コミッション支払代行報酬 のサンプル条項

コミッション支払代行報酬. 2012年12月27日付けのコミッション支払代行契約に従い、管理会社は、自身が受領した報酬のなかから、各クラス受益証券のそれぞれのクラス建通貨における純資産価額に対して年率 1.11%の報酬を、各クラスの通貨でコミッション支払代行者に支払います。当該コミッション支払代行契約は、当初予定日通りに2014年6月30日付けで失効しましたが、(1)受益証券が存在する期間、もしくは(2)受益証券発行日から5年間のいずれか少ない期間にわたり報酬を支払います。管理会社は、管理事務代行会社に、これらの報酬をファンドからコミッション支払代行者に対して直接支払うように指示をしました。その結果、2016年8月31日に終了する年度および2015年8月31日に終了する年度にコミッション支払代行者が得た報酬と、2016年8月31日および2015年8月31日現在のコミッション支払代行者に対する未払報酬の残高は、包括利益計算書と財政状態計算書に管理会社報酬とは独立して記載されています。
コミッション支払代行報酬. 2012年12月27日付けのコミッション支払代行契約に従い、管理会社は、自身が受領した報酬のなかから、各クラス受益証券のそれぞれのクラス建通貨における純資産価額に対して年率1.11%の報酬を、各クラスの通貨でコミッション支払代行者に支払います。当該コミッション支払代行契約は、当初予定日通りに2014年6月30日付けで失効しましたが、

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  • 設計図書等の変更 第18条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第20条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 払込取扱場所 フィデリティ証券 東京都港区六本木七丁目7番7号

  • 【申込取扱場所】 後記「4 株式の引受け」欄記載の引受人の全国の本店及び営業所で申込みの取扱いをいたします。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • この特約の補償内容 (1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の②および④の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、保険金(*1)を支払います。

  • 特約事項 1 甲の提供するインターネットサービスに通信障害等が発生した場合であっても、乙は甲に対し、その損害賠償を求めることができない。

  • 予約の変更 借受人は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 規約の適用 本規約は、本サービスの利用に関する当社との間の一切の関係に適用されます。本規約の内容に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。

  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定ならびにICカード規定の適用については、 同規定第7条中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第7条第1項中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第 15 条中「貯金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。