準用規定等. (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
準用規定等. (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、前記第1章の2(
準用規定等. (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の2.ないし5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
準用規定等. (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第6条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
準用規定等. カードをデビットカード取引に利用することについては、第 1章の 2. ないし 5. を準用するものとします。この場合において、 「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
準用規定等. この規定に定めのない事項については、カード規定により取り扱います。 カードを CO デビット取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第 6 条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込および CO デビット取引」と、同規定第 6 条第 1 項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼および CO デビット取引をする場合」と、同規定第 8 条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「CO デビット取引をした場合」と、同規定第 9 条第 1 項中「支払機または振込機」とあるのは 「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 14 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
準用規定等. 盧 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
準用規定等. (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の2.ないし5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
(4) 本章は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法(平成二十九年六月二日法律第四十四号による改正後のものをいい、その後の改正を含む)第 548 条 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭 表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
以 上 2019年10月現在)
準用規定等. (1) カードをデビットカード取引利用することついては、第1章第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合おいて、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2) 前項かかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引は適用されないものとします。
(3) 前二項かかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引よる支払いを認めていない公的債務である場合は、デビットカード取引を行うことはできません。
準用規定等. (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「直接加盟店」を「決済代行機関」と、「加盟店銀行」を「加盟機関銀行」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。 機構所定の公的加盟機関規約(以下、「規約」といいます。)を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下、「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下、「公的加盟機関」といいます。)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下、「公的債務」といいます。)の支払いのためにカードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。 この場合、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以下、「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務をデビットカード取引により預金口座から引き落とします。 ただし、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当金庫のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。