追加保険料の払込み のサンプル条項

追加保険料の払込み. 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
追加保険料の払込み. 当会社が第8条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
追加保険料の払込み. 当会社が、第12条(保険料の返還または請求)の規定により追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
追加保険料の払込み. 告知義務により告げられた内容が事実と異なる場において、当会社が追加保険料を請求した場は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
追加保険料の払込み. (1) 普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) (1) または同条(2)の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 (2) 1)の規定により追加保険料を請求する場合において、普通保険約款基本条項第 12 条(保険契約の解除)(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注1)。ただし、危険増加(注2)が生じた場合における、その危険増加(注2)が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害については除きます。 (注1)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。 (注2)普通保険約款基本条項第1条(用語の定義)に規定する危険増加をいいます。 (3) 普通保険約款基本条項第 15 条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) (4) の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 (4) 3)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、被保険自動車の入替における自動補償特約第3条(
追加保険料の払込み. 当会社が、普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)または地震保険普通保険約款の規定による追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
追加保険料の払込み. ( 1 ) 第1節基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義 務等の場合)( 1 )、( 2 )および( 4 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定により、追加保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 ( 2 ) 第 1 節基本条項第13条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)( 6 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される特約の規定により、追加保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 ( 3 ) 1 )および( 2 )の追加保険料が当会社に払い込まれる前に、保険契約者が、次に定める申出、通知および請求を新たに行った場合には、当会社は、これを承認しないことがあります。
追加保険料の払込み. (1) 当会社が普通保険約款の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。 (2) 1)の追加保険料が普通保険約款第22条(保険料の返 還または請求-告知義務等の場合)(1)の規定に基づく追 加保険料の場合で、保険契約者がその追加保険料の払込みを 怠った場合(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面に よる通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (3) 普通保険約款第22条(保険料の返還または請求-告知義 務等の場合)(1)の規定による追加保険料を請求する場合 において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できると きは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請 求することができます。 (4) 普通保険約款第22条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(4)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害または損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。 ます。
追加保険料の払込み. 盧 当会社が第9条(保険料の返還または請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなけ ればなりません。 盪 当会社は、保険契約者が第9条(保険料の返還または請求)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (注)追加保険料の支払を怠った場合 当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。 蘯 第9条(保険料の返還または請求)①の規定による追加保険料を請求する場合において、盪の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。 盻 第9条(保険料の返還または請求)②の規定による追加保険料を請求する場合において、盪の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた事故による傷害に対しては、変更前料率(注2)の変更後料率(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。 (注1)職業または職務の変更の事実 普通保険約款第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)盧または盪の変更の事実をいいます。 (注2)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 眈 第9条(保険料の返還または請求)③の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
追加保険料の払込み. 当会社が第8条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、追加保険料等(注1)を遅滞なく払い込まなければなりません。