追加保険料の払込み. ⑴ 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
追加保険料の払込み. ⑴ 告知義務により告げられた内容が事実と異なる場において、当会社が追加保険料を請求した場は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
追加保険料の払込み. (1) 当会社が、第12条(保険料の返還または請求)の規定により追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
追加保険料の払込み. (1)普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
追加保険料の払込み. 当会社が、普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)または地震保険普通保険約款の規定による追加保険料の請求をした場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
追加保険料の払込み. (1)ご契約者は、第8条[告知事項の訂正・通知事項等の申出⽅法の特則]に規定する訂正の申出または通知に基づき、当会社が普通保険約款第 22 条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場合等]の規定により追加 保険料の請求を⾏う場合は、第8条の訂正の申出または通知を⾏った⽇からその⽇を含めて 30 ⽇以内に当会社の請求する追加保険料を払い込まなければなりません。
追加保険料の払込み. ( 1 )普通保険約款第 5 章基本条項第13条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)( 1 )、( 2 )および( 4 )の定めるところに従い、当会社が追加保険料(注)を請求した場合は、保険契約者は、この保険契約に適用される他の特約の規定により保険料の払込方法および払込期日が定められている場合を除き、異動日または当会社が追加保険料を請求した日のいずれか遅い日から14日以内にその全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。 (注)この保険契約に保険料分割払特約が適用される場合には、第 1 回分割追加保険料をいいます。以下この条において同様とします。
追加保険料の払込み. ⑴ 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額または第1回分割追加保険料を遅滞なく払い込まなければなりません。
追加保険料の払込み. ① この特約が付帯された普通約款またはこれに付帯された特約(以下「普通約款等」といいます。)に定めるところに従い、当会社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、団体を経ることなく、その全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
追加保険料の払込み. (1)保険契約者は、集金者を経ることなく、追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。