特約の消滅. 主契約が消滅したときは、この特約は消滅します。
特約の消滅. この特約は、つぎの場合に消滅します。
特約の消滅. 主契約が保険金支払以外の事由により消滅した場合には、この特約も同時に消滅します。
特約の消滅. 次の各号に該当したときは、この特約は消滅します。
(1) 年金受取人または指定代理請求人の死亡を会社が知ったとき
(2) 年金受取人が変更されたとき
(3) この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき
特約の消滅. つぎの各号のいずれかの事由に該当したときは、この特約は消滅します。
特約の消滅. 次のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
( 1 ) 主契約が保険金の支払事由の発生により消滅したとき
( 2 ) 主契約が解約その他の事由により消滅したとき
特約の消滅. 1 . 次の各号のいずれかの事由に該当したときは、この特約は消滅します。
特約の消滅. つぎの場合には、この特約は効力を失います。
特約の消滅. 次の場合には、それぞれの事由に該当した時、この特約は消滅します。
1. 被保険者が死亡したとき
2. 主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
3. 死亡保険金受取人➊が団体➋に変更されたとき
特約の消滅. 1. 次のいずれかに該当したときは、この特約は消滅します。
( 1 ) 主契約が保険金の支払事由の発生により消滅したとき
( 2 ) 主契約が解約その他の事由により消滅したとき
2. 前項第1 号の場合、主契約の保険金を支払うときを除き、この特約の責任準備金があるときは、これを支払います。ただし、被保険者の死亡が保険契約者の故意によるときは、この特約の責任準備金を支払いません。
3. 第1 項第2 号の場合、会社はこの特約の解約返戻金があるときは、これを保険契約者に払い戻します。
4. 第1 項の規定によってこの特約が消滅した場合、未経過保険料があるときは、これを保険契約者に払い戻します。ただし、保険契約者の故意による被保険者の死亡、詐欺による取消しまたは不法取得目的による無効の場合は除きます。