設計図書等の変更 のサンプル条項

設計図書等の変更. 第18条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第20条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書等の変更. 第16条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 18条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
設計図書等の変更. 第12条 発注者は,必要があると認めるときは,設計図書又は業務に関する指示(以下本条において「設計図書等」という。) の変更内容を受注者に通知して, 設計図書等を変更することができる。この場合において,発注者は, 必要があると認めるときは委託期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書等の変更. 第19条 甲は,必要があると認めるときは,設計図書又は業務に関する指示(以下本条及び第21条において「設計図書等」という。)の変更内容を乙に通知して,設計図書等を変更することができる。この場合において,甲は,必要があると認められるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書等の変更. 第20条 委託者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下「設計図書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは委託代金を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書等の変更. 第18 条 発注者は、前条第4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示( 以下この条及び第 20条において「設計図書等」という。) の
設計図書等の変更. 第12条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約単価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書等の変更. 第38条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は工事等に関する指示の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工事等の工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書等の変更. 1 町は、工期の延長及び追加費用の発生を伴わず、かつ事業者の提案を逸脱しない範囲で「設計図書等」の変更が必要であると認めるときは、「設計図書等」の変更内容を 記載した書面を事業者に通知し、その変更を求めることができる。この場合において、事業者は、町から当該書面を受領した日から14日以内に、町に対して、その「設計図書等」の変更の要否を町に書面により通知しなければならない。
設計図書等の変更. 第16条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示の変更内容を乙に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。