Common use of アーティスト印税 Clause in Contracts

アーティスト印税. 1. 甲は乙に対し、第3 条第1 項に基づく本件原盤に係るアーティストの実演についての権利の譲受の対価として、本件原盤の著作隣接権存続期間中、本件原盤を使用して複製・頒布されたレコードについて、下記により算出されたアーティスト印税を支払うものとします。 (税抜小売価格-容器代)× 印税率 2. 容器代は税抜小売価格の 10%とします。 3. アーティスト印税の計算対象数量は、甲の営業所出荷数量の 90%とします。ただし、特販用レコードについては、甲の納入数量の 95%とします。 4. レコードまたはビデオに本件原盤とそれ以外の原盤が収録した場合、収録原盤数または収録時間により比例按分して印税を算出するものとします。 5. ビデオの条件はアーティストの歌唱・演奏と影像を同時に収録する場合の条件とし、アーティストの影像を伴わない音(歌唱)部分のみの使用の場合は、第1 項に規定する印税率の 1/2 とします。

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Samples: Recording Agreement

アーティスト印税. 1. 甲は乙に対し、第3 条第1 項に基づく本件原盤に係るアーティストの実演についての権利の譲受の対価として、本件原盤の著作隣接権存続期間中、本件原盤を使用して複製・頒布されたレコードについて、下記により算出されたアーティスト印税を支払うものとします。 (税抜小売価格-容器代)× 印税率甲は乙に対し、第 3 条第 1 項に基づく本件原盤に係るアーティストの実演についての権利の譲受および実演の役務提供の対価として、本件原盤の著作隣接権存続期間中、本件原盤を使用して複製・頒布されたレコードおよびビデオについて、下記により算出されたアーティスト印税を支払うものとします。 2. 容器代は税抜小売価格の 10%とします。 3. アーティスト印税の計算対象数量は、甲の営業所出荷数量の 90%とします。ただし、特販用レコードについては、甲の納入数量の 95%とします。 4. レコードまたはビデオに本件原盤とそれ以外の原盤が収録した場合、収録原盤数または収録時間により比例按分して印税を算出するものとします。 5. ビデオの条件はアーティストの歌唱・演奏と影像を同時に収録する場合の条件とし、アーティストの影像を伴わない音(歌唱)部分のみの使用の場合は、第1 項に規定する印税率の 1/2 としますアーティストが同一曲を印税支払いの対象となるアーティストと共にレコーディングした場合、アーティスト印税は当該アーティスト数(グループの場合は 1 アーティストとみなす)により比例按分されるものとします

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Samples: 専属実演家契約

アーティスト印税. 1. 甲は乙に対し、第3 条第1 項に基づく本件原盤に係るアーティストの実演についての権利の譲受の対価として、本件原盤の著作隣接権存続期間中、本件原盤を使用して複製・頒布されたレコードについて、下記により算出されたアーティスト印税を支払うものとします甲は乙に対し、第 3 条第 1 項に基づく本件原盤に係る乙の実演についての権利の譲受および実演の役務提供の対価として、本件原盤の著作隣接権存続期間中、本件原盤を使用して複製・頒布されたレコードおよびビデオについて、下記により算出されたアーティスト印税を支払うものとします。 (税抜小売価格-容器代)× 印税率 2. 容器代は税抜小売価格の 10%とします。 3. アーティスト印税の計算対象数量は、甲の営業所出荷数量の 90%とします。ただし、特販用レコードについては、甲の納入数量の 95%とします。 4. レコードまたはビデオに本件原盤とそれ以外の原盤が収録した場合、収録原盤数または収録時間により比例按分して印税を算出するものとします。 5. ビデオの条件はアーティストの歌唱・演奏と影像を同時に収録する場合の条件とし、アーティストの影像を伴わない音(歌唱)部分のみの使用の場合は、第1 項に規定する印税率の 1/2 とします乙が同一曲を印税支払いの対象となるアーティストと共にレコーディングした場合、アーティスト印税は当該アーティスト数(グループの場合は 1 アーティストとみなす)により比例按分されるものとします

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Samples: 専属実演家契約書

アーティスト印税. 1. 甲は乙に対し、第3 条第1 項に基づく本件原盤に係るアーティストの実演についての権利の譲受の対価として、本件原盤の著作隣接権存続期間中、本件原盤を使用して複製・頒布されたレコードについて、下記により算出されたアーティスト印税を支払うものとします項に基づく本件原盤に係る乙の実演についての権利の譲受の対価として、本件原盤の著作隣接権存続期間中、本件原盤を使用して複製・頒布されたレコードおよびビデオについて、下記により算出されたアーティスト印税を支払うものとします。 (税抜小売価格-容器代)× 印税率 2. 容器代は税抜小売価格の 10%とします。 3. アーティスト印税の計算対象数量は、甲の営業所出荷数量の 90%とします。ただし、特販用レコードについては、甲の納入数量の 95%とします。 4. レコードまたはビデオに本件原盤とそれ以外の原盤が収録した場合、収録原盤数または収録時間により比例按分して印税を算出するものとします。 5. ビデオの条件はアーティストの歌唱・演奏と影像を同時に収録する場合の条件とし、アーティストの影像を伴わない音(歌唱)部分のみの使用の場合は、第1 ビデオの条件は乙の歌唱・演奏と影像を同時に収録する場合の条件とし、乙の影像を伴わない音(歌唱)部分のみの使用の場合は、第1 項に規定する印税率の 1/2 とします。

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Samples: Recording Contract