責任の制限および除外 のサンプル条項

責任の制限および除外. 製造業者またはインストール業者が提供する払戻しを除き、その他の損害 (派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害、または付随的損害を含みますがこれらに限定されません) に関しては、製造業者、インストール業者およびマイクロソフトは一切責任を負いません。 この制限は、以下に適用されるものとします。 · 本ソフトウェア、サービス、第三者のインターネットのサイト上のコンテンツ (コードを含みます)、または第三者のプログラムに関連した事項 · 契約違反、保証違反、厳格責任、過失、または不法行為等の請求 (適用される法令により認められている範囲において) また、以下のいずれかに該当する場合においても、この制限が適用されるものとします。 · 本ソフトウェアの修理、交換、または返金を行ってもお客様の損失が完全に補償されない場合 · マイクロソフトがこのような損害の可能性を認識していたか、または認識し得た場合 一部の地域では付随的、結果的損害の免責、または責任の制限が認められないため、上記の制限事項が適用されない場合があります。また、一部の国では付随的、派生的、およびその他の損害の免責、または責任の制限が認められないため、上記の制限事項が適用されない場合があります。 A. 品質保証規定 お客様が説明書に従うこと、および、ソフトウェアのライセンスを正規に取得していることを条件に、本ソフトウェアは、本ソフトウェアに含まれた、または本ソフトウェアと共に入手したマイクロソフトの資料に実質的に従って動作します。
責任の制限および除外. マイクロソフトおよびそのサプライヤーの責任は、お客様が本ソフトウェアに対して実際に支払った金額を上限とする直➓損害に限定されます。マイクロソフトは、派生的損害、逸失利益、特別損害、間➓損害、または付随的損害を含め、その他の損害について一切責任を負いません。 この制限は以下に適用されます。 •本ソフトウェア、サービス、第三者のインターネットのサイト上のコンテンツ (コードを含みます) または第三者のプログラムに関連した事項 •契約違反、保証違反、厳格責任、過失、または不法行為等の請求 (適用される法令により認められている範囲において)。 また、以下のいずれかに該当する場合においても、この制限が適用されるものとします。 •本ソフトウェアの修理、交換、または返金を行ってもお客様の損失が完全に補償されない場合 •マイクロソフトがこのような損害の可能性を認識していたか、または認識し得た場合 一部の地域では付随的、結果的損害の免責、または責任の制限が認められないため、上記の制限事項が適用されない場合があります。また、一部の国では付随的、派生的、およびその他の損害の免責、または責任の制限が認められないため、上記の制限事項が適用されない場合があります。
責任の制限および除外. 製造業者またはインストール業者が提供する可能性のある払い戻しを除き、その他の損害 (派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害、または付随的損害を含みますがこれらに限定されません) に関しては、一切責任を負いません。 この制限は、以下に適用されます。 • 本ソフトウェア、サービス、第三者のインターネットのサイト上のコンテンツ (コードを含みます)、または第三者のプログラムに関連した事項 • 契約違反、保証違反、無過失責任、または不法行為 (適用法で許可されている範囲において) また、以下の場合においても、制限が適用されるものとします。 • 本ソフトウェアの修理、交換、または返金を行ってもお客様の損失が完全に補償されない場合 • 製造業者、インストール業者、またはマイクロソフトがこのような損害の可能性について知らされていた場合も、この制限は適用されます。 一部の地域では付随的、派生的損害の免責、または責任の制限を認めないため、上記の制限事項が適用されない場合があります。また、一部の国では付随的、派生的、およびその他の損害の免責、または責任の制限を認めないため、上記の制限事項が適用されない場合があります。
責任の制限および除外. マイクロソフトおよびそのサプライヤーの責任は、お客様が本ソフトウェアについて実際に支払った金額を上限とする直接損害に限定されます。その他の損害 (派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害、または付随的損害を含みますがこれらに限定されません) に関しては、マイクロソフトおよびそのサプライヤーは一切責任を負いません。 この制限は、以下に適用されるものとします。 · 本ソフトウェア、サービス、第三者のインターネットのサイト上のコンテンツ (コードを含みます)、または第三者のプログラムに関連した事項 · 契約違反、保証違反、厳格責任、過失、または不法行為等の請求 (適用される法令により認められている範囲において) また、以下のいずれかに該当する場合においても、この制限が適用されるものとします。 · 本ソフトウェアの修理、交換、または返金を行ってもお客様の損失が完全に補償されない場合 · マイクロソフトがこのような損害の可能性を認識していたか、または認識し得た場合 一部の地域では付随的、結果的損害の免責、または責任の制限が認められないため、上記の制限事項が適用されない場合があります。また、一部の国では付随的、派生的、およびその他の損害の免責、または責任の制限が認められないため、上記の制限事項が適用されない場合があります。 A. 品質保証規定 お客様が説明書に従うこと、および、ソフトウェアのライセンスを正規に取得していることを条件に、本ソフトウェアは、本ソフトウェアに含まれた、または本ソフトウェアと共に入手したマイクロソフトの資料に実質的に従って動作します。
責任の制限および除外. 製造業者またはインストール業者が提供する可能性のある払戻しを除き、その他の損害 (派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害、または付随的損害を含みますがこれらに限定されません) に関しては、一切責任を負いません。 この制限は、以下に適用されます。 • 本ソフトウェア、サービス、第三者のインターネットのサイト上のコンテンツ (コードを含みます)、または第三者のプログラムに関連した事項 • 契約違反、保証違反、無過失責任、または不法行為 (適用法で許可されている範囲において)また、以下の場合においても、制限が適用されるものとします。 • 本ソフトウェアの修理、交換、または返金を行ってもお客様の損失が完全に補償されない場合 • 製造業者、インストール業者、またはマイクロソフトがこのような損害の可能性について知らされていた場合も、この制限は適用されます。 一部の地域では付随的、派生的損害の免責、または責任の制限を認めないため、上記の制限事項が適用されない場合があります。また、一部の国では付随的、派生的、およびその他の損害の免責、または責任の制限を認めないため、上記の制限事項が適用されない場合があります。 A. 限定保証:お客様が説明書に従うことを条件とし、本ソフトウェアは本ソフトウェアに含まれた、または同梱されたマイクロソフトの資料に従って実質的に動作します。 B. 保証期間、保証の対象、黙示の保証の期間:本限定保証規定は、最初のユーザーが本ソフトウェアを取得後 1 年間有効です。1 年の有効期間内に追加プログラム、更新プログラム、または交換ソフトウェアを入手された場合、それらは有効期間の残存期間中、または入手後 30 日間のいずれか遅く到来する日まで保証されます。最初のユーザーが本ソフトウェアを譲渡した場合、残りの有効期間は本ソフトウェアの譲受人に適用されます。 法律上許容される最大限において、適用法によりお客様に与えられる黙示の保証または条件は、本限定保証規定の有効期間に限定されるものとします。一部の地域では黙示の保証の期間の制限が認められていないため、上記の制限事項が適用されない場合があります。また、一部の国では黙示の保証または条件の有効期間の設定が認められていないため、上記の制限事項が適用されない場合があります。

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  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 委託者の催告によらない解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

  • 今後の見通し 上記「Ⅰ.本資本業務提携の概要 5.今後の見通し」をご参照ください。

  • 審査結果の通知 公募実施権者は、資格審査結果及び技術審査結果を応募者に対し通知する。

  • 当会社が支払う保険金の範囲 ①に対する保険金請求権に限ります。

  • 委託の範囲 私の保証会社に委託する保証の範囲は、私と金融機関との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合には、同特約の定められた書面記載の利息)、損害金の金額とします。

  • 業務委託の承諾 1 当組合(会)は、当組合(会)が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。 2 当組合(会)は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。

  • 委託者の催告による解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 権利の譲渡等 乙は、この契約により生じる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。