ソフトウェアサブライセンス要件 のサンプル条項

ソフトウェアサブライセンス要件. 買主は、買主独自のライセンス契約に従い、エンドユーザーに対し、指定ソフトウェアのサブライセンスを許諾する。ただし、買主とエンドユーザー間のライセンス契約には、最低限、矛盾なく次の規定を含むものとする。 (a) エンドユーザーが当該ライセンス契約の条件を遵守する限り、ファームウェアとともに出荷された所定の EMC の指定装置上でファームウェアを利用すること、並びにエンドユーザーが当該ライセンス契約の条件を遵守する限り、注文書でその範囲を許諾及び指定され、エンドユーザーが料金を支払ったライセンスの範囲で、指定ソフトウェアを利用することを、一身専属、非排他的、かつ譲渡できないものとして、エンドユーザーに許諾するもの; (b) 当該ライセンス契約に即した方法により、エンドユーザーの内部事業目的のみを目的とし、指定ソフトウェアを利用するエンドユーザーの代理人、従業員、独立契約者又はコンサルタントを除いた何人に対しても、形式を問わず指定ソフトウェアを提供、開示、その他利用可能にすべきでないことを、エンドユーザーに要求するもの; (c) エンドユーザーに対し、バックアップ及びアーカイブの目的で、指定ソフトウェアを 1 部のみコピーすること、並びに当初にライセンス許諾された所定の EMC の指定装置、ホストCPU 又は関連品目のうち該当するものが機能不良又は障害復旧プログラムが作動されたために作動不能となる期間で、当初の指定ソフトウェアが当初ライセンス許諾された指定装置又はネットワ ークデバイスから削除された場合に限り、当初にライセンス許諾された指定装置、ネットワーク、デバイス又は CPU に代わり、コピーを利用することを許諾するもの; (d) エンドユーザーに対し、買主への書面による通知をした後に限り、指定ソフトウェアがライセンスを許諾された所定 EMC の指定装置のを変更することを許諾するもの; (e) (i) 指定ソフトウェアは、ライセンス許諾のみが行われ、その権原又は所有権は、エンドユーザーに移転されないこと、

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  • 保護機構 補償対象保険金の支払(注2) 保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得 保険金請求権等の買取り(注2) 資金援助 資金貸出 民間金融機関等