アドボケーターの派遣 のサンプル条項

アドボケーターの派遣. アドボケーターは基本として 2 名が担当となり、1-2 週間に 1 回、30-60 分程度の訪問をアドボカシーを希望する入院患者に実施する。 アドボケーターの 2 名のうち 1 名は精神保健福祉士、看護師等の専門支援員がなり、他の 1 名で行う。2 人ともピアサポーターがアドボケーターになることは禁止する。 アドボケーター 2 人が同じ所属団体とは限らないため、ペアを組むアドボケーター相互の事前の打合せが必要である。アドボケーターが 2 人ペアで行うことの利点として、1 人で対応するには心的なストレスが大きく、複数で訪問する方が心理的な負担の軽減に繋がることである。また、利用者との間で話しが煮詰まってしまった時や話しの内容で困った時にもアドボケーター同士が相談可能であること、また、体調不良やアドボケーターの都合で訪問出来ない時の対応が出来るということもある。 (🡪)医療機関の受入れ アドボケーター派遣先の医療機関は、アドボケーターの連絡担当者を決める。アドボケーターのリーダーから連絡担当者に連絡をしてもらい、利用者との初回面談を行ってもらう。 アドボケーターが訪問した際の実施方法等については、医療機関の指示に従うこととする。利用者との面会場所、病院スタッフの同席の有無等について、医療機関側と協議すること。 病状が重く、アドボケーターとの面会が出来ないことも予想される。この際には医療機関の主治医、担当スタッフと面会継続の有無について検討が必要である。

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  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い ( 1 )他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。

  • 賠償の予約 第55条の2 受注者は、第48条の2の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、請負代金額の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。ただし、同条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者が特に認めるときは、この限りでない。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。

  • 第三者への委託 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

  • 善管注意義務 本営業者は、本件営業を善良なる管理者の注意をもって執り行うものとし、本件営業の成功に向けて合理的に努力するものとする。但し、本営業者は、本件営業の成功又は本匿名組合員に対する出資金の返還について、明示又は黙示を問わず、何らの保証をするものではない。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 投資方針 サブ・ファンドの投資目的は、ルクセンブルグの法律に基づき設定された投資信託で、欧州共同体指令および2010年法に基づくUCITSであるフィデリティ・ファンズの1ファンドであるフィデリティ・ファンズ-インディア・フォーカス・ファンドに投資することである。