参加資格要件 のサンプル条項
参加資格要件. 社会福祉法人,医療法人,特定非営利活動法人,公益法人等の法人格を有し,以下のすべての要件を満たしていること。ただし,公告日から契約相手方の候補者決定までの間において,以下の資格要件のいずれかに該当しないことが明らかになった場合は失格とする。
(1) 高知市内に法人の本部,本社事務所を設置している法人
(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項各号の規定に該当しない者
(3) 国税,地方税及び社会保険料(健康保険料,厚生年金保険料,子ども・子育て拠出金)を滞納していない者
(4) 高知市競争入札指名停止措置要綱(平成6年7月1日制定)(以下「本市指名停止要綱」とい う。)の規定による指名停止又は指名回避の措置を受けている期間が存在しない者若しくは本市指名停止要綱の対象となる事案に該当しない者
(5) 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条第1項若しくは第 19 条第1項若しくは第2項の規定に基づく破産手続開始の申立て,民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条の規定に基づく更生手続開始 の申立てがなされていない者。ただし,民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立てがなされた者であっても,民事再生法の規定に基づく再生計画認可の決定又は会社更生法の規定に基づく更生計画認可の決定を受けた者については,当該再生手続開始又は更生手続開始の申立てがなされなかったものとみなす。
(6) 応募法人が,介護保険法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律において,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。
(7) 応募法人の役員等が,禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと。
(8) 代表者又は役員等が,高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則(平成 23 年規則第 28 号)第4条各号のいずれにも該当しない者
参加資格要件. 次に掲げる条件を全て満たしている事業者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 茨城町財務規則(昭和61年茨城町規則第4号)第119条の規定による審査の結果、令和3・4年度一般競争入札参加有資格者名簿に登載され、かつ、「営業業種(物品)」、大分類「電気機器類」、小分類「視聴覚機器」の登録が認められた者であること。
(3) 過去5年間(平成29年度以降)、他自治体の議場の音響・映像機器関連、モニター設備関連、操作システム・制御設備関連、ソフトウエア関連等、これらを一括で導入実績を有すること。
(4) 指名通知の日から契約締結日までの間、茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領(平成29年茨城町要領第3号)及び茨城町物品調達等登録業者指名停止要領(平成 29年茨城町要領第4号)の規定による停止措置を受けていない者であること。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをしていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしていない者(会社更生法に基づく再生手続き開始の申し立てをした者又は民事再生法に基づく再生手続き開始の申し立てをしたものにあっては、手続開始の決定がなされた後において、第2号の競争入札参加資格の再認定を受けている者)であること。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第 2号から第6号までに該当する団体又は団体に属する者でないこと。
参加資格要件. 本プロポーザルに参加できるものは,次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 法人格を有していること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に該当するものでないこと。
(3) ひたちなか市物品調達等契約に係る指名停止等の措置要綱(平成20年告示第126号)別表各項に掲げる措置要件に該当しないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申し立てをしているものでないこと。
(5) 地方税及び国税について滞納がないこと。
(6) 財務状況等から本業務を遂行することができないおそれがないと判断するもの。
参加資格要件. 次に掲げる条件をすべて満たす者であること
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当しない者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 2 項の規定により、競争入札への参加を排除されている者でないこと。
(3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)または民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく更正手続開始の申立てがなされていない者。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 項に掲げる暴力団およびこれらの利益となる行動を行っていない者。
(5) 公告日から契約締結日までにおいて、 大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置に関する要領(平成21年大分市告示第553号)若しくは大分市建設工事等に係る指名停止等の措置に関する要領(平成12年大分市告示第477号)に基づく指名停止期間中でないことまたは大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年大分市告示第3 77号)に基づく排除措置期間中でないこと 。
(6) 市税を完納していること。
(7) 大分市内に本店または主たる事務所または支店(入札契約に関する権限の委任を受けている者)があること。
(8) 過去にコンサートを伴うイベントを実施した実績があること。
参加資格要件. 本募集要領の公告日において、次の全ての要件を満たしている者であること。
(1) 法人格を有している者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続きの開始申立てをしている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続きの開始申立てをしている者でないこと。
(4) 国税及び地方税を滞納している者でないこと。
(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第 2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同法同条第6号に規定する暴力団員をいう。)若しくは暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(同法同条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)、又はこれらの者又はこれらの者でなくなった日から5年を経過しない者を役員等、代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用している者でないこと。
(6) 松山市の入札参加資格停止または入札参加制限の措置を受けている者でないこと。
(7) 過去3か年(令和元年度~令和3年度)で、地方公共団体と契約した本件類似・関連業務において、1団体単年度で寄附金額10億円以上の取扱実績を有すること。
参加資格要件. 企画提案に参加する者(グループ応募の場合は,構成員を含む。)は,次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
(2) 函館市競争入札参加有資格業者指名停止措置要綱(平成5年4月1日施行)による指名停止を受けていないこと。
(3) 函館市暴力団等排除措置要綱(平成23年9月30日施行)による入札参加除外措置を受けていないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定,民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等,経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(5) 函館市の市税または消費税および地方消費税を滞納している者でないこと。
(6) 本プロポーザル審査委員会の委員が自ら主宰しまたは役員もしくは顧問となっている法人その他の組織でないこと。
(7) 函館市内に本店または支店・営業所等を置く者であること。
参加資格要件. 本プロポーザルに参加する資格を有する者は、参加表明書提出時において次の要件を全て満たした者であること。
参加資格要件. 次の各号のいずれかに該当する者は、本プロポーザルに参加する資格を有しない。なお、契約候補者の決定後契約締結までの間においても、以下の項目に該当した場合は契約候補者の決定を取り消すことがある。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当する者
(2) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者(更生開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)
(3) 沼津市暴力団排除条例(平成 24 年条例第 22 号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者
(4) 沼津市工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けている者
(5) 国税及び沼津市税の滞納がある者
(6) 学校給食調理の受託実績がない者
(7) 学校給食で、過去3年間(静岡県東部保健所管轄区域の学校にあっては6年間)に、食品衛生法の規定による営業停止の処分を受けた者及びその受託業者(以下「受託業者等」という。)。ただし、受託業者等が、故意又は過失が無かったことを書面等により証明できる場合は除く。
(8) 本プロポーザルに係る説明会に参加できない者
参加資格要件. 本プロポーザルに参加することができる者は,参加申込時点で八千代市競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登録されている者とする。なお,グループ(複数の共同企業体。下請け関係等は対象外。)で参加する場合においては,代表事業者及び構成事業者がすべて八千代市競争入札参加資格者名簿に登録されていることとする。
参加資格要件. 参加資格を有する者は、次に掲げる要件を満たすものであること。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定にいずれも該当していないこと。
(2) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき、更生手続き開始の申立てがなされていないこと。
(3) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき、再生手続き開始の申立てがなされていないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号) 第 2 条第 2 項に規定する暴力団員やその構成員でないこと。また、役員等が暴力団員やその他構成員及びその統制の下にないこと。
(5) 国税または地方税を滞納していない者
(6) 大分県内に本店または支店を有する企業であること。ただし、その企業が本店もしくは支店を区別して複数の参加はできないものとする。
(7) 参加企業は、本店若しくは支店に専任技術者を配置できる体制を有する者であること。この場合において、電気工事等の施工が必要な場合は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)の規定に基づく資格を有する者に施工させること。
(8) 由布市内で業務進捗や業務内容等に関する打ち合わせが迅速かつ円滑に対応できること。
(9) 今回の委託業務を遂行するために必要な知識、技術及びノウハウの実績等を有するものであること。
(10) 共同企業体で実施する場合は、以下の要件を満たすこと。ア 共同企業体を代表する事業者が応募を行うこと。