システム内容の変更 のサンプル条項

システム内容の変更. 当社は以下の場合に、当社の裁量により、本システム内容を変更することができます。本システムの変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。 本システムの変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 当社は前項による本システム内容の変更にあたり、変更後の本サービス内容の効力発生日の 30 日前までに、本システム内容を変更する旨及び変更後の本システム内容とその効力発生日を当社ホームページ に掲示します。 なお、当社は社会情勢の変化ならびに諸般の事情で、本規約の改正と変更を、お客様へ の事前の通知無しに出来るものとします。 変更後の本システム内容の効力発生日以降にお客様が本システムを利用したときは、お客様が本サービ ス内容の変更に同意したものとみなします。
システム内容の変更. 協議会は、本システムの内容について、必要と認めた場合に適宜変更することができるものとする。ただし、システム内容の変更を行った場合、協議会は、参加歯科医療機関、又は、利用者へ変更した旨を確実に周知するものとする。

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  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  • 契約内容の変更 1 本契約者は、第 6 条による申込書記入内容の変更を請求することができます。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合 (6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 利用規約の変更 1. 当社は、必要と判断した場合には、利用者に通知することなくいつでも本規約を変更することができるものとします。なお、本規約の変更後、本サービスの利用を開始した場合には、当該ユーザーは変更後の規約に同意したものとみなします。

  • 名義の変更 相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます。

  • 都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、お客様からの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。

  • 利用中止 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。

  • 本規約の変更 当社は、本規約(別紙を含みます)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 最低利用期間 本サービスの最低利用期間は本サービスの課金開始日から1 ヶ月間とします。