オーストラリア のサンプル条項

オーストラリア. 本ソフトウェアをオーストラリアで入手された場合、13 20 58 まで電話でご連絡いただくか、 Microsoft Pty Ltd (0 Xxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxx XXX 0000 Xxxxxxxxx) まで郵便でご連絡いただき、請求を行ってください。
オーストラリア. お客様は、オーストラリアの消費者法に基づく法定の保証を有します。また、本契約のいかなる規定もそれらの権利に影響を及ぼすものではありません。
オーストラリア. お客様は、オーストラリア消費者法に基づく法定保証に従った権利を有しており、本条項のいかなる部分もお客様の権利に影響を与えることを意図していません。
オーストラリア. お客様がオーストラリア消費者法上の消費者としてオーストラリア2010年競争・消費者法に基づいて本ソフトウェアを購入した場合、本利用規約の他の規定に優先して以下各号が適用されます。 i. 本ソフトウェアには、オーストラリア消費者法上必須である保証(商品が十分な品質であること、および十分な注意の下で熟練度の高いサービスが提供されることについての保証を含む)が付されます。HPがかかる消費者保証を順守しない場合、HPまたはHPのライセンサーの責任は以下に限定されます。 a. 本ソフトウェアの保証およびサポートサービスの規定に関しては、以下のうち1つ以上(HPの裁量による): (i) サービスの再提供、または (ii) サービスの再提供にかかった費用の支払いおよび b. 本ソフトウェアの規定に関しては、以下のうち1つ以上(HPの裁量による): (i) 本ソフトウェアの交換または同等のソフトウェアの提供、 (ii) 本ソフトウェアの修復、 (iii) 本ソフトウェアの交換または同等のソフトウェアの取得にかかった費用の支払い、または (iv) 本ソフトウェアの修復にか かった費用の支払い、および c. その他、法律上許容される範で最大限の制限。 ii. 権利もしくは救済または保証その他の条項で、オーストラリア消費者法が黙示的に想定するものまたは同法に規定するものであり、合法的に除外または制限することができないものについては、本利用規約により除外、制限または変更されることはありません。および iii. 本利用規約での保証によってお客様に提供される利益は、保証対象の製品またはサービスに関連して適用される法令の下でお客様が有する権利および救済に追加されるものです。 お客様が、本利用規約に基づく保証または上記の救済を受ける権利があるとお考えの場合には、次の連絡先までご連絡願います。 HP PPS Australia Pty Ltd 353 Burwood Hwy Forest Hill VIC 3131 Australia サポートリクエストまたは保証請求を開始するには、電話で13 10 47(オーストラリア内)または+61 2 8278 1039(国際電話の場合)にお問い合わせください。またはwww.hp.com.au にアクセスし、電話サポート番号の最新リストで、[カスタマーサービス]オプションを選択してください。

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  • 営業区域 営業区域は、当社が別に定めるところによります。

  • 特約の消滅 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。

  • 供給の開始 (1) 一般送配電事業者所定の手続きが完了しない場合には、電気の供給は開始されません。 (2) 当社は、お客さまの電気供給契約の申込みを承諾したときには、必要に応じてお客さまと協議のうえ供給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たの ち、すみやかに電気を供給いたします。 (3) 天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給することができないことが明らかになった場合には、当社は、お客さまに対し、その理由をすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに供給開始日を定めて電気を供給いたします。

  • 公租公課の負担 本件契約及び本件契約に基づく一切の業務の実施に関して生じる公租公課は、すべて乙の負担とする。

  • 保険❹を支払う場合 当会社は、この特約が付帯された普通約款およびこれに付帯された他の特約による損害のほか、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。

  • 単元未満株式についての権利 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

  • 他の口座管理機関への振替 当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。

  • 債権譲渡 1. 信用金庫は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。 2. 第 1 項により債権が譲渡された場合、信用金庫は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は信用金庫に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、信用金庫はこれを譲受人に交付するものとします。

  • 規定等の変更 1. 当金庫は、本規定の内容をお客様に事前に通知することなくホームページ掲載等で公表することにより任意に変更できるものとします。 2. 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 3. 当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。

  • 保険料率 この特約を適用する半年払契約および月払契約の保険料率は、団体扱保険料率とします。