用料(消費税を含みます。以下「本サービス利用料」といいます)をいただきます。この場合、当金庫は本サービス利用料を申込代表口座から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 2. 本サービス利用料は、お客様の利用開始登録の実施有無にかかわらず、当金庫所定の月から発生するものとします。また、当金庫が一旦引き落とした本サービス利用料については、本サービスの解約その他事由のいかんを問わず、返却しないものとします。 3. 当金庫は本サービス利用料を変更する場合があります。変更する場合には、その旨を事前に通知または公表するものとします。
参加資格要件 社会福祉法人,医療法人,特定非営利活動法人,公益法人等の法人格を有し,以下のすべての要件を満たしていること。ただし,公告日から契約相手方の候補者決定までの間において,以下の資格要件のいずれかに該当しないことが明らかになった場合は失格とする。 (1) 高知市内に法人の本部,本社事務所を設置している法人 (2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項各号の規定に該当しない者 (3) 国税,地方税及び社会保険料(健康保険料,厚生年金保険料,子ども・子育て拠出金)を滞納していない者 (4) 高知市競争入札指名停止措置要綱(平成6年7月1日制定)(以下「本市指名停止要綱」とい う。)の規定による指名停止又は指名回避の措置を受けている期間が存在しない者若しくは本市指名停止要綱の対象となる事案に該当しない者 (5) 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条第1項若しくは第 19 条第1項若しくは第2項の規定に基づく破産手続開始の申立て,民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定に基づく更生手続開始 の申立てがなされていない者。ただし,民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされた者であっても,民事再生法の規定に基づく再生計画認可の決定又は会社更生法の規定に基づく更生計画認可の決定を受けた者については,当該再生手続開始又は更生手続開始の申立てがなされなかったものとみなす。 (6) 応募法人が,介護保険法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律において,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。 (7) 応募法人の役員等が,禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。 (8) 代表者又は役員等が,高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成 23 年規則第 28 号)第4条各号のいずれにも該当しない者
従量料金単価 1立方メートルにつき 3.37円 7. 料金表E
個人情報の収集・保有・利用 (1) 申込者および会員(以下「会員等」といいます。)ならびに会員等の配偶者(ただし、配偶者貸付を行う場合に限ります。以下同じ。)は、本契約(本申込みを含みます。以下同じ。)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理(債権回収を含みます。)のため、以下の情報(以下総称して「個人情報」といいます。)をポケットカード株式会社 (以下「当社」といいます。)が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。
共同利用 当社は、以下によって個人情報を共同利用することがあります。 1 共同して利用する者の範囲
利用停止 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その本サービスの利用を停止することがあります。
利用契約の締結 1. 本サービスの利用申請は、本約款を遵守することおよび当社が定める「プライバシーポリシー」に同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録事項」といいます)を当社の定める方法で当社に提供することにより、行うことができます。 2. 当社は、本サービスの利用を希望する者(以下「利用希望者」といいます。)に対して、第 10 条第 1 項各号に該当しないことを確認し、当社または当社が指定する者が利用を認める場合には、本サービスの利用に必要な ID・パスワードを通知するものとします。 3. 利用申請は、必ず本サービスを利用する個人または法人自身が行わなければならず、原則として代理人による申請は認められません。 4. 利用契約の締結日は、当社または当社が指定する者が、利用希望者の利用申請を受理した日とします。
支払金等の充当順序 本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。