Common use of アーティスト印税 Clause in Contracts

アーティスト印税. 1. 甲は乙に対し、第 3 条第 1 項に基づく本件原盤に係るアーティストの実演についての権利の譲受および実演の役務提供の対価として、本件原盤の著作隣接権存続期間中、本件原盤を使用して複製・頒布されたレコードおよびビデオについて、下記により算出されたアーティスト印税を支払うものとします。

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アーティスト印税. 1. 甲は乙に対し、第 3 条第 1 項に基づく本件原盤に係るアーティストの実演についての権利の譲受および実演の役務提供の対価として、本件原盤の著作隣接権存続期間中、本件原盤を使用して複製・頒布されたレコードおよびビデオについて、下記により算出されたアーティスト印税を支払うものとします。甲は乙に対し、第3 条第1 項に基づく本件原盤に係るアーティストの実演についての権利の譲受の対価として、本件原盤の著作隣接権存続期間中、本件原盤を使用して複製・頒布されたレコードについて、下記により算出されたアーティスト印税を支払うものとします。 (税抜小売価格-容器代)× 印税率

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アーティスト印税. 1. 甲は乙に対し、第 3 条第 1 項に基づく本件原盤に係るアーティストの実演についての権利の譲受および実演の役務提供の対価として、本件原盤の著作隣接権存続期間中、本件原盤を使用して複製・頒布されたレコードおよびビデオについて、下記により算出されたアーティスト印税を支払うものとします。甲は乙に対し、第3 条第1 項に基づく本件原盤に係る乙の実演についての権利の譲受の対価として、本件原盤の著作隣接権存続期間中、本件原盤を使用して複製・頒布されたレコードおよびビデオについて、下記により算出されたアーティスト印税を支払うものとします。 (税抜小売価格-容器代)× 印税率

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アーティスト印税. 1. 甲は乙に対し、第 3 条第 1 項に基づく本件原盤に係るアーティストの実演についての権利の譲受および実演の役務提供の対価として、本件原盤の著作隣接権存続期間中、本件原盤を使用して複製・頒布されたレコードおよびビデオについて、下記により算出されたアーティスト印税を支払うものとします。 (税抜小売価格-容器代)× 印税率

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