責任の制限および除外 のサンプル条項

責任の制限および除外. 製造業者またはインストール業者が提供する払戻しを除き、その他の損害 (派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害、または付随的損害を含みますがこれらに限定されません) に関しては、製造業者、インストール業者およびマイクロソフトは一切責任を負いません。 この制限は、以下に適用されるものとします。 · 本ソフトウェア、サービス、第三者のインターネットのサイト上のコンテンツ (コードを含みます)、または第三者のプログラムに関連した事項 · 契約違反、保証違反、厳格責任、過失、または不法行為等の請求 (適用される法令により認められている範囲において) また、以下のいずれかに該当する場合においても、この制限が適用されるものとします。 · 本ソフトウェアの修理、交換、または返金を行ってもお客様の損失が完全に補償されない場合 · 製造業者もしくはインストール業者またはマイクロソフトがこのような損害の可能性を認識していたか、または認識し得た場合 一部の地域では付随的、結果的損害の免責、または責任の制限が認められないため、上記の制限事項が適用されない場合があります。また、一部の国では付随的、派生的、およびその他の損害の免責、 または責任の制限が認められないため、上記の制限事項が適用されない場合があります。
責任の制限および除外. 製造者またはインストール業者が提供する可能性のある払い戻しを除き、お客様はその他の損害 (派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害、または付随的損害を含みますがこれらに限定されません) に関して一切の補償を受けられないものとします。 この制限は、以下に適用されるものとします。 · 本ソフトウェア、サービス、第三者のインターネット サイト上のコンテンツ (コードを含みます) または第三者のプログラムに関連した事項 · 契約違反、保証違反、無過失責任、過失、または不法行為 (準拠法で許可されている範囲に限る) また、以下の場合においても、この制限が適用されるものとします。 · 本ソフトウェアの修理、交換、または払戻しを行ってもお客様の損失が完全に補償されない場合 · 製造者、インストール業者、またはマイクロソフトがこのような損害の可能性について知らされていた場合も、この制限は適用されます。 一部の地域では付随的および派生的損害の免責、または責任の制限を認めないため、上記の制限事項が適用されない場合があります。また、一部の国では付随的、派生的およびその他の損害の免責、または責任の制限を認めないため、上記の制限事項が適用されない場合があります。

Related to 責任の制限および除外

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

  • 今後の見通し 上記「Ⅰ.本資本業務提携の概要 5.今後の見通し」をご参照ください。

  • 委託の範囲 1 私が貴社に委託する保証の範囲は、ローン契約に基づく借入金元本、利息、損害金その他一切の債務の合計額(以下「保証債務」という。)とします。

  • 業務委託の承諾 1. 当組合は、当組合が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます。)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。

  • 権利の譲渡等 第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 利益相反の排除 利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。

  • 損害賠償責任 1 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により契約者に生じた損害について賠償する責任を負います。但し、契約者側に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約においては、普通保険約款の次の規定を適用しません。

  • 個人情報の正確性 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。ただし、本契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者等が責任を負うものとします。