名義の変更 のサンプル条項

名義の変更. 相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます。
名義の変更. 託送供給依頼者は託送供給契約期間中に第三者と合併する場合、その事業の全部若しくは契約に関係のある部分を第三者に譲渡する場合、又は契約に関係のある部分を分割する場合には、託送供給契約を後継者に継承させ、かつ後継者の義務履行を保証していただきます。
名義の変更. (1) ガスを新たに使用しようとする方が、前に使用されていたお客さまのガス使用契約に関する全ての権利及び義務(前に使用されていたお客さまの料金支払義務を含みます。)を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合は、名義を変更していただきます。 (2) 1)の場合において、前に使用されていたお客さまとのガス使用契約が消滅している場合には、5 (1)の規定によって申し込んでいただきます。
名義の変更. 合併その他の原因によって、新たな電力需要者が、それまで電気の供給を受けていた電力需要者の当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、その旨を速やかに当社へ文書により申し出るものとする。
名義の変更. 相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで需給契約に基づきガスの供給を受けていたお客さまの当社に対するガスの使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続きガスの使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,電気需給契約と合わせてその旨を当社所定の様式にて申し出ていただきます。
名義の変更. 合併、相続その他の原因によって、新たなお客さまが、権利義務を包括承継し、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として、当社が指定する文書による申出をしていただきます。ただし、WEB サイト、電話等による申込みを受け付けることもあります。
名義の変更. 相続,合併その他の原因によって,新たなお客さまが,それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社および大阪ガスに対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,当社が文書による申出を必要とするときを除き,口 頭,電話等により申し出ていただきます。
名義の変更. 1 新たなお客様が、それまで電気の供給を受けていたお客様の当社に対する電気の使用に関する全ての権利及び義務(前に使用されていたお客様の料金支払義務を含みます。)を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望され、当社が承諾した場合には、当社所定の方法で名義の変更をしていただきます。 2 前項の場合においても、前に使用されていたお客様との電気需給契約が消滅している場合には、第6条に基づき、改めて当社所定の方法で申し込みをしていただきます。
名義の変更. 相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、第6 条(需給契約の申込み)に定める名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として、当社が指定する文書による申出を必要とするときを除き、口頭または電話等により申し出ていただきます。
名義の変更. 本契約の名義を変更する場合には、本契約は名義を変更する日に消滅するものとし、当日までの発電量に則した金額を翌 4 月末に支払うものとします。ただし、社名変更、企業合併、または中海テレビ放送が認めた場合には、本契約の継続を認めるものとします。