サービスの対価の返還 のサンプル条項

サービスの対価の返還. 第72条 市は、事業者から提出された通常業務報告書等又は市への支払請求書等に虚偽の記載があること、若しくはモニタリングに際して事業者の行う説明の重要な点において真実との不一致があること(以下「不実等」という。)が判明した場合には、当該不実等がなければ市が本来支払う必要のない維持管理及び運営業務のサービスの対価の相当額について、サービスの対価の支払いを行わないものとする。
サービスの対価の返還. サービスの対価の支払後に、業務報告書に虚偽の記載のあることが判明した場合であって、当該虚偽記載がなければサービスの対価が減額される状態であったとき、乙は、減額されるべきサービスの対価に相当する額を返還しなければならない。この場合、当該減額されるべきサービスの対価を甲が乙に支払った日から、甲に返還する日までの日数につき、年 3.6 パーセントの割合で計算した額(1 年を 365 日とする日割り計算とする。)の損害金を付するものとする。なお、業務報告書に虚偽の記載がなされた6か月において乙は1回分の減額を受けたものとみなす。
サービスの対価の返還. 第 117 条 甲は、業務結果報告書その他甲が乙の業務実績の確認の基礎とした資料等に虚偽の記載があることが判明した場合、当該虚偽記載判明後に乙に支払うべきサービスの対価から当該虚偽記載がなければ甲が減額し得たサービスの対価の額を減額することができる。
サービスの対価の返還. 第114条 第 108 条の規定に従い乙が作成する業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場 合、乙は甲に対して、当該虚偽記載がなければ甲が減額し得た維持管理・運営の対価の相当額に、乙が受領したときから甲に返還するまでの期間に応じ年 3.6 パーセントの割合により算出した違約金を付して返還しなければならない。
サービスの対価の返還. 第65条 発注者は、受注者から提出された通常業務報告書等又は発注者への支払請求書等に虚偽の記載があること、若しくはモニタリングに際して受注者の行う説明の重要な点において真実との不一致があること(以下「不実等」という。)が判明した場合には、当該不実等がなければ発注者が本来支払う必要のない維持管理及び運営業務のサービスの対価の相当額について、サービスの対価の支払いを行わないものとする。
サービスの対価の返還. サービス対価の支払後に、業務報告書に虚偽の記載のあることが判明した場合は、PFI事業者 は減額されるべきサービス対価に相当する額に、減額されるべきサービス対価を支払った日から、市に返還する日までの日数につき、当該返還日時点での「政府契約の支払遅延防止等に関する法 律」(昭和 24 年 12 月 12 日法律第 256 号。)に基づく「政府契約の支払遅延に対する遅延利息 の率」で計算した額(1 年を 365 日とする日割り計算とする)の損害金を付して返還しなければならない。
サービスの対価の返還. 28 第88条 (サービスの対価の返還) 28 第 5 章 業務等に関する変更及び一部解除 29
サービスの対価の返還. 第60条 発注者は、受注者から提出された通常業務報告書若しくは発注者への支払請求書等に虚偽の記載又はモニタリングに際して受注者の行う説明の重要な点において真実との不一致があることが判明した場合には、その不実報告等により本来支払う必要のない該当する業務のサービスの対価のうち、本施設の全部または一部の利用ができない場合又は要求サービス水準未達の場合、その相当額についてサービスの対価の支払いを行わないものとする。受注者は、その不実報告等がなければ受領できなかったはずの既に受領した過払いのサービスの対価の相当額及び受注者が減額し得たサービス対価の相当額に、不実報告等が行われた日からの日数に応じて、年 5.0 パーセントの割合による金額を日割り計算した遅延損害金を付して発注者に返還しなければならない。

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