We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

信用リスクの定義

信用リスク. クラス・ファンドは、金融商品の一方の相手方の債務不履行によってもう一方の相手方に金融損失が生じるリスクである信用リスクにさらされている。 クラス・ファンドがさらされる主な集中は、クラス・ファンドによる債務証券への投資から生じる。クラス・ファンドは、取引デリバティブ商品、現金および現金同等物、証拠金ならびにその他の債権残高に係る取引相手の信用リスクにもさらされている。クラス・ファンドは、現金残高の預託先と有価証券取引の相手方を大手金融機関にすることで信用リスクに対するエクスポージャーの軽減に努めている。 クラス・ファンドは、収益の稼得を目的としてグローバル・ハイイールド債券およびその他のハイイールド確定利付証券に投資する。信用リスクが増大した場合、高水準のインカム・ゲインを追求するという投資目的が達 成できないことがある。ハイイールド確定利付証券および格付の低い確定利付証券は、ムーディーズではBaa未満、フィッチではBBB未満、S&PではBBB未満の有価証券である。格付の低い確定利付証券は「投資適格」に満たない場合があり、継続的な不確実性や、事業、財務または経済条件の悪化によって、発行体が適時に元利金の支払いに対応できない状況に直面する可能性がある。 クラス・ファンドが保有する一部の格付の低い有価証券が、発行体の財政状態または一般的な経済状況、あるいはその両方が悪化する可能性が高いことや、想定外の金利上昇を反映したものである場合、発行体による元利金の支払い能力が低下する可能性がある。かかる有価証券は債務不履行リスクが高く、投資の資本価値に影響を及ぼす可能性がある。 発行体が適時に元利金を支払うことができない場合、クラス・ファンドが保有する有価証券の価値が影響を受けることがある。一部の有価証券に流動性の高い取引市場がない場合、かかる有価証券の公正価値を設定することができない場合がある。 ムーディーズ、S&Pまたはフィッチによる有価証券の格付には、有価証券の市場価額の変動性や投資の流動性の評価は織り込まれていない。有価証券の格付が購入時点の格付よりも下がった場合、必ず換金できるとは限らない。債務証券の種類別、格付別のポートフォリオは以下のとおりである。 2022年1月31日 2021年1月31日 公正価値 ポートフォリオに対する割合(%) 公正価値 ポートフォリオに対する割合(%) 社債 BBB 459,421 1.41% 439,816 0.72% BBB- 421,094 1.29% 1,487,102 2.43% BB+ 5,970,176 18.30% 6,873,224 11.23% BB 3,484,834 10.68% 5,443,657 8.90% BB- 4,392,908 13.46% 10,988,107 17.96% B+ 2,427,484 7.44% 5,228,266 8.54% B 5,924,514 18.16% 8,552,661 13.98% B- 2,786,127 8.54% 7,331,352 11.98% CCC+ 4,139,996 12.68% 7,254,315 11.85% CCC 1,831,451 5.61% 3,519,369 5.75% CCC- - 0.00% 852,624 1.39% 格付なし 344,944 1.06% 2,338,006 3.82% 社債合計 32,182,949 98.63% 60,308,499 98.54%
信用リスク. ファンドが投資する証券で、政府または政府関連機関により発行されている証券のすべてが、当該政府の明示的かつ完全な信用により裏付けられているものではない。当該政府がこのような裏付けを行っていない場合、結果的にファンドが損失を被り、受益証券一口当たり純資産価格が悪影響を受ける可能性がある。
信用リスク. とは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

More Definitions of 信用リスク

信用リスク. JPM 新興国ソブリン・➚ァンド F(適格機関投資家専用)
信用リスク. 株式、債券、投資信託等有価証券を対象に投資する特別勘定は、発行体の倒産等、経営状況の悪化により元本割れによる損失を被ることがあります。
信用リスク. 投資適格債にのみ投資

Related to 信用リスク

  • 本規約等 とは、本規約と本件契約を総称していいます。

  • 動力 電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。

  • ETCシステム取扱 道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。

  • 当社ウェブサイト とは、そのドメインが「xxxxxxxxx.xxx」である当社が運営するウェブサイト(サブドメインを含み、また、理由を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。

  • 本システム とは、クレジットカードを利用した信用販売の承認請求、カード代金支払請求及び取消処理等を、通信を用いてコンピューターオンラインにより処理する、甲が運営する決済システムをいう。

  • 本規約 とは、本則および個別規定を総称していいます。

  • 商品等 とは、加盟店が販売する物品、サービス、権利等をいう。

  • 契約容量 契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。

  • API Application Programming Interface の略で、アプリケーションが他のアプリケーションと機能やデータを共有するための接続仕様のことです。

  • 第三者 当社および加盟店以外の全ての者をいいます。

  • 入札説明書等 とは、本選定手続に関し、令和●年●月●日に公表された入札説明書及び入札説明書に添付された要求水準書、落札者決定基準、提案様式集、その他入札説明書と合わせて公表又は配布された資料(公表後の変更を含む。)並びに入札説明書等の公表後に受け付けられた質問に対して県が行った回答及び回答とともに公表又は配布された資料をいう。

  • 契約主開閉器 契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。

  • 個人情報 とは個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別出来るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含みます)をいいます。

  • 本施設 とは、本サービスの提供を行う施設をいいます。

  • 申込者 とは、利用契約の申込みをする法人・個人および団体をいいます。

  • 信用販売 会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます。

  • 構成員 とは、本件落札者を構成する法人で、事業者に出資している法人をいう。

  • 契約図書 とは、契約書及び設計図書をいう。

  • 協力企業 とは、落札者を構成する法人で、事業者に出資していない法人をいう。

  • 本サイト 当社が本サービスに関して運営する WEB サイトの総称をいいます。

  • 代表企業 とは、落札者を代表する企業である●をいう。

  • 共通仕様書 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約

  • 協議 とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。

  • 振込・振替サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者が指定した営業日(以下、 「振込・振替指定日」といいます。)に、あらかじめ指定されたサービス利用口座の中から契約者が指定した支払指定口座から指定された金額を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外の金融機関の国内本支店の貯(預)金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)へ入金することができるサービスをいいます。 なお、当組合以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取り扱いできない場合があります。

  • 利用契約 本規約に基づき当社と申込者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約。

  • 仕様書 とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。