本サービスの提供停止 のサンプル条項

本サービスの提供停止. 1. 当社は、次の各号に該当する場合、その裁量により、本サービスの提供を停止することができます。 (1) お客様が利用料の支払いを怠った場合 (2) お客様が本規約に違反し、当社の指定する期間内に当社の是正要求に応じない場合 (3) 本サービスの利用に関し第三者から当社に対しクレーム、請求等がなされ、かつ、当社が本サービスの停止が必要と認めた場合 (4) その他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合 2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止する場合、お客様に対し、あらかじめその理由および期間を通知します。ただし、緊急時やむを得ない場合は、この限りではありません。 3. 当社は、第 1 項 3 号および 4 号の規定により本サービスの提供を停止する場合、既に期間利用料が支払われているときは、本サービスを提供しない残日数分の金額を日割り計算で返還するものとします。
本サービスの提供停止. ドコモは、本契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。
本サービスの提供停止. 1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への本サービスの全部又は一部の提供を停止できるものとします。 (1) 第9条に定めるいずれかの事項の違反のほか、契約者又は利用者による本規約等の違反があると当社が判断した場合 (2) 契約者がサービス料金その他の当社に対する金銭債務を支払わない場合(当社がその支払の事実を確認できない場合を含みます) (3) gacco for Biz 申込書その他当社への通知内容等に虚偽記入又は記入もれがあった場合 (4) 当社より契約者に対して連絡をとることができなくなった場合
本サービスの提供停止. 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当すると当社が判断する場合には、本サービスの全部又は一部の提供を行わないものとし、これに対する責任を負わないものとします。 (1) 別紙に定める本サービスの提供条件を満たさないとき。 (2) 不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求するとき。 (3) 契約者になりすまして本サービスを利用するとき。 (4) 天災・災害・事故等の非常事態により本サービスの遂行が著しく遅延又は不能となったとき。 (5) 本サービスの用に供する建物、電気、通信回線、サーバその他の設備の保守、工事その他やむを得ない事由があるとき。 (6) 本サービス提供のために使用する機器・ソフトウェアが不具合等により停止したとき。 (7) 契約者の責めに帰すべき事由より本サービスの提供が困難となるとき。
本サービスの提供停止. 1. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当するときは、サービスの提供を停止することができるものとします。 (1) 本利用契約上の債務を履行しなかったとき (2) 本利用規約第2章に定めるお客様の義務に違反したとき (3) 当社が提供するサービスの利用に関し、直接又は間接に当社又は第三者に対し過大な負荷又は重大な支障 (設備やデータ等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えたとき (4) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に関する申告があり、その申告が妥当であると当社が判断する相当の理由があるとき (5) その他、当社が不適切と判断するとき 2. 当社はお客様に通知することなく、前項の規定により本サービス全部もしくは一部の提供を停止、あるいは停止のために必要な措置をとることができるものとします。これによりお客様に損害が発生した場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
本サービスの提供停止. 1. 次に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当行は、収納機関に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一定期間停止することができるものとする。当行は、当行の故意又は重過失がある場合を除き、これにより収納機関に損害等が生じた場合であっても責任を負わないものとする。 (1) サーバー、通信回線、その他の設備の故障、障害の発生その他の理由により本サービスの提供ができなくなった場合 (2) 定期的な又は緊急のシステム(サーバー、通信回線や電源、それらを収容する建築物等を含みます。)の保守、点検、修理、変更を行う場合 (3) 火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合 (4) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合 (5) 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等その他不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合 (6) 法令又はこれに基づく措置により本サービスの提供ができなくなった場合 (7) その他、運用上又は技術上当行が必要と判断した場合 2. 当行は、本システムに障害等が発生した場合、可能な限り速やかに当該障害の復旧に努めるものとする。但し、当行は、かかる障害により収納機関に損害等が生じた場合であっても、当行の故意又は重過失がある場合を除き、これを賠償する責任を負わないものとする。
本サービスの提供停止. 本サービスは、原則として「1 日 24 時間・365 日」提供するものとします。ただし、次に掲げる事由による場合には、運営元は、利用者に事前通告することなく、本サービスの全部または一部を停止することができるものとします。
本サービスの提供停止. 1. お客様が本規約の条項または条件に違反した場合、またはトレミールおよび端末提供事業者が本条に当てはまると判断した場合は、お客様に事前に通知することなく、本サービスの提供を停止することができます。 2. トレミールまたは端末提供事業者は、本サービスを利用しようとした者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、本サービス利用を拒否することがあります。
本サービスの提供停止. 1. シュアリンクスは、加盟店に次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに当該加盟店に対する本サービスの全部または一部の提供を停止することができる。 (1) 破産、民事再生手続、会社更生手続、会社整理の開始、特別清算手続開始の申し立てがなされた場合 (2) 振り出した手形または小切手が不渡りとなった場合 (3) 差押、仮差押、滞納処分、強制競売その他の強制執行を受けた場合または担保権の実行を受けた場合 (4) 支払能力が極度に低下したと判断できる相当の理由が生じた場合 (5) 信用販売におけるクレジットカードの不正利用が多いと判断した場合 (6) 取扱商品およびそれに関して提供する情報、販売方法、広告宣伝、サービス内容等につき、シュアリンクスが不適切であると判断した場合 (7) 加盟店と購入者または第三者との紛争に関連してシュアリンクスに対して損害賠償請求等何らかの請求がなされた場合 (8) 重大な背信行為があった場合 (9) 本契約に違反し、相当な期間の猶予を置いても違反状態が解消されない場合 (10) シュアリンクスに対し加盟店が届け出た住所、電話番号またはメールアドレスを用いてもシュアリンクスが加盟店に対し連絡がとない場合 (11) シュアリンクスが本サービス提供を行うことを妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為が認められるとシュアリンクスが判断した場合 (12) 他の加盟店の本サービス利用を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為が認められるとシュアリンクスが判断した場合 (13) 本サービスの利用にあたりシュアリンクスが指定したシステム設定と異なるシステム設定を行った場合 (14) 加盟店、加盟店の親会社または子会社等の関係会社(これらの役員・従業員を含む。)が、第 19 条 1 項に定める反社会的勢力に該当することが判明した場合 (15) 加盟店(これらの役員・従業員を含む)が自らまたは第三者を利用して、第 19 条 2 項に定める反社会的行為をした場合 (16) 加盟店が事業活動を行う上で必要な許認可等を取得していないことが判明した場合 (17) 加盟店が監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合 (18) 加盟店が法律、法令もしくは条令等に違反する行為、またはそのおそれのある行為をしていることが 判明した場合 (19) その他シュアリンクスが加盟店として不適当と認めた場合 2. シュアリンクスは、本サービス提供のためのシステムの保守、点検または整備を定期的にまたは必要な場合には緊急に行うことがあり、その整備のために本サービスを停止することができる。この場合、シュアリンクスは加盟店に対し事前の通知を行うものとするが、緊急やむを得ない場合はこの限りではない。 3. 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、何ら通知を要せず、直ちに本サービスの全部または一部の提供を停止することができる。 (1) 火災、停電、天災、通信回線業者等の設備保守、工事、回線障害等やむを得ない事由により、本サービスの提供が困難な場合 (2) 本サービス提供のための決済端末、システムまたはデータの滅失、損壊、不正アクセス行為または盗用行為があり、あるいはそのおそれのある場合 (3) その他、運用上あるいは技術上、シュアリンクスが本サービスの停止が必要であるか、または不測の事態によりシュアリンクスが本サービスの提供が困難と判断した場合 4. 第 1 項、第 2 項および第 3 項により本サービスの提供が停止した場合、加盟店に生じた損害について、シュアリンクスは何らの責任を負わない。 5. 加盟店は、第 1 項、第 2 項による本サービスの提供が停止した場合であっても、利用料等の支払を免れることはできない。 6. 本サービスの全部または一部の提供が不能となったことにより加盟店が損害を受けた場合、その不能がシュアリンクスの故意または重大な過失により生じた場合のみ、シュアリンクスはその損害を賠償するものとする。ただし、その場合のシュアリンクスの賠償額は、当該不能が生じた期間に対応する定額の利用料等の合計額を超えないものとする。
本サービスの提供停止. 1. 事務局は、次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を停止することができます。