約款の趣旨 のサンプル条項

約款の趣旨. 当約款は、投資信託受益証券の保護預り取引、投資信託の自動けいぞく(累積)投資取引および投資信託受益権の振替決済取引または、それらを組み合せた取引(以下「投信取引」といいます。)について、お客様とアイオー信用金庫(以下「当金庫」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。 なお、当約款における「投資信託」とは、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条に規定する投資信託受益証券および投資信託受益権をいいます(外国投資信託受益証券および受益権を除きます。)。
約款の趣旨. (1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、松本信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において開設する非課税口座(租税特別措置法で規定する非課税口座をいいます。)について、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第 2号、第4号および第6号に規定する非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約および特定非課税累積投資契約の要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです。 (2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします。
約款の趣旨. この約款は、お客様が租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、auカブコム証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号、及び第4号及び6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
約款の趣旨. この約款は、租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第37条の14の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、a uカブコム証券株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第37条の14の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
約款の趣旨. この約款は、お客様(以下「申込者」という。)と当社との間で行う外国証券(日本証券業協会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
約款の趣旨. この約款は、お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために当社に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第4項第1号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
約款の趣旨. この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。)が、租税特別措置法(以下「法」といいます。)第 37 条の 11 の3第1項の定めの適用を受けるため、当組合に開設する特定口座(同条第3項第1号に規定する特定口座をいいます。以下同じ。)に関する事項を定めるものです。なお、この約款において「上場株式等」とは、同条第2項に定める上場株式等のうち、国債および投資信託をいいます。
約款の趣旨. (1) この約款は、お客様(以下「申込者」といいます。)が栃木信用金庫(以下「当金庫」といいます。)において設定する特定口座(租税特別措置法で規定する特定口座をいいます。)に関する事項を定めるものです。 (2) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、法令およびこの約款に定めがある場合を除き、他の取引規定・約款等の定めるところによるものとします。
約款の趣旨. この約款は、お客様が当社に設定する租税特別措置法第37条の11の2第1項に規定する特定管理口座(以下「特定管理口座」という。)の開設等について、お客様と当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
約款の趣旨. 1. この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座および同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、 「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社愛媛銀行 (以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第2号および第6号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。 2. 当行は、この約款に基づき、お客様との間で租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」 (以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。 3. お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「ひめぎん総合取引約款・規定集」その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります。