ウォレットの利用等 のサンプル条項

ウォレットの利用等. 1. 本サービスを利用して本NFTを取引するためには、MetaMaskその他の本ネットワークに対応した暗号資産管理ウォレットを利用者が自らの責任により用意する必要があります。 2. 利用者は、本サービスの利用にあたり、自身のウォレットの秘密鍵またはシードフレーズに関する情報その他本サービスの利用に伴い使用する一切の情報を自らの責任において管理し、第三者による不正使用を防止するために必要な措置を講じるものとし、自身のウォレット情報等を使用して自己または第三者が行った行為について、一切の責任を負うものとします。 3. 当社は、利用者として接続申請された暗号資産管理ウォレットに係る接続ウォレットアドレスにより利用者を識別し、同接続ウォレットアドレスから本サービスにアクセスした者を利用者とみなすことができるものとします。
ウォレットの利用等. 1. 本サービス等を利用してNFTを購入するためには、MetaMaskその他の暗号資産管理ウォレットを利用者が自らの責任により用意する必要があります。 2. 利用者は、本サービス等の利用にあたり、自身のウォレットの秘密伴又はシードフレーズに関する情報その他本サービス等の利用に伴い使用する一切の情報(以下「ウォレット 情報等」といいます。)を自らの責任において管理し、第三者による不正使用を防止するために必要な措置を講じるものとし、自身のウォレット情報等を使用して自己又は第三者が行った行為について、一切の責任を負うものとします。 3. 当社は、ウォレット情報等を使用してなされた行為を、当該ウォレット情報等を管理すべき利用者による行為とみなすことができるものとします。
ウォレットの利用等. 1. 本サービスを利用して本 NFT を取引するためには、MetaMask その他の本ネットワークに対応した暗号資産管理ウォレットを利用者が自らの責任により用意する必要があります。

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  • 利用申込み 1. 本サービスの利用の申し込みに際しては、当組合制定の書面(以下、「利用申込書」といいます。)により「住所」、「氏名」、「暗証番号」、その他必要事項を届け出てください。 2. 本サービスを利用できる口座は、契約者が利用申込書により指定した当組合所定の貯金種類の契約者名義口座(以下、「サービス利用口座」といいます。)とします。また、契約者が指定できる口座数は、当組合所定の範囲内とします。 なお、本サービスの申し込みの際には、サービス利用口座のうち一つの普通貯金口座または当座貯金口座を手数料決済口座として届け出ていただき、手数料決済口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。

  • 予約の取消し等 借受人は、別に定める方法により、予約を取り消すことができます。

  • 契約の申込み 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする事業者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

  • 申込み 1. 本サービスの申込みは、当社所定の申込方法(以下「申込み」といいます)により行われるものとします。 2. 本サービスの利用期間、利用料金および支払方法については、申込み時の記載に従うものとします。

  • 保険契約の申込み (1) 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次のいずれかに該当する方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。

  • 営業区域 営業区域は、当社が別に定めるところによります。

  • 保険料の払込み 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。

  • 予約の申込み 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。

  • 追加保険料の払込み 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。

  • 準用規定等 (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 (3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。