この特約の補償内容. (1) 当会社は、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、その直接の結果として、第6条(お支払いする保険金)(1)の表の「保険金をお支払いする場合」欄に該当する場合は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、同条に規定する保険金を支払います。
この特約の補償内容. 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の②および④の規定にかかわらず、下表に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、保険金(*1)を支払います。
この特約の補償内容. 当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(*1)に傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(1)の傷害を被った場合に限り、保険金(*2)を支払います。
この特約の補償内容. (1) 当会社は、学業費用補償特約第2条(
この特約の補償内容. (1)の規定にかかわらず、扶養者が疾病を発病し、その直接の結果として、この保険契約の保険期間中に死亡した場合には、それによって扶養者に扶養されなくなることにより被保険者が被る損害に対して、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、第5条(お支払いする保険金)に規定する保険金を被保険者に支払います。
この特約の補償内容. (1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第2条(この特約の補償内容)(3)の次に、(4)として次のとおり追加して適用します。 「
この特約の補償内容. (1) 当会社は、被保険者が疾病を被り、その直接の結果として保険金支払事由が発生した場合は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、第6条(お支払いする保険金)に規定する保険金を支払います。
この特約の補償内容. 1)に規定する事故の①の事由による拡大(*2) ウ. ①の事由に伴う秩序の混乱
この特約の補償内容. 当会社は、この特約により、被保険者に、死亡・後遺障害保険金額(*1)に普通保険約款基本条項別表の第7級に対応する保険金支払割合(*2)を乗じた額以上の額が支払われるべき後遺障害が生じた場合に限り、後遺障害保険金を支払います。 (*1) 死亡・後遺障害保険金額とは、保険証券に記載されたその被保険者の死亡・後遺障害保険金額をいいます。 (*2) 保険金支払割合とは、傷害補償基本特約第6条(お支払いする保険金)の(*2)に規定する保険金支払割合をいいます。
この特約の補償内容. 当会社は、第4条(被保険者)に規定する被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として第6条(お支払いする保険金) (1)の表の「保険金をお支払いする場合」欄に該当する場合は、被保険者が被る損失について、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、同条に規定する保険金を支払います。