やむをえない事由等によるサービスの停⽌ のサンプル条項

やむをえない事由等によるサービスの停⽌. 1 当社は、前条の利⽤時間内にシステムの管理、保守、⼜は機能向上のために本システムを停⽌する場合にはあらかじめ通知する。 2 次のいずれかに該当する場合には、当社は、事前通知なしに、当社の判断によって本システムの⼀部⼜は全部を停⽌することができる。 (1) 天災、事変、その他の⾮常事態が発⽣し、⼜は発⽣するおそれがあるとき。 (2) 当システムで使⽤するソフトウェアに瑕疵が存在したとき、⼜はコンピュータウィルス感染、クラッキング等の攻撃を受けたとき。 (3) 当社の設備の修正、変更等により、やむをえない事由が⽣じたとき、その他、当社の設備の保守上やむをえない事由が⽣じたとき。 (4) その他、当社の業務遂⾏上必要なとき。 3 当社は、前項に基づく本システムの停⽌によって⽣じた利⽤者の損害につき、⼀切の責任を負わない

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  • 一括委任又は一括下請負の禁止 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 維持管理 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。

  • 適用金利 定期預金の新規受付等における適用金利については、受付時点ではなく、取引の実行日の金利を適用します。

  • 財務諸表 (1) 貸借対照表 (2) 損益及び剰余金計算書 (3) 注記表 (4) 附属明細表

  • 目的外使用の禁止 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • 疑義についての協議 本協定に定めのない事項又は本協定の条項について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。

  • 費用負担 本契約書に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。 (監督)

  • 適用の範囲 本章は、この保険契約に請負業者特約条項が付帯されている場合に、請負業者特約条項について適用されます。

  • お願いとお知らせ お願いとお知らせ

  • 発注者の催告による解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。