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特約の消滅 のサンプル条項

特約の消滅. 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。
特約の消滅. この特約は、つぎの場合に消滅します。
特約の消滅. 主契約が保険金支払以外の事由により消滅した場合には、この特約も同時に消滅します。
特約の消滅. つぎの各号のいずれかの事由が生じた場合には、この特約は、その事由が生じた時に消滅します。
特約の消滅. 次の各号に該当したときは、この特約は消滅します。 (1) 年金受取人または指定代理請求人の死亡を会社が知ったとき (2) 年金受取人が変更されたとき (3) この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき
特約の消滅. 次のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。 ( 1 ) 主契約が保険金の支払事由の発生により消滅したとき ( 2 ) 主契約が解約その他の事由により消滅したとき
特約の消滅. つぎの場合には、この特約は効力を失います。
特約の消滅. 次の場合には、それぞれの事由に該当した時、この特約は消滅します。 1. 被保険者が死亡したとき 2. 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき 3. 死亡保険金受取人➊が団体➋に変更されたとき
特約の消滅. 1. 次のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。 ( 1 ) 主契約が保険金の支払事由の発生により消滅したとき ( 2 ) 主契約が解約その他の事由により消滅したとき 2. 前項第1 号の場合、主契約の保険金を支払うときを除き、この特約の責任準備金があるときは、これを支払います。ただし、被保険者の死亡が保険契約者の故意によるときは、この特約の責任準備金を支払いません。
特約の消滅. 主約款等の代理請求等に関する規定の不適用