サービス対価の減額措置 のサンプル条項

サービス対価の減額措置. ア 減額ポイントの計上 ・発注者は、モニタリングの結果、事業者のサービスプロバイダー業務及び維持管理・運営業務の内容が要求水準書等を満たしていないと判断される事象が発生した場合、認定レベルに応じて、次の基準に従い減額ポイントを計上する。 ・減額ポイントの計上は「1の(3)モニタリング対象」に記載したサービスプロバイダー業務及び維持管理・運営業務の業務ごとかつ施設ごとに行う。 ・なお、サービスプロバイダー業務においては、統括対象となる各業務に是正指導や是正勧告等の措置が講じられた際には、一定の責任を負うものとする。 内容 レベル1 レベル2 レベル3 各レベルの事象の発生を発注者が 確認し、レベルを認定した時点 減額ポイントなし 1~4ポイント (各事象につき) 5ポイント (各事象につき) 是正指導に基づく是正が認められないと発注者が判断した時点 1ポイント (各事象につき) 5ポイント追加 (各事象につき) 是正勧告(1回目)に基づく是正計画書に沿った期間・内容による是正が認められないと発注者が判 断した時点 5ポイント追加 (各事象につき) 5ポイント追加 (各事象につき) 10 ポイント追加 (各事象につき) 是正勧告(2回目)に基づく是正計画書に沿った期間・内容による是正が認められないと発注者が判 断した時点 10 ポイント追加 (各事象につき) 10 ポイント追加 (各事象につき) 15 ポイント追加 (各事象につき) 前回の事象の発生を発注者が確認した時点の属する四半期の末日から1カ年を経過しない間に同一の事象の発生を確認した時点 1ポイント (各事象につき) 2ポイント (各事象につき) ※ 同一施設の同一業務に限らず、本事業内において同一の事象が反復して発生した場合には是正指導(反復)と判断する。
サービス対価の減額措置. 業務の是正についての措置 維持管理業務担当企業、又は運営業務担当企業の変更 支払を留保していたサービス対価の支払(四半期の累積減額ポイントによる減額) 四半期の累積減額ポイントによるサービス対価の減額 モニタリング 減額ポイント(追加)なし 減額措置なし モニタリング 定期モニタリング(四半期)随時モニタリング 県は以下のモニタリング方法により、事業者が事業契約に定められた業務を確実に遂行しているかをモニタリングにより確認する。モニタリングの結果、事業者の業務内容が事業契約、要求水準書、事業者提案に示す内容(以下「要求水準書等」という。)を満足していないと県が判断した場合、次に示す手続きにより、是正勧告、サービス対価の減額等の措置を取るものとする。

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  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

  • 本サービスの利用 本サービスの利用を希望するお客様は、本規約に同意の上、当社の定める方法により本サービスを利用するための登録(以下「利用登録」といいます。)を行うものとします。尚、利用登録を完了させ、当社が承諾したお客様を「本サービス利用者」といいます。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • サービスの利用 本契約等に従って当社は、お客様に対し、サイトにアクセスし、サービスおよびソフトウェアを使用するための、限定、非排他的、譲渡不可、取消可能のライセンスを付与します。お客様は、サイトに記載され、または当社が提供するその他のマニュアルに記載されているアカウントタイプに、その時点で最新のマニュアルで指定されているデバイス数およびデバイスタイプ上にのみ実行可能形式のソフトウェアをインストールおよび使用できます。お客様は特定の第三者コードがソフトウェアで提供され、この使用には当該コードに付随するライセンス条件が適用されることに同意するものとします。当社は、AOS データ株式会社より許諾を受けて、サービスをお客様に提供します。

  • 臨機の措置 第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • サービス内容 (1) 法人JAネットバンク( 以下「本サービス」 といいます。) とは、本サービスの契約者(以下「契約者」 といいます。)が当組合(会)に対し、インターネットに接続可能なパーソナルコンピューター(以下「パソコン」といいます。)等の端末機器(以下「端末」 といいます。)により、法人JAネットバンク利用規定(以下「本規定」 といいます。)所定の各種サービスについてサービス提供の依頼を行い、当組合(会)がこれに対応するサービス提供を行うことをいいます。

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 特例措置 3 2008年4月1日から2008年5月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • サービスの終了 当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。