Common use of その他のリスク Clause in Contracts

その他のリスク. 円貨建て債券には、発行者が任意で期限前償還する条項が付されている場合があります。期限前償還がなされた場合、以降の利息は支払われません。また、その際に償還額を再投資した場合に、お客様は、期限前償還がなされなかった場合に得られたであろうものと同等の利回りを得られない可能性があります。 ・ 円貨建て債券が永久債である場合には、発行者が償還する権利を行使しない場合償還されません。 円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません ・ 円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6 の規定の適用はありません。 円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要 当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。 ・ 円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買 ・ 円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 個人のお客様に対する円貨建て債券( 一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 ・ 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 ・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。 法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。 ・ 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。 ・ 国外で発行される円貨建て債券( 一部を除く。) の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。 なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

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Samples: 円貨建て債券の契約締結前交付書面, 円貨建て債券の契約締結前交付書面, 円貨建て債券の契約締結前交付書面