保険料の払込み. ⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
保険料の払込み. 保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末までに払い込むものとします。
保険料の払込み. 保険契約者は、この特約により、年額保険料を一時に、または保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
保険料の払込み. (1) この保険契約においては、保険料の払込みは、保険料払込期日に指定口座から当会社の指定する口座に振り替えることによって行います。
保険料の払込み. 第1回保険料の払込み及び猶予期間)
保険料の払込み. 保険契約者は、第2条(保険契約の引受通知)による引受通知に従い、保険料を払い込まなければなりません。
保険料の払込み. (1)第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回下表の「払込期月」に定める期間内に払い込んでください。 保険料の払込方法 (回数) 払込期月 ① 月払(年12回払) 月単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
保険料の払込み. 保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日から10日以内に払い込むものとします。
保険料の払込み. クレジットカードによる保険料払込みの場合)
保険料の払込み. 第28条 第1回保険料、未払込保険料をクレジットカードにより払い込む場合は、会社がカード会社へ当該クレジットカードの有効性及び利用限度額内であること等の確認(以下「有効性及び利用限度額内等確認」といいます。)を行ったうえで、クレジットカードによる保険料の払込みを承諾したとき、第1回保険料については契約日、未払込保険料については会社がクレジットカードによる保険料の払込みを承諾したときにおいて会社が当該保険料を受け取ったものとします。