特約事項. 企画提案内容の実現に必要な追加費用及び別途費用は,全て受託者の負担とします。
特約事項. 本契約において乙は、災害救助法第4条に定める応急仮設住宅の供与事業の実施主体としての立場で賃借人となるものであり、乙による本物件の使用収益は予定されていないことに照らし、原状回復の範囲及び程度について以下のとおり定める。 乙は、丙の故意又は過失による損壊の有無にかかわらず、初回契約時に支払った退去修繕負担金を超える原状回復義務を負わない。 丙は、自らの故意又は過失による損壊に係る原状回復費用が退去修繕負担金を超える場合に限り、超えた部分の費用を負担する。 現在、締結中の契約から変更の有無( 有 ・ 無 )※必ずどちらかに○を付けてください。
特約事項. 受託者は、誓約書に記載した事項に違反した場合や、受託者の責めに帰すべき事由によって委託期間の終了までに契約を履行しない場合は、本市に対し、違約金を支払わなければならない。
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特約事項. 業務提案内容の実現に必要な追加及び別途費用は、すべて受注者の負担とする。ただし、大船渡市が必要と認める費用についてはこの限りでない。
特約事項. 企画提案内容の実現に必要な追加及び別途費用は,すべて受注者の負担とする。なお,京都市教育委員会が必要と認める費用についてはこの限りでない。 また,本契約は予算の議決を前提としており,議決がない場合は契約として成立しない。
特約事項. 本契約の締結を証するため、本契約書を3通作成し、貸主、借主、連帯保証人が記名押印の上、各自1通を保有する。
特約事項. ア この契約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る広域連合の歳出予算において減額又は削除があったときは、広域連合は、この契約を変更し、又は解除することができる。
イ 前項の場合において、損害賠償金の支払いについては、両者協議して定めるものとする。
特約事項. 本契約の締結を証するため、本契約書を3通作成し、貸主、借主、連帯保証人が記名押印の上、各自1通を保有する。 年 月 日 甲 ・ 貸 主 氏名 印○ TEL 住所 乙 ・ 借 主 氏名 印○ TEL 住所 丙・ 連帯保証人 氏名 印□ TEL 住所 極度額 宅地建物取引業者 A B 主たる事務所所在地・TEL 主たる事務所所在地・TEL 商号又は名称 商号又は名称 代表者の氏名 ㊞ 代表者の氏名 ㊞ 免 許 証 番 号 大臣 知事( )第 号 免許証番号 大臣 知事( )第 号 宅地建物取引士 氏 名 氏 名 登 録 番 号 ( ) 第 号 登 録 番 号 ( ) 第 号 業務に従事する 業務に従事する 事 務 所 名 事 務 所 名 事務所所在地 事務所所在地 TEL TEL ※□印 は原則として実印 ※この契約書は、宅地建物取引業法第37条に定められている書面を兼ねています。
特約事項. ボストン美術館所蔵作品画像のご利用にあたっては、事前に校正刷りを同美術館に送付し、その許諾を得る必要があります。校正刷りは1通を当社にご送付ください。その他、作品所蔵先により特約事項がありますので、申込みの際にご通知いたします。ご了承ください。 すみだ北斎美術館イメージアーカイブの画像利用にあたっては、P.2 の「貸出利用規約」に加えて、次の各号の条件の全てに同意いただきます。
(1) 画像の利用は、一回一用途とし、承認された目的以外にはご利用できません。
(2) 画像を利用する際には、以下のクレジットを明記してください。画像提供:すみだ北斎美術館/ DNPartcom (英文:Image: The Sumida Hokusai Museum / DNPartcom)
(3) 画像をインターネット上で公開する場合は、第三者に利用されないように措置を講じてください。
(4) 貸出した画像は、利用後に速やかに消去し、パソコン及びUSB、記録ディスク等の電子媒体に保存しないでください。
(5) 画像の再利用( 増刷・改訂などを含む )・再放送にあたっては、必ず画像利用の再申請をしてください。
(6) 原則として、大幅な画像の改変は禁止します。加工・改変にあたっては、事前にレイアウトをお送りください。
(7) 画像を使用して作成した成果物は、2 部をご提供ください。
(8) その他、画像利用にあたり、すみだ北斎美術館長の指示がある場合には、それに従ってください。 *すみだ北斎美術館を紹介する広報目的での利用に関しては、直接、すみだ北斎美術館にお問合せください。 *次の各号に該当する場合は、貸出停止・取消を行う場合がございます。
(1) 画像の貸出により、すみだ北斎美術館の運営に支障が生じると認められる場合
(2) その他、画像の貸出が適当でないと認められる場合
(3) 貸出利用規約に定められた遵守事項を遵守しない場合
(4) 災害その他の事故により、貸出ができなくなった場合 *すみだ北斎美術館の画像利用にあたっては、下記の利用料が必要となります。 * 1 作品 1 画像を原則とします。 *下記 (1) ~ (6) の目的での画像利用に関しては、利用料が免除となる場合があります。ただし、ご利用に関しては実費負担として、1,100 円(税込)を申し受けます。 免除の対象となる範囲につきまして、ご不明な点は、DNP アートコミュニケーションズにご確認ください。
(1) 国又は地方公共団体、および公的財団等が主催する葛飾北斎に関する教育、学術若しくは江戸文化にかかわる事業の用途に供することを目的とする場合
(2) 国公立・私立の学校及び研究機関による北斎に関する教育又は研究の用途に供することを目的とする場合
(3) 専ら葛飾北斎に関する学術研究の用途 ( 研究書 ) に供することを目的とする場合
(4) 専ら葛飾北斎に関する報道等を目的とする用途に供することを目的とする場合
(5) 墨田区内の事業所が利用する場合 *この場合は実費負担 1,100 円(税込)も免除となります。
(6) その他、すみだ北斎美術館長が認めた場合 *お貸出する画像は、すべてデジタルデータとなります。ご希望作品が貸出時にデジタル化されていない場合は、 デジタル化費用として、1 画像につき、2,200円 ( 税込) が必要となります。フィルムでのお貸出は行っておりません。 20,000円(税抜) / 22,000 円(税込) 1 画像につき、 商品化
特約事項. 甲への賃料等の引渡し方法 賃 料 等 の 振 込 先 賃料等の引き渡し期日