設計図書等の変更 のサンプル条項

設計図書等の変更. 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 27 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書等の変更. 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示( 以下この条及び第21条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
設計図書等の変更. 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
設計図書等の変更. 委託者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 23 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (
設計図書等の変更. 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下本条及び第 19 条において「設計図書等」という。)の変更内容を乙に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書等の変更. 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書
設計図書等の変更. 甲は、前条第4項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第21条において「設計図書等」という。)の変更の内容を乙に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更し、乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書等の変更. 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下本条及び第2 1条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更すること
設計図書等の変更. 市は、必要があると認めるときは、事業者に対して、本工事の工期及び費用の変更を伴わず、かつ本事業関連書類の範囲を逸脱しない限度で、設計図書等の変更を求めることができる。
設計図書等の変更. 市は、必要があると認めるときは、事業者に対して、本工事の工期及び費用の変更を伴わ